○永平寺町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
平成18年2月13日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、永平寺町印鑑の登録及び証明に関する条例(平成18年永平寺町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請等の受理)
第2条 町長は、条例の規定による申請又は届出があったときは、その申請書又は届書の記載事項を住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認して受理するものとする。
(登録申請者の確認等)
第3条 条例第4条第4項第1号に規定する官公署の発行した免許証及び許可証若しくは身分証明書は、写真に浮出プレス又は職印、割印による契印してあるもの又は写真を特殊加工してあるものに限る。
2 条例第4条第2項に規定する回答書の提出期限は、照会書発行の日から15日以内とする。
3 町長は、前項の期間内に回答書の持参がないとき、又は申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該申請に係る印鑑登録をしてはならない。
(印鑑登録証の識別欄)
第5条 印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)は、印鑑登録証の本人識別欄に識別事項を付記することができる。
(印鑑登録証の廃止)
第6条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証に記載された登録番号が識別できなくなった場合は、印鑑登録証を添えて書面で登録の廃止を申請しなければならない。
(印鑑登録証の返還)
第7条 印鑑登録者は、次の各号のいずれかに該当した場合は、印鑑登録証を町長に返還しなければならない。
(2) 亡失した印鑑登録証を発見したとき。
(印鑑登録証明書の不交付)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録証明書を交付することができない。
(1) 印鑑登録証の提示がないとき。
(2) 印鑑登録証が著しく汚損又は損傷しているため登録番号の確認ができないとき。
(3) 他の文書に押印したものの証明又は印鑑登録証明書の再交付を求められたとき。
(4) 消除されるべき印鑑登録原票に係る印鑑登録の証明を求められたとき。
(5) その他町長が証明することを適当でないと認めたとき。
(印鑑登録票の整備保管)
第10条 町長は、印鑑登録票を登録番号順に整理し、保管するものとする。
(印鑑登録票の改製)
第11条 町長は、印鑑登録票の印影又は記載事項が不鮮明となったとき、その他必要と認めるときは、印鑑登録者にその旨を通知し、登録されている印鑑及び印鑑登録証を提出させ、新たに印鑑登録票を作成し、改製した印鑑登録票に係る印鑑登録証を交付するものとする。
(文書保存期間)
第13条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、3年とする。ただし、完結年度の翌年度から起算するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月13日から施行する。
附則(平成22年3月29日規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月28日規則第7号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和4年3月25日規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)