○永平寺町検察審査員候補者予定者選定規程

平成18年2月13日

選挙管理委員会告示第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、検察審査会法(昭和23年法律第147号)第9条(検察審査員候補者の員数の割当て及び通知)及び第10条(検察審査員候補者予定者名簿の調製)並びに、検察審査会法施行令(昭和23年政令第354号)第4条の規定に基づき、選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が行う検察審査員候補者予定者(以下「予定者」という。)の選定に関し、必要な事項を定めるものとする。

(予定者の選定員数)

第2条 予定者の選定員数は、検察審査会法第9条及び第10条の規定により、福井検察審査会事務局長からそれぞれ第1群から第4群までに割り当てられた候補者の員数とする。

(選定の方法)

第3条 予定者選定に関する事務は、委員会の委員長(以下「委員長」という。)がこれを処理する。

2 予定者選定のくじは、最高裁判所より貸与された裁判員候補者名簿管理システムにおける名簿調製プログラム(以下「名簿調製プログラム」という。)を利用し行うこととし、前条による選定員数を選挙人名簿登録者の中から選定する。

3 前項で使用する選挙人名簿は、毎年9月2日の定時登録の名簿を使用する。ただし、9月2日から当該くじを行う日までの間に別に選挙人名簿登録があった場合は、その選挙人名簿を使用する。

4 くじの実施にあたり、公職選挙法第11条第1項若しくは第252条又は政治資金規正法第28条の規定により選挙権を有しなくなった旨の表示がなされている者(失権者)を、前項の選挙人名簿から、あらかじめ除かなければならない。

5 名簿調製プログラムによるくじの作動は、委員長又は委員長が指定した者が行う。

6 検察審査会候補者予定者名簿における第1群から第4群までの記載順は、名簿調製プログラムによるくじにより選定された順とする。

(選定録の作成)

第4条 委員長は、選定録を作成し、選定のてん末を記録する。

2 選定録は、委員会において1年間これを保存する。

この告示は、平成18年2月13日から施行する。

(平成20年9月2日選管告示第15号)

この規程は、告示の日から施行する。

永平寺町検察審査員候補者予定者選定規程

平成18年2月13日 選挙管理委員会告示第5号

(平成20年9月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成18年2月13日 選挙管理委員会告示第5号
平成20年9月2日 選挙管理委員会告示第15号