○永平寺町庁舎管理規則

平成18年2月13日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、町庁舎における秩序の維持及び施設等の保全管理に万全を期することにより、公務の正常な運営を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「庁舎」とは、町の事務又は事業の用に供する建物、土地その他の設備をいう。

(管理の総括)

第3条 庁舎の管理に関する事務は、契約管財課長が総括する。

(禁止行為)

第4条 何人も庁舎においては、特別の要求を達成する手段として行う集団示威行為又は公務の執行を妨げ、若しくは妨げるおそれがある行為及び庁舎の本来の用途を阻害し、若しくは阻害するおそれがある行為をしてはならない。

(許可を必要とする行為)

第5条 庁舎において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(1) 行商その他これに類する商行為

(2) 職員等に対する寄附の募集及び保険の勧誘

(3) 宣伝その他これに類する行為

(4) 広告物等の提示又は看板、立札類の設置

(5) 集会等のため、多数集合して構内を使用すること。

(6) 仮設置工作物の設置その他庁舎を一時的かつ特別に使用する行為

(庁舎に入ることの制限又は禁止)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、庁舎に入ることを制限し、若しくは禁止し、又は必要に応じて退去を命ずることがある。

(1) 旗、のぼり、宣伝板等を庁舎に持ち込む者

(2) 正当な理由がなくて、凶器又は人の身体若しくは庁舎に危険を及ぼすおそれがある物品を所持する者

(3) 粗野若しくは乱暴な言動で他人に迷惑を及ぼし、又は庁舎の施設若しくは設備を破損するおそれがある者

(4) 面会を強要する者

(5) 退庁時刻を過ぎて、なお庁舎に長居している者

(6) この規則若しくはこの規則に基づく命令又は関係職員の指示に従わない者

2 緊急の必要がある場合には、契約管財課長は、専決により前項の命令をすることができる。

(退庁時の戸締り)

第7条 職員は、退庁の際、その課の関係する窓及び独立の室の場合は、その出入口を完全に閉鎖しなければならない。

(盗難の届出)

第8条 各課において盗難があったときは、当該各課の長は、直ちにその品名、数量、保管状況等を記載した書面をもって町長に届け出なければならない。

(火気取締責任者)

第9条 火災予防に万全を期するため、必要に応じ各課室に火気取締責任者を置く。

2 火気取締責任者は、町長がこれを命ずる。

(火気の使用)

第10条 火気の使用については、町長の承認を受けなければならない。

(火気の点検)

第11条 火気取締責任者は、退庁の際、火気の有無について検査しなければならない。

2 火気取締責任者は、火気取締上必要がある事項は、当直者に引き継がなければならない。

(非常警戒)

第12条 庁舎又はその付近に火災が発生したときは、職員は、上司の指揮を受け、次の各号に掲げる処置をするとともに非常警備に服さなければならない。

(1) 出入口の扉を開くこと。

(2) 夜間にあっては、屋内及び屋外に点灯すること。

(3) すべての窓を閉鎖すること。

(4) 金庫その他重要物件を警戒すること。

(5) 非常持出書類の搬出又は保管をすること。

第13条 職員は、退庁後又は休日に庁舎又はその付近に火災が発生したことを知ったときは、速やかに登庁し、非常警備に服さなければならない。

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年2月13日から施行する。

(令和4年3月25日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

永平寺町庁舎管理規則

平成18年2月13日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)