○永平寺町議会事務局設置条例
平成18年3月6日
条例第157号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき永平寺町議会に事務局を置く。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成18年3月6日 条例第157号
(平成18年3月6日施行)