○永平寺町ポスター掲示場に関する規程
平成18年2月13日
選挙管理委員会告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、永平寺町議会議員及び永平寺町長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(平成18年永平寺町条例第19号)第1条に規定する永平寺町議会議員及び永平寺町長の選挙におけるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置及びポスターの掲示について必要な事項を定めるものとする。
(掲示場の設置)
第2条 永平寺町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、選挙の期日の告示の日前7日までに掲示場を設置する場所を定め告示するものとする。
2 掲示場は、別記様式により設置するものとする。
3 ポスターを掲示することができる区画の数は、選挙の都度委員会が定める。
4 掲示場は、選挙の期日の告示の日の前日までに設置するものとする。
(掲示)
第3条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第10項において準用する同条第5項の規定によるポスターの掲示開始は、当該選挙の期日の告示の日とする。
2 候補者が掲示場に法第143条第1項第5号のポスターを掲示することができる区画は、当該候補者の立候補の届出順位と同一の番号を表示した区画とする。
附則
この告示は、平成18年2月13日から施行する。