○永平寺町水防協議会条例
平成18年2月13日
条例第15号
(設置)
第1条 水防法(昭和24年法律第193号)第33条第1項の規定に基づき、水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議させるため、永平寺町水防協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 協議会は、会長1人及び委員25人以内で組織する。
(会長及びその代理者)
第3条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
2 会長に事故があるときは、会長の指名する委員がその職務を代理する。
(任期)
第4条 関係行政機関の職員である委員の任期は、その職にある期間とし、その他の委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 町長は、特別の理由があると認めたときは、前項の規定にかかわらずその任期中においてもこれを免じ、又は解職することができる。
(議長)
第5条 会長は会議を招集し、その議長となる。
(会議)
第6条 協議会は、委員の3分の1以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 協議会の議事は出席委員の過半数で決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(顧問及び参与)
第7条 町長は、必要と認めたときは、協議会に顧問及び参与若干人を置くことができる。
2 顧問及び参与は、関係行政機関の職員並びに水防に関係ある団体の代表者及び学識経験のある者のうちから町長が命じ、又は委嘱する。
3 顧問は、会長の諮問に応じて意見を述べ、参与は協議会に出席し意見を述べることができる。
(幹事及び書記)
第8条 協議会に幹事及び書記各々若干人を置き、会長が命じ、又は委嘱する。
2 幹事は、会長の命を受け、庶務を処理する。
3 書記は、上司の命を受け、庶務に従事する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、会長が定める。
附則
この条例は、平成18年2月13日から施行する。