○永平寺町議会事務局設置条例

平成18年3月6日

条例第157号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき永平寺町議会に事務局を置く。

この条例は、公布の日から施行する。

永平寺町議会事務局設置条例

平成18年3月6日 条例第157号

(平成18年3月6日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成18年3月6日 条例第157号