○永平寺町議会議員の定数を定める条例

平成18年3月6日

条例第158号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、永平寺町議会議員の定数は、14人とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定にかかわらず、現に合併前の松岡町、永平寺町又は上志比村の議会の議員である者は、平成18年7月31日まで、引き続き永平寺町議会の議員として在任する。ただし、議員に欠員を生じたときには、これに応じてその定数は、この条例で規定する定数に至るまで減少するものとする。

(平成21年9月28日条例第17号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

(平成28年3月31日条例第18号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

永平寺町議会議員の定数を定める条例

平成18年3月6日 条例第158号

(平成30年7月3日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成18年3月6日 条例第158号
平成21年9月28日 条例第17号
平成28年3月31日 条例第18号