○永平寺町職員の定数条例

平成18年2月13日

条例第24号

(定義)

第1条 この条例で「職員」とは、町長、議会、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会、教育委員会の所管に属する学校及び学校以外の教育機関、農業委員会、固定資産評価審査委員会の事務局並びに地方公営企業に常時勤務する一般職の地方公務員(雇傭人及び嘱託を含み臨時的任用の職員(緊急の場合において臨時的に任用される職員を除く。)を除く。)をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町長の事務局の職員

職員 200人

(2) 議会の事務局の職員

職員 3人

(3) 教育委員会の事務局の職員

教育長 1人

職員 30人

(4) 教育委員会の所管に属する教諭及び職員

教諭 5人

職員 40人

(5) 消防機関の職員

職員 45人

(6) 農業委員会の事務局の職員

職員 2人

(7) 選挙管理委員会の事務局の職員

職員 15人

(8) 監査委員事務局の職員

職員 3人

(9) 固定資産評価審査委員会の事務局の職員

職員 2人

(10) 地方公営企業職員

職員 6人

合計 352人

(職員の定数の配分)

第3条 前条各号に規定する職員の定数の配分は、各任命権者が定める。

この条例は、平成18年2月13日から施行する。

(令和元年12月18日条例第14号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

永平寺町職員の定数条例

平成18年2月13日 条例第24号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年2月13日 条例第24号
令和元年12月18日 条例第14号