○永平寺町パブリックコメント手続の実施に関する要綱

平成18年7月3日

告示第86号

(目的)

第1条 この要綱は、永平寺町パブリックコメント手続の実施に関し必要な事項を定め、町民の町政への参画の機会を提供するとともに、政策決定過程における公正の確保と透明性の向上を図り、もって町民との協働による開かれた町政の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「パブリックコメント手続」とは、町の基本的な政策等の決定に当たり、案の段階で当該政策等の趣旨、内容等を広く公表し、町民からこれらに対する意見及び情報(以下「意見等」という。)の提出を受け、提出された意見等に対する町の考え方を公表するとともに、意見等を考慮し実施機関の意見決定を行う一連の手続をいう。

2 この要綱において「実施機関」とは、町長(上水道事業管理者の権限を行う町長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

3 この要綱において「町民等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人、法人その他の団体

(3) 町内に通勤又は通学する者

(4) 前3号に掲げるもののほか、パブリックコメント手続に係る政策等に利害を有する者

(対象)

第3条 パブリックコメント手続の対象となる政策等(以下「政策等」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 町の基本構想又は個別分野における施策の基本方針その他基本的な事項を定める計画の策定又は変更

(2) 町政の基本的な制度又は方針を内容とする条例の制定又は改廃

(3) 町民等に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例(町税及び国民健康保険税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関がパブリックコメント手続を実施することが適当であると認めるもの

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合は、パブリックコメント手続を実施しないことができる。

(1) 緊急又は軽微なものであると認められる場合

(2) 実施機関に裁量の余地がないと認められる場合

(3) 意見聴取の手続が法令により定められている場合

(4) 審議会、委員会等の附属機関又はこれに準ずる機関がパブリックコメント手続に準じた手続を経て行った報告、答申等に基づき政策等を決定する場合

(政策等の案の公表)

第4条 実施機関は、政策等の決定をしようとするとき(前条第2項の規定によりパブリックコメントを実施しない場合を除く。)は、その意思決定前に政策等の案を公表しなければならない。

2 実施機関は、前項の規定により公表を行うときは、必要に応じ次に掲げる資料を添付するものとする。

(1) 政策等の案を作成した趣旨、目的及び背景

(2) 政策等の案を立案する際に整理した実施機関の考え方

(3) 前2号に掲げるもののほか、町民等が当該政策等の案を理解するために必要と認められる資料

(公表の方法等)

第5条 前条の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 町ホームページへの掲載

(2) 実施機関が指定する場所での閲覧又は配布

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認める方法

2 実施機関は、政策等の案の内容が相当量に及ぶこと等により、前項に規定する方法で公表することが困難であると認めるときは、その概要その他必要な事項を同項に規定する方法により公表するものとし、政策等の案及び資料については、所管課における閲覧の方法により公表することができる。

3 実施機関は、前2項に規定する方法により政策等の案を公表する前に、次に掲げる事項を町広報紙及び町ホームページに掲載することにより、パブリックコメント手続の実施を予告するものとする。

(1) 政策等の案の名称

(2) 政策等の案に対する意見等の提出期間

(3) 政策等の案の公表方法

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認める事項

(意見等の提出期間)

第6条 実施機関は、政策等の案を公表したときは、当該公表した日から2週間以上の期間を設けて、町民等から意見等の募集を行わなければならない。

(意見等の提出方法)

第7条 前条に規定する意見等は書面によるものとし、その提出方法は次に掲げるとおりとする。

(1) 実施機関が指定する場所への持参

(2) 郵便

(3) ファクシミリ

(4) 電子メール

2 意見等を提出しようとする町民等は、住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)を明らかにしなければならない。

(意見等の取扱い)

第8条 実施機関は、前2条の規定により提出された意見等を考慮して、政策等に係る意思決定を行うものとする。

2 実施機関は、前項の意思決定を行ったときは、政策等について提出された意見等の概要及び当該意見等に対する実施機関の考え方を公表するとともに、政策等の案を変更したときはその変更内容も併せて公表しなければならない。ただし、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項及び永平寺町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年永平寺町条例第5号)第2条第1項に規定する個人情報並びに永平寺町情報公開条例(平成18年永平寺町条例第8号)第7条に規定する非開示情報に該当するものは、この限りでない。

3 第5条第1項及び第2項の規定は、前項の規定による公表の方法について準用する。

(実施状況の公表等)

第9条 町長は、パブリックコメント手続を行っている政策等の一覧を作成し、町ホームページに掲載するものとする。

2 町長は、毎年度パブリックコメント手続の実施状況を取りまとめ、町広報紙に掲載し公表するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、パブリックコメント手続の実施に関し必要な事項は別に定める。

この告示は、平成18年7月3日から施行する。

(令和5年3月29日告示第46号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

永平寺町パブリックコメント手続の実施に関する要綱

平成18年7月3日 告示第86号

(令和5年4月1日施行)