○永平寺町産業関係永年勤続優良従業員表彰規則

平成18年2月13日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、永平寺町表彰条例(平成18年永平寺町条例第4号)第2条第2号の規定に基づき永平寺町産業関係永年勤続優良従業員表彰について必要な事項を定めるものとする。

(表彰)

第2条 町長は、本町に所在する事業所に雇用される優良従業員であって、現に所属する事業所に20年以上勤続するものを表彰する。

2 前項の勤続年数は、毎年10月31日現在とする。

(表彰の推薦)

第3条 表彰は、所属の事業主又は関係団体の推薦により行う。

2 前項の推薦をしようとするときは、次の各号に掲げる書類を町長に提出するものとする。

(1) 所属事業主又は関係団体の表彰推薦書

(2) 被推薦者の履歴書

(被表彰者の決定)

第4条 本町表彰審査委員会は、前条により提出された推薦書を表彰事項の適格について審査の上決定し、追って事業主又は表彰者にその旨通知する。

この規則は、平成18年2月13日から施行する。

永平寺町産業関係永年勤続優良従業員表彰規則

平成18年2月13日 規則第3号

(平成18年2月13日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成18年2月13日 規則第3号