○永平寺町安全・安心まちづくり条例

平成18年2月13日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、すべての町民が安全で安心して生活することのできる地域社会の実現を目指すことを目的とする。

(基本理念)

第2条 町が実施する安全安心のまちづくりは、町民の生命及び財産を守り、町民一人ひとりが尊重される地域社会を実現することを基本として、推進されなければならない。

(施策の実施等)

第3条 町は、すべての町民が安全で安心して生活することのできる地域社会を形成するため、次に掲げる事項について必要な施策を実施するものとする。

(1) 生活の安全に係る町民の意識の高揚を図るための啓発に関すること。

(2) 生活の安全に係る町民等の自主的な活動に対する支援に関すること。

(3) 生活の安全に寄与する環境の整備に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な事項に関すること。

2 町は、前項の施策を実施するに当たっては、町の区域を管轄する関係行政機関(以下「関係行政機関」という。)と連携を図るものとする。

3 関係行政機関は、町が実施する生活の安全に関する施策に積極的に協力するとともに、町、町民及び事業者に対し、生活の安全に関する情報の提供等に努めるものとする。

(永平寺町安全・安心まちづくり協議会)

第4条 町民の生活の安全に関する情報を共有し、施策の実施に関し必要な事項を協議するため、永平寺町安全・安心まちづくり協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会は、町民の生活の安全に関する問題の現状の把握に努め、関係者が連携をし、生活の安全に関する施策を実施するための事項について協議する。

3 前2項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(安全・安心まちづくりのための推進体制)

第5条 町は、安全・安心まちづくりに関する施策を総合的に推進するため、関係部局相互の緊密な連携及び民間施策の調整を図るための体制を整備するものとする。

2 町は、町民、事業者及び民間団体と連携し、安全・安心まちづくりに関する施策を積極的に推進するための体制を整備するものとする。

(防犯隊)

第6条 永平寺町防犯隊設置条例(平成18年永平寺町条例第144号)に規定する防犯隊は、関係機関等と連携しつつ、この条例の目的を達成するために必要な活動を行うものとする。

(町民団体に対する支援)

第7条 町は、安全・安心まちづくりのための活動を行う安全・安心コミュニティその他の町民団体に対し、必要な支援を行うことができる。

(功績者表彰)

第8条 町は、安全・安心まちづくりのために顕著な功績があると認められる者又は団体に対し、表彰を行うことができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年2月13日から施行する。

永平寺町安全・安心まちづくり条例

平成18年2月13日 条例第18号

(平成18年2月13日施行)