○永平寺町兼業禁止及び政治倫理条例
平成18年6月26日
条例第168号
(目的)
第1条 この条例は、町政が町民の厳粛な信託に基づくものであり、公職にあるものが私的な利害関係によって公職の遂行を妨げられることがあってはならないことを認識し、その担い手たる町議会議員(以下「議員」という。)並びに町長、副町長及び教育長(以下「町長等」という。)は、町民の奉仕者として、その人格と倫理の向上に努め、いやしくも自己の地位による影響力を不正に行使して、自己の利益を図らないことを町民に宣言するとともに、清浄で公正に開かれた町政の発展に寄与することを目的とする。
(倫理基準)
第2条 議員及び町長等は、町政に携わる責務を深く自覚し、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。
(1) 町民全体の奉仕者としての品位と名誉を損なうような一切の行為を慎み、その職務に関し、不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。
(2) 常に町民全体の奉仕者としての人格と倫理の向上に努め、その地位を利用して、いかなる金品も授受しないこと。
(3) 町並びに町が関係する公共工事(下請工事も含む。)、業務委託、物品納入及び使用資材の購入(以下「工事等」という。)に関して、第4条第1項に示された者が契約することはもとより、特定業者の推薦又は紹介をするなど有利な取り計らい等、社会通念上疑惑を持たれる行為はしないこと。
(4) 町職員の採用に関して、推薦又は紹介をしないこと。
2 議員及び町長等は、政治倫理に反する事実があるとの疑惑を持たれたときは、第5条に定める政治倫理審査会に出席し、自ら潔い態度をもって疑惑の解明に当たるとともに、その責任を明らかにしなければならない。
(町民の責務)
第3条 町民は、自らも主権者として町政を担い、公共の利益を実現する自覚を持ち、議員及び町長等に対し次に掲げる働きかけを行ってはならない。
(1) 前条第1項第3号に規定する工事等の指名又は選定の依頼
(2) 町職員の採用に関して推薦又は紹介の依頼
(3) その他社会通念上疑惑を持たれるおそれのある飲食の供与等の行為
(遵守事項)
第4条 議員及び町長等の配偶者、2親等又は同居の親族、議員及び町長等が役員をしている企業並びに議員及び町長等が実質的に経営に携わる企業は、第2条第1項第3号に規定する契約を辞退しなければならない。
2 議員及び町長等は、前項の規定により関係企業が契約を辞退するときは、責任をもって辞退届を提出するものとする。
3 前項の辞退届は、議員及び町長等の任期開始の日から30日以内に議員は議長に、町長等は町長に提出するものとする。
4 議長は、前項の規定により提出された辞退届の写しを町長に送付しなければならない。
(政治倫理審査会の設置)
第5条 政治倫理確立のため必要な事項の調査、審査その他の処理を行うため地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第138条の4第3項の規定に基づき、永平寺町政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、政治倫理基準に反する行為をした疑いがある場合、又は町民から調査請求があった場合は、当該議員及び町長等に対し事情聴取又は資料の提出若しくはその関係者に対し必要な調査を行うものとする。
3 審査会の委員は、5人とし、地方自治の本旨に理解があり、かつ、専門的知識を有する者及び法第18条に定める選挙権を有する町民のうちから町長が任命する。
4 審査会の委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
5 審査会の会議は、公開とする。ただし、やむを得ず非公開とするときは、出席委員の3分の2以上の同意を要する。
6 審査会は、調査の結果、政治倫理基準に違反している事実を確認したときは、議長及び町長に関係者の処分を勧告できる。
7 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
8 審査会の調査記録については、原則として、所定の場所で閲覧することができる。ただし、審査会で非公開とした文書については、その限りでない。
(遵守事項違反に関する措置)
第6条 第2条に違反している疑いがある場合、又は町民から調査請求があった場合、町長及び議長は、速やかに審査会に調査を依頼しなければならない。
(町民の調査請求権)
第7条 町民は、議員及び町長等がこの条例に定める政治倫理基準に反する行為をした疑いがあるときは、法第18条に定める選挙権を有する50人以上の連署をもって審査会に調査を請求することができる。
(虚偽報告等に関する措置)
第8条 議長及び町長は、審査会の意見書において報告者が虚偽の報告又は調査に協力しなかった等の指摘があったときは、その旨を広報で公表するものとする。
2 審査会においては、この条例に違反しているとの結果がでた場合、町長は、その旨を広報で公表するものとする。
附則
この条例は、平成18年6月26日から施行する。
附則(平成19年3月28日条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。