○永平寺町会計管理者の補助組織設置規則

平成18年2月13日

規則第7号

(会計課の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第6項の規定により、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計課を置く。

(出納員)

第2条 会計課に出納員を置く。

(会計課の分掌事務)

第3条 会計課の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 現金の出納及び保管に関すること。

(2) 物品出納保管に関すること。

(3) 小切手の振出しに関すること。

(4) 町金庫の管理に関すること。

(5) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(6) 各種積立金、有価証券の管理・運用及び保管に関すること。

(7) 収支及び決算に関すること。

(8) 歳入調定及び収支命令の審査に関すること。

(9) 出資による権利証書の保管に関すること。

(10) 指定金融機関等に関すること。

(11) 所得税等の源泉徴収に関すること。

(12) その他会計管理者の権限に属する事務に関すること。

この規則は、平成18年2月13日から施行する。

(平成19年3月1日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

永平寺町会計管理者の補助組織設置規則

平成18年2月13日 規則第7号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年2月13日 規則第7号
平成19年3月1日 規則第1号