○永平寺町個人情報保護条例施行規則
平成18年2月13日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、永平寺町個人情報保護条例(平成18年永平寺町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し町長が行う個人情報の保護に関する事務について必要な事項を定めるものとする。
(要配慮個人情報)
第1条の2 条例第2条第2号の実施機関が定める記述等は次に揚げる事項のいずれかを内容とする記述等(本人の病歴又は犯罪の経歴に該当するものを除く。)とする。
(1) 次にあげる心身の機能の障害があること。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)別表に掲げる身体上の障害
イ 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)にいう精神障害(発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障害を含み、イに掲げるものを除く。)
エ 治療方法が確立していない疾病その他の特殊な疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度であるもの
(3) 健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導又は治療若しくは調剤が行われたこと。
(4) 本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、提訴その他の刑事事件に関する手続きが行われたこと。
(5) 本人を少年法(昭和23年法律第168号)第3条第1項に規定する少年又はその疑いのある者として、調査、監護の措置、審判、保護処その他の少年の保護事件に関する手続きが行われたこと。
(1) 本人が開示、訂正若しくは利用停止の請求をし、又は開示を受ける場合(以下この条において「開示請求等をする場合」という。) 運転免許証、旅券その他これらに類する書類として町長が適当と認めるもの
(2) 法定代理人が開示請求等をする場合 当該法定代理人に係る前号に規定する書類及び戸籍謄本、登記事項証明書その他法定代理人の資格を証明する書類として町長が適当と認めるもの
(3) 法定代理人以外の代理人が開示請求等をする場合 当該代理人に係る第1号に規定する書類及び委任状その他代理人の資格を証明する書類として町長が適当と認めるもの
(2) 個人情報の一部を開示する旨の決定 個人情報一部開示決定通知書(様式第5号)
(3) 個人情報を開示しない旨の決定 個人情報非開示決定通知書(様式第6号)
(電磁的記録の開示の方法)
第6条 条例第17条第2項第2号の実施機関が別に定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。
(1) 町長が保有する機器及びプログラムを用いて用紙に出力することができる電磁的記録 当該電磁的記録を用紙に出力した物又はそれを複写した物の閲覧又は交付
(2) 町長が保有する機器及びプログラムを用いて再生することができる電磁的記録 当該電磁的記録又は当該電磁的記録を複写した物を再生したものの閲覧、聴取又は視聴
(1) 個人情報の全部を訂正する旨の決定 個人情報訂正決定通知書(様式第9号)
(2) 個人情報の一部を訂正する旨の決定 個人情報一部訂正決定通知書(様式第10号)
(3) 個人情報の訂正をしない旨の決定 個人情報非訂正決定通知書(様式第11号)
(個人情報利用停止請求書)
第10条 条例第21条の4第1項の書面は、個人情報利用停止請求書(様式第14号)とする。
(利用停止請求に対する決定及び通知)
第11条 条例第21条の5第1項の書面は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める書面による。
(1) 個人情報の全部を利用停止する旨の決定 個人情報利用停止決定通知書(様式第15号)
(2) 個人情報の一部を利用停止する旨の決定 個人情報一部利用停止決定通知書(様式第16号)
(3) 個人情報の全部を利用停止しない旨の決定 個人情報利用非停止決定通知書(様式第17号)
2 条例第21条の5第2項の書面は、個人情報利用停止通知書(様式第18号)による。
3 条例第21条の5第3項において準用する条例第15条第2項の書面は、個人情報利用停止決定等期間延長通知(様式第19号)による。
(出資法人)
第12条 条例第27条第1項の規定により町長が定める出資法人は、本町が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人とする。
(実施状況の公表)
第13条 条例第30条の規定による公表は、広報への記載その他適当な方法により行うものとする。
2 実施機関は、毎年5月31日までに、前年度における開示請求件数、開示件数、訂正請求件数その他の実施状況を記載した書面を作成して町長に提出しなければならない。
附 則
この規則は、平成18年2月13日から施行する。
附 則(平成27年9月17日規則第21号)
この規則は、平成27年10月5日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の永平寺町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の永平寺町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の永平寺町空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の永平寺町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の永平寺町幼児園条例施行規則、第7条の規定による改正前の永平寺町子ども手当事務処理規則、第8条の規定による改正前の永平寺町児童福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の児童福祉法に基づく居宅支援の事務処理に関する規則、第10条の規定による改正前の永平寺町老人福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の永平寺町老人医療事務取扱細則、第12条の規定による改正前の永平寺町身体障害者福祉法施行規則、第13条の規定による改正前の永平寺町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第14条の規定による改正前の永平寺町知的障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の永平寺町国民健康保険条例施行規則、第16条の規定による改正前の永平寺町介護保険条例施行規則、第17条の規定による改正前の永平寺町特定用途制限地域の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則、第18条の規定による改正前の永平寺町景観条例施行規則、第19条の規定による改正前の永平寺町特定環境保全公共下水道事業受益者分担金に関する条例施行規則及び第20条の規定による改正前の永平寺町火災予防条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成30年6月14日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。