○永平寺町印鑑の登録及び証明に関する条例

平成18年2月13日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及びその証明に関し必要な事項を定め、もって住民の利便を増進するとともに、取引の安全に寄与することを目的とする。

(登録の資格)

第2条 印鑑の登録を受けることのできる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は印鑑の登録を受けることができないものとする。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(登録申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、登録の申請を書面で町長に対して行わなければならない。ただし、登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。

(登録)

第4条 町長は、登録申請者又はその代理人から印鑑の登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか、印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査した上、登録するものとする。

2 前項の確認は、印鑑の登録の申請の事実について郵送その他町長が適当と認める方法により当該登録申請者に対して文書で照会し、その回答書及び町長が適当と認める書類を登録申請者又はその代理人に持参させることによって行うものとする。

3 前条ただし書の規定は、前項の規定による代理人による持参に準用する。

4 第2項の規定にかかわらず、登録申請者が自ら申請した場合の確認は、次の各号のいずれかの書面の提示又は提出を求めることにより行うことができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって、本人の写真を貼付したもの

(2) 本町において既に印鑑の登録を受けている者により、登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面

5 第2項から前項までの本人確認を行う場合には、必要に応じ、適宜、口頭で質問を行って補足する等慎重に努めるものとする。

(登録印鑑)

第5条 登録できる印鑑の数量は、1人1個に限るものとする。

2 町長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該印鑑を登録しないものとする。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影が不鮮明なもの又は縁のないもの

(6) 流し込みその他の方法により多量に製造、市販されているもの

(7) 同一世帯において他の者が既に登録している印鑑

(8) その他町長が登録を受けようとする印鑑として適当でないと認めたもの

3 町長は、前項第1号及び第2号にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(登録事項)

第6条 町長は、印鑑登録票を備え第4条の規定による確認をしたときは、印影のほか当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 住所

(4) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(5) 生年月日

(6) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

2 町長は、前項に掲げる事項のほか印鑑の登録及び証明に関して必要と認めるその他の事項を登録することができるものとする。

3 町長は、前2項に掲げる事項を登録した印鑑登録票については、磁気ディスクをもって調製することができるものとする。

(印鑑登録証の交付)

第7条 町長は、印鑑を登録した場合には、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を登録申請者又はその代理人に対して直接交付するものとする。

2 第3条ただし書の規定は、前項の規定による代理人による交付の場合に準用する。

3 印鑑登録証には、登録番号を記載する。

4 第1項の規定にかかわらず、印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)で、永平寺町個人番号カードの利用に関する条例(平成27年永平寺町条例第19号。以下「カード条例」という。)第2条の規定により、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)を利用して印鑑登録証明書の交付を受けることを申請したもの(以下「個人番号カード印鑑登録者」という。)には、印鑑登録証は交付しない。

(印鑑登録証の引替交付)

第8条 印鑑登録者(個人番号カード印鑑登録者を除く。第9条において同じ。)又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚損し、又はき損した場合は、町長に対して印鑑登録証の引替交付を申請することができる。

2 前項の規定により引替交付を受けようとする者は、印鑑登録証を添えて書面で申請しなければならない。

3 町長は、第1項の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に対して直接印鑑登録証を交付するものとする。

4 前項の規定にかかわらず、町長は印鑑登録証に記載された登録番号が識別できないときは、印鑑登録証を引替交付することができない。

(印鑑登録証の亡失届)

第9条 印鑑登録者は、印鑑登録証を亡失した場合は、直ちに町長に対してその旨を書面で届け出なければならないものとする。ただし、疾病その他やむを得ない事由により自ら届け出ることができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人より申請することができる。

(印鑑登録の廃止申請)

第10条 印鑑登録者又はその代理人は、町長に対して当該印鑑の登録を廃止しようとする場合は、印鑑登録証(個人番号カード印鑑登録者にあっては、個人番号カード。第14条において同じ。)を添えて書面で申請しなければならないものとする。

2 印鑑登録者又はその代理人は、登録している印鑑を亡失した場合は、町長に対して印鑑登録証を添えて直ちに前項の規定による印鑑登録の廃止を申請しなければならないものとする。

(登録事項の修正)

第11条 町長は、住民基本台帳の記録事項に変更があったことを知った場合は、直ちに印鑑登録票の当該事項について職権で修正するものとする。

(印鑑登録の抹消)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは当該印鑑の登録を抹消するものとする。

(1) 第9条に規定する印鑑登録証の亡失の届出があったとき。

(2) 第10条に規定する印鑑登録の廃止の申請があったとき。

(3) 転出、死亡等により住民基本台帳を消除したとき。

(4) 氏名、氏又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)の変更(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)があったとき。

(5) 外国人住民である者が法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(6) その他町長が印鑑の登録を抹消すべきものと認めたとき。

(印鑑登録証明書)

第13条 印鑑登録証明書は、印鑑登録票に登録されている印影の写し(印鑑登録票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打ち出しを含む。)について町長が証明するものとし、併せて第6条に掲げる事項を記載するものとする。

2 町長は、印鑑登録証明書を交付する場合には、その末尾に印鑑登録票に登録している印影の写しであることに相違ない旨を記載する。

3 事故その他の事由により、第1項に規定する方法により印鑑登録証明書を作成することができない場合は、町長が定める方法により作成することができる。

(印鑑登録証明書の交付)

第14条 印鑑登録者又はその代理人が、町長に対して印鑑登録証明書の交付を申請しようとする場合には、印鑑登録証を添えて書面でしなければならないものとする。

2 町長は、前項の申請があったときには、印鑑登録証及び印鑑登録票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項及び第35条の2第1項に規定する利用者証明用電子証明書(以下「利用者証明」という。)の発行を受けている者は、自ら多機能端末機及び専用端末機(カード条例第2条第2号に規定する多機能端末機及び専用端末機をいう。)に暗証番号その他必要な事項を入力することにより、印鑑登録証明書の交付の申請をし、その交付を受けることができる。

(閲覧の禁止)

第15条 町長は、法令の規定により請求のある場合を除き、印鑑登録票その他印鑑の登録又は証明に関する書類は閲覧に供しないものとする。

(質問調査)

第16条 町長は、印鑑の登録若しくは証明の事務に関し関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができるものとする。

第17条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、永平寺町行政手続条例(平成18年永平寺町条例第10号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第18条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の松岡町印鑑の登録及び証明に関する条例(平成7年松岡町条例第5号)、永平寺町印鑑条例(昭和54年永平寺町条例第9号)又は上志比村印鑑の登録及び証明に関する条例(平成7年上志比村条例第5号)の規定によりなされた印鑑の登録並びに印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第2項の規定により登録されたものとみなされた印鑑登録者は、平成18年6月30日までに登録されたものとみなされた旧印鑑及び旧印鑑登録証を用いて第8条の規定による印鑑登録証引替交付申請書を提出し、第7条の規定による印鑑登録証の交付を受けることができる。

(平成19年12月17日条例第24号)

この条例は、平成20年1月4日から施行する。

(平成24年6月25日条例第18号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年9月17日条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(永平寺町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の永平寺町印鑑の登録及び証明に関する条例の規定は、個人番号カードの交付を受けた者について適用し、個人番号カードの交付を受けていない者については、なお従前の例による。

(令和元年9月24日条例第4号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年3月4日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

永平寺町印鑑の登録及び証明に関する条例

平成18年2月13日 条例第11号

(令和5年3月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
平成18年2月13日 条例第11号
平成19年12月17日 条例第24号
平成24年6月25日 条例第18号
平成27年9月17日 条例第20号
令和元年9月24日 条例第4号
令和2年3月4日 条例第2号
令和5年3月27日 条例第10号