○永平寺町水防協議会設置条例

平成18年2月13日

条例第15号

(設置)

第1条 水防法(昭和24年法律第193号)第34条第1項の規定に基づき、水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議させるため、永平寺町水防協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 水防計画の審議に関すること。

(2) 水防に関し、重要な事項の調査審議に関すること。

(3) 水防に関し、関係機関等への意見具申に関すること。

(委員の構成)

第3条 協議会は、委員25人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が任命又は委嘱する。

(1) 関係行政機関の職員

(2) 水防関係団体の代表者

(3) 学識経験を有する者

(任期)

第4条 関係行政機関の職員である委員の任期は、その職にある期間とし、その他の委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 町長は、特別の理由があると認めたときは、前項の規定にかかわらずその任期中においてもこれを免じ、又は解職することができる。

(会長及びその代理者)

第5条 協議会に会長及び副会長各1名を置き、互選により定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 会長は会議を招集し、その議長となる。ただし、会長及び副会長が定まっていないときは、町長が招集する。

2 協議会は、委員の3分の1以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は出席委員の過半数で決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議は、原則公開とする。ただし、会長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(顧問及び参与)

第7条 町長は、必要と認めたときは、協議会に顧問及び参与若干人を置くことができる。

2 顧問及び参与は、関係行政機関の職員並びに水防に関係ある団体の代表者及び学識経験のある者のうちから町長が命じ、又は委嘱する。

3 顧問は、会長の諮問に応じて意見を述べ、参与は協議会に出席し意見を述べることができる。

(意見の聴取及び資料提出等の要求)

第8条 会長は、必要があると認めるときは、委員の過半数以上の同意を得た上で委員以外の者の出席を求めて意見等を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(会議録)

第9条 会長は会議録を調製し、これを保存しなければならない。

(意見書等の提出)

第10条 協議会は、調査審議した結果、必要があると認めるときは、第2条各号に掲げる事項に関して、町長に意見を述べることができる。

(庶務)

第11条 協議会の庶務は、永平寺町役場防災安全課において処理する。

この条例は、平成18年2月13日から施行する。

(令和5年12月14日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

永平寺町水防協議会設置条例

平成18年2月13日 条例第15号

(令和5年12月14日施行)