○永平寺町選挙公報発行規程
平成18年2月13日
選挙管理委員会告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、永平寺町選挙公報の発行に関する条例(平成18年永平寺町条例第20号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、選挙公報の発行について必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請は、選挙期日の告示の日1日間にしなければならない。時間は午前8時30分から午後5時までとする。
(掲載文の作成方法)
第3条 掲載文は、委員会が交付する様式第2号の原稿用紙によって作成しなければならない。
2 掲載文は、活字、ペン又は毛筆を用いて黒色の色素で記載しなければならない。
(掲載文の用字等)
第4条 掲載文は、通常使用する文字、記号及び符号の類並びに図、イラストレーション及びこれらの類をもって記載しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、氏名欄には、記号及び符号の類(委員会が認めるものを除く。)並びに図、イラストレーション及びこれらの類を記載することができない。
3 掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載しようとする場合においては、これらが占める面積の合計は、候補者が第3条第1項の原稿用紙に掲載文を記載することができる面積(氏名欄に係る面積を除く。)のおおむね2分の1を超えてはならない。
5 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、委員会は、必要な訂正をすることができる。
(写真印刷)
第5条 委員会は、掲載文を写真製版により印刷して選挙公報に掲載する。
(選挙公報の様式)
第8条 選挙公報は、様式第5号による。
(余白の利用)
第9条 選挙公報に余白を生じたときは、選挙に関する啓発、周知等の事項を掲載する。
(掲載文の処理)
第10条 掲載文の一部を選挙公報に掲載しない場合においても、申請者に対して必ずしもこの旨を通知しない。
2 提出した掲載文は、返還しない。
(発行に着手後の事故の場合の処置)
第11条 選挙公報の発行に着手した後において、候補者が死亡し、候補者たることを辞し、又は立候補の届出を却下された場合においても、その候補者に係る掲載文の掲載は、中止しないことがある。
(選挙公報の訂正)
第12条 選挙公報の印刷に誤りがあったときは、委員会は、直ちにその訂正の告示をするものとする。
附則
この告示は、平成18年2月13日から施行する。