○永平寺町職員の職の設置に関する規則
平成18年2月13日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、永平寺町職員(町長の事務部局に常時勤務する一般職の職員。以下「職員」という。)の職の設置について定めるものとする。
職名 | 職務 |
課(室)長 | 上司の命を受け、課(室)の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。 |
参事 | 上司の命を受け、特に命じられた困難な事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。 |
課長補佐 | 課(室)長を補佐し、課(室)の事務を整理する。 |
主査 | 上司の命を受け、特に命じられた業務を処理する。 |
主事 | 上司の命を受け、事務を処理する。 |
技師 | 上司の命を受け、技術を処理する。 |
主事補 | 上司の命を受け、事務に従事する。 |
技師補 | 上司の命を受け、技術に従事する。 |
技能員 | 上司の命を受け、別表の業務に従事する。 |
特命幹 | 上司の命を受け、特に命じられた困難な事務を掌理する。 |
職名 | 職務 |
支所長 | 上司の命を受け、支所の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。 |
参事 | 上司の命を受け、特に命じられた困難な事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。 |
課長補佐 | 支所長を補佐し、支所の事務を整理する。 |
主査 | 上司の命を受け、特に命じられた業務を処理する。 |
主事 | 上司の命を受け、事務を処理する。 |
技師 | 上司の命を受け、技術を処理する。 |
主事補 | 上司の命を受け、事務に従事する。 |
技師補 | 上司の命を受け、技術に従事する。 |
技能員 | 上司の命を受け、別表の業務に従事する。 |
職名 | 職務 |
園長 | 上司の命を受け、幼児園の業務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。 |
副園長 | 園長を補佐し、幼児園の業務を整理する。 |
主任保育士 | 上司の命を受け、特に命じられた業務を処理する。 |
保育士 | 上司の命を受け、技術を処理する。 |
保育士補 | 上司の命を受け、技術に従事する。 |
技能員 | 上司の命を受け、別表の業務に従事する。 |
(補職)
第5条 前3条に規定する支所長、参事、課長補佐、主査、園長、副園長及び主任保育士の職は、職員のうちから町長が命ずる。
附則
この規則は、平成18年2月13日から施行する。
附則(平成19年3月1日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月1日規則第9号)
この規則は、平成29年9月1日から施行する。
附則(令和5年3月6日規則第10号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条―第4条関係)
区分 | 業務 |
技能員 | 用務員、調理員、自動車運転手、技術員 |