○永平寺町監査委員条例
平成18年2月13日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定により、永平寺町の監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(非常勤の監査委員)
第2条 法第196条第3項の規定により知識経験を有する者のうちから選任する監査委員は、非常勤とする。
第3条 監査委員に関する事務を処理するため、監査委員に事務局を置き、永平寺町監査委員事務局(以下「事務局」という。)と称する。
2 事務局職員の定数は、永平寺町職員の定数条例(平成18年永平寺町条例第24号)の定めるところによる。
(定例監査)
第4条 監査委員は、法第199条第4項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を町長に通知しなければならない。
(臨時監査)
第5条 監査委員は、法第199条第5項の規定により監査を行うときは、あらかじめその日時を町長に通知しなければならない。ただし、必要があるときは、この限りでない。
(請求又は要求に基づく監査)
第6条 監査委員は、法第75条第1項及び法第242条第1項の規定による監査の請求があったとき、又は町長から監査の要求があったときは、監査の請求又は要求を受理した日から5日以内に監査に着手しなければならない。
(請願に対する措置)
第7条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、20日以内に措置しなければならない。
(永平寺町以外の者に対する監査)
第8条 監査委員は、法第199条第7項及び法第235条の2第2項の規定により永平寺町以外の者に対して監査を行うときは、あらかじめその日時を当該監査を受ける者に通知しなければならない。
(出納検査)
第9条 法第235条の2第1項の規定による例月出納検査の期日は、25日とする。ただし、休日その他やむを得ない理由があるときは、その期日を変更することができる。
2 監査委員は、法第235条の2第2項の規定により臨時出納検査を行うときは、その期日前5日までに町長にその旨を通知しなければならない。
(決算、証書類等の審査)
第10条 法第233条第2項の規定により決算及び証書類が審査に付せられたときは、20日以内に意見をつけて町長に回付しなければならない。
(公示の方法)
第11条 監査委員の告示公表は、永平寺町公告式条例(平成18年永平寺町条例第3号)に定める告示又は公表の例による。ただし、公表は、住民に周知させることのできる適当な方法により行うことができる。
(委任)
第12条 この条例に規定するもののほか、監査、検査及び審査の執行について必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附 則
この条例は、平成18年2月13日から施行する。