○永平寺町電子計算組織の管理運営及び個人情報の保護に関する規則
平成18年2月13日
規則第18号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 電算処理(第7条―第14条)
第3章 データ等の保護管理(第15条―第18条)
第4章 端末装置等の管理運用(第19条―第27条)
第5章 情報の制限(第28条―第31条)
第6章 個人情報の開示、訂正(第32条・第33条)
第7章 補則(第34条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、永平寺町における電子計算組織の管理運営に関する基本的事項を定め、個人情報の保護管理の適正化を図り、住民の基本的人権を擁護するとともに事務の効率化を推進し、もって住民福祉の向上に寄与することを目的とする。
(1) 電子計算組織 与えられた処理手順に従い記録、判断、演算その他の事務を自動的に行う電子的機器の組織をいう。
(2) 個人情報 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。
(3) 電算処理 電子計算組織に情報を記録させ、定められた手順に従いデータを処理することをいう。
(4) 端末装置 電子計算組織と通信回線により接続されているデータの入出力機器をいう。
(5) 記録媒体 情報が電子的に記録されている磁気テープ、磁気ディスク、フロッピィディスク等をいう。
(6) データ 電子計算組織の利用に係る入出力帳票に記録された情報及び記録媒体をいう。
(7) 操作員番号 端末装置の操作を許可された者であることを証明する識別符号(暗証番号)をいう。
(8) システム 一つの目的を遂行するためのいくつかの単体、機能等が有機的に結合したものをいう。
(9) プログラム 定められた一連の作業を指令するための手順を電子計算組織に精密に記述したものをいう。
(10) ハードウェア 電子計算機の装置や部品及びそれに附属する機器をいう。
(11) ソフトウェア 電子計算機に導入されているオペレーションシステム及びプログラム等をいう。
(12) 分散システム ハードウェア及びソフトウェア群をいう。
(13) 主務課 電算処理の適用業務を所管する課等をいう。
(管理組織)
第3条 町長は、電子計算組織の総括管理に当たらせるため電算管理者を置き、副町長の職にある者をもって充てる。
2 町長は、電算管理者の職務を補佐させるため電算副管理者を置き、情報政策室長の職にある者をもって充てる。
(電算管理者の職務)
第4条 電算管理者は、次の各号に掲げる事務を所掌する。
(1) 電算処理に係る事務の総合調整に関すること。
(2) データの保護及び管理の適正化に関すること。
(3) 端末装置の適正な管理運用に関すること。
(4) その他必要な措置を講ずること。
(主務課長の事務)
第5条 主務課長は、次の各号に掲げる事務を所掌する。
(1) 適用業務の選定に関すること。
(2) 適用業務に係る運用、開発及び変更に関すること。
(3) 電算処理に係るデータの授受、搬送、複写及び廃棄処分に関すること。
(調査研究機関)
第6条 電子計算組織の適正な管理運営及び高度利用について調査研究を行うため永平寺町電子計算組織高度利用研究会(以下「電算研究会」という。)を置く。
2 電算研究会の組織その他必要な事項は、別に定める。
第2章 電算処理
(電算処理の要件)
第7条 電算処理を行う事務は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 事務の効率化を図ることができるもの
(2) 労働の軽減を図ることができるもの
(3) 経費の節減を図ることができるもの
(4) その他行政事務の高度化を図ることができるもの
(電算処理の範囲)
第8条 電子計算組織によって処理する事務の範囲は、永平寺町の機関が所掌する事務その他町長が特に必要と認める事務とする。
(電算処理の区分)
第9条 電算処理の区分は、次の各号に定めるところによる。
(1) 定例処理 定期的、継続的に業務を処理するものをいう。
(2) 新規処理 新たに業務を処理するものをいう。
(3) 変更処理 定例処理のシステム及びプログラムを修正し、又は変更して業務を処理するものをいう。
(4) 臨時処理 定例処理のデータを使用して、臨時的に業務を処理するものをいう。
(5) 廃棄処理 作成済みの業務プログラム資産を廃棄することをいう。
(6) 独自処理 福井坂井地区広域市町村圏事務組合(以下「組合」という。)提供の利用者用データベースを利用した処理をいう。
(定例処理の年間計画)
第10条 主務課長は、定例処理について毎年12月25日までに、翌年度の処理計画を電算管理者に提出しなければならない。
(新規処理の要請)
第11条 各課等の長は、新規処理が必要となった場合には、様式第1号による申請書により、処理を開始しようとする日の13月前までに電算管理者に提出しなければならない。
2 電算管理者は、前項の規定により申請書を受理したときは、速やかに必要な資料を添えて、電算研究会に諮るものとする。
3 電算管理者は、新規処理が必要と決定した場合は、電算処理申請書により、処理を開始しようとする日の12月前までに組合事務局長(以下「事務局長」という。)に提出するものとする。
(変更処理等の申請)
第12条 各課等の長は、変更処理又は臨時処理が必要となった場合には、申請書により、処理を開始しようとする日の2月前までに電算管理者に提出しなければならない。
(データ使用の承認)
第13条 現に処理している業務のデータを使用して新規処理、変更処理、臨時処理又は独自処理を行おうとする各課等の長は、そのデータが他課の管理に係るものである場合に限りあらかじめデータ使用承認申請書(様式第2号)により主務課長の承認を得なければならない。
(共同利用の手続)
第14条 電算管理者は、第9条各号に規定する電算処理のうち、組合での共同利用が適当と認められる場合は、組合電子計算課組織の管理運営及び個人情報の保護に関する条例施行規則(以下「組合規則」という。)様式第1号電算処理申請書を、速やかに事務局長に提出しなければならない。ただし、定例処理については、この限りでない。
2 電算管理者は、事務局長より組合規則様式第2号電算処理決定通知書を受理したときは、依頼のあった各課等の長に通知するものとする。
3 電算管理者は、第1項本文に規定するもの以外の処理について、電算処理の諾否を決定したときは、依頼のあった各課等の長に通知するものとする。
第3章 データ等の保護管理
(個人情報の記録制限)
第15条 次の各号に掲げる事項は、個人情報として電子計算組織に記録してはならない。
(1) 思想、信条及び宗教に関する事項
(2) 人種及び社会的差別の原因となる事項
(3) 犯罪に関する事項
(4) 前各号に掲げるもののほか、住民の基本的人権が侵害されるおそれがあると認められる事項
2 電子計算組織に記録する個人情報は、第8条に規定する事務を執行するために必要最小限のものでなければならない。
(データの保護管理)
第16条 電算管理者は、電算処理に係るデータの保護に必要な措置を講じなければならない。
2 保護の対象となるデータは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 法令の規定により、守秘を要するもの
(2) 個人等に関するデータのうち、外部に知られることを適当としないもの
(3) 漏えいした場合、住民の行政に対する信頼を著しく失墜し、かつ、円滑な執行を妨げるおそれのあるもの
(4) 滅失し、又は損傷した場合、その復元が著しく困難であり、行政の円滑な執行を妨げるおそれのあるもの
(5) 改ざん、盗用その他の事故により、行政の円滑な執行を妨げるおそれのあるもの
3 主務課長は、個人等の権利を侵すおそれのあるデータで、不要となったものは焼却その他の方法により処分しなければならない。
(データの授受)
第17条 電算管理者が、電算処理に必要な入力データを組合に送付する場合は、組合規則様式第3号データ送付書を添付しなければならない。
2 前項の送付を組合から委託している業者により行う場合は、電算管理者は授受者の身分証明書の確認を行わなければならない。
3 電算管理者は、組合において電算処理された出力データを授受した場合には、添付のデータ送付書により授受データを確認しなければならない。
(正確性の確保)
第18条 主務課長は、所掌事務の執行に当たり、個人情報に誤りを発見したときは、速やかに訂正又は変更をし、常に正確性の確保に努めなければならない。
第4章 端末装置等の管理運用
(端末装置等の管理)
第19条 端末装置の適正な管理運営を行うため、情報政策室に端末装置管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き、当該室長をもって充てる。
2 管理責任者は、主務課長と協議の上、次の各号に定める事務を行うものとする。
(1) 端末装置に係るデータ及び記録媒体の管理
(2) 端末装置の操作員の指定
(3) その他端末装置の管理等に関し、必要と認められること。
3 管理責任者は、端末装置に事故が発生したときは、電算管理者に報告するとともに速やかに組合総務課長に連絡し、復旧のために必要な措置を講じなければならない。
(使用責任者の設置)
第20条 管理責任者は、端末装置等の合理的な運用を図るため、端末装置使用責任者を置き、設置する課等の長をもって充てる。
2 使用責任者は、次の各号に定める事務を行うものとする。
(1) 端末装置の電源スイッチの確認に関すること。
(2) 端末装置の操作指導と安全管理に関すること。
(3) その他特に必要と認めること。
(端末装置操作員登録)
第21条 管理責任者は、端末装置の操作員の異動、休職又は退職の報告を受けたときは、速やかに端末装置操作員登録届出書(様式第5号)により、電算管理者に報告するものとする。
2 電算管理者は、管理責任者から端末装置の操作員登録届出書があった場合には、速やかに端末操作員登録を行うとともに、管理責任者に登録結果の通知をするものとする。
3 電算管理者、管理責任者及び端末操作員は、操作員番号を他人に漏えいしてはならないものとする。
(端末装置の操作)
第22条 端末装置の操作は、操作員番号を登録された職員が行う。ただし、管理責任者が特に必要と認めたときは、操作員以外の者にあらかじめ登録されている操作員番号を一時的に付与して操作させることができる。
2 端末装置の操作は、業務処理上必要最小限の範囲とする。
(端末装置の運用時間)
第23条 分散システムにおける端末装置の運用時間は、永平寺町の執務時間を定める規則に定める執務時間内において行うものとする。
3 電算管理者は、処理計画書等を確認の上運用時間外の端末装置の使用を認めることができる。
(端末装置操作員の健康管理)
第24条 電算管理者は、端末装置操作員の作業内容を十分考慮するとともに、必要に応じ健康診断等を実施し、健康保持に努めなければならない。
(環境整備)
第25条 電算管理者は、端末装置の操作作業域における照明、温湿度、騒音その他の環境については、常に端末装置の操作に支障のない状態に維持するよう努めなければならない。
(端末装置の操作指導)
第26条 管理責任者は、端末装置の操作、使用等について必要な指導を組合総務課長と協力して行わなければならない。
(端末装置の使用)
第27条 各課等の長は、端末装置をオンライン処理以外に使用する場合は、管理責任者と協議するとともに、端末装置使用記録簿(様式第7号)に記入して使用しなければならない。
2 管理責任者は、必要に応じ端末装置の使用状況を電算管理者に報告しなければならない。
第5章 情報の制限
(情報の提供制限)
第28条 電算管理者は、電子計算組織の利用に係る情報を、他に提供してはならない。ただし、法令に特別の定めのある場合、又は町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により個人情報を提供する場合は、必要最小限のデータとし、当該個人情報の保護について必要な措置を講じなければならない。
(情報の交換制限)
第29条 電算管理者は、電子計算組織の利用に係る情報を、他と交換してはならない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により個人情報を交換する場合は、必要最小限のデータとし、当該個人情報の保護について必要な措置を講じなければならない。
(事務の委託)
第30条 町長は、電子計算組織に係る事務処理の全部又は一部を他に委託して処理することができる。
2 前項の規定により事務処理を委託する場合は、情報の保護について必要な措置を講じなければならない。
(事故対策)
第31条 電算管理者は、分散システムのデータを定期的に退避しなければならない。
2 電算管理者は、分散システムに重大な事故を発見したときは、速やかに事故の経緯、被害状況等を調査しなければならない。
第6章 個人情報の開示、訂正
(個人情報の開示)
第32条 町長は、電子計算組織に記録されている個人等から自己の個人情報に関する記録内容について開示の請求があった場合は、当該記録内容を開示するものとする。
(個人情報の訂正等)
第33条 町長は、電子計算組織に記録されている個人等から自己の個人情報に関する記録内容について訂正又は削除の申請があった場合は、その内容を調査し、正当であると認めたときは、当該記録内容の訂正又は削除をするものとする。
第7章 補則
第34条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月13日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の松岡町電子計算組織の管理運営及び個人情報の保護に関する規則(昭和60年松岡町規則第1号)、永平寺町電子計算組織の管理運営及び個人情報の保護に関する規則(昭和60年永平寺町規則第1号)又は上志比村電子計算組織の管理運営及び個人情報の保護に関する規則(平成14年上志比村規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月1日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月1日規則第10号)
この規則は、平成26年5月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。