○永平寺町議会議員の定数を定める条例
平成18年3月6日
条例第158号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、永平寺町議会議員の定数は、14人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年9月28日条例第17号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則(平成28年3月31日条例第18号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
○永平寺町議会議員の定数を定める条例
平成18年3月6日
条例第158号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、永平寺町議会議員の定数は、14人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年9月28日条例第17号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則(平成28年3月31日条例第18号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
平成18年3月6日 条例第158号
(平成30年7月3日施行)
◆ | 平成18年3月6日 | 条例第158号 |
◇ | 平成21年9月28日 | 条例第17号 |
◇ | 平成28年3月31日 | 条例第18号 |