○永平寺町選挙公報発行規程

平成18年2月13日

選挙管理委員会告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、永平寺町選挙公報の発行に関する条例(平成18年永平寺町条例第20号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、選挙公報の発行について必要な事項を定めるものとする。

(選挙公報への掲載申請)

第2条 候補者が条例第3条の規定により選挙公報の掲載の申請をしようとするときは、様式第1号による申請書に掲載文及び候補者の上半身ライカ判写真1葉を添えてしなければならない。

2 前項の申請は、選挙期日の告示の日1日間にしなければならない。時間は午前8時30分から午後5時までとする。

(掲載文の作成方法)

第3条 掲載文は、委員会が交付する様式第2号の原稿用紙によって作成しなければならない。

2 掲載文は、活字、ペン又は毛筆を用いて黒色の色素で記載しなければならない。

(掲載文の用字等)

第4条 掲載文は、通常使用する文字、記号及び符号の類並びに図、イラストレーション及びこれらの類をもって記載しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、氏名欄には、記号及び符号の類(委員会が認めるものを除く。)並びに図、イラストレーション及びこれらの類を記載することができない。

3 掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載しようとする場合においては、これらが占める面積の合計は、候補者が第3条第1項の原稿用紙に掲載文を記載することができる面積(氏名欄に係る面積を除く。)のおおむね2分の1を超えてはならない。

4 委員会は、前条第2項及び前項の規定に違反して記載した掲載文の掲載の申請があったとき、又は文字が著しく小さい場合その他次条の規定により印刷した場合において印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、候補者に対し、当該掲載文又は文字の訂正を求めることができる。

5 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、委員会は、必要な訂正をすることができる。

(写真印刷)

第5条 委員会は、掲載文を写真製版により印刷して選挙公報に掲載する。

(掲載文の撤回又は修正)

第6条 候補者が提出した掲載文を撤回しようとするときは、様式第3号、修正をしようとするときは、修正した掲載文を添え様式第4号による申請書を委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による撤回又は修正の申請は、第2条第2項の申請期限を経過した後は、これをすることができない。

(掲載順序のくじ)

第7条 条例第4条第2項の規定による掲載の順序を定めるくじは、第2条第2項の申請期限の当日の午後6時から永平寺町役場において行う。

(選挙公報の様式)

第8条 選挙公報は、様式第5号による。

(余白の利用)

第9条 選挙公報に余白を生じたときは、選挙に関する啓発、周知等の事項を掲載する。

(掲載文の処理)

第10条 掲載文の一部を選挙公報に掲載しない場合においても、申請者に対して必ずしもこの旨を通知しない。

2 提出した掲載文は、返還しない。

(発行に着手後の事故の場合の処置)

第11条 選挙公報の発行に着手した後において、候補者が死亡し、候補者たることを辞し、又は立候補の届出を却下された場合においても、その候補者に係る掲載文の掲載は、中止しないことがある。

(選挙公報の訂正)

第12条 選挙公報の印刷に誤りがあったときは、委員会は、直ちにその訂正の告示をするものとする。

この告示は、平成18年2月13日から施行する。

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永平寺町選挙公報発行規程

平成18年2月13日 選挙管理委員会告示第4号

(平成18年2月13日施行)