(証票)
第1条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第110条の5第4項の規定により永平寺町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の交付する証票は、永平寺町議会議員及び永平寺町長の選挙の候補者又は当該選挙の候補者となろうとする者(永平寺町議会議員及び永平寺町長の職にある者を含む。以下「候補者」という。)にあっては様式第1号に、当該候補者に係る公職選挙法(昭和25年法律第100号)第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)にあっては様式第2号による。