○永平寺町職員の職の設置に関する規則

平成18年2月13日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、永平寺町職員(町長の事務部局に常時勤務する一般職の職員。以下「職員」という。)の職の設置について定めるものとする。

(本庁に置く職及びその職務)

第2条 次の表の左欄に掲げる職を本庁に置き、その職務はそれぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

職名

職務

(室)

上司の命を受け、課(室)の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

参事

上司の命を受け、特に命じられた困難な事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

課長補佐

(室)長を補佐し、課(室)の事務を整理する。

主査

上司の命を受け、特に命じられた業務を処理する。

主事

上司の命を受け、事務を処理する。

技師

上司の命を受け、技術を処理する。

主事補

上司の命を受け、事務に従事する。

技師補

上司の命を受け、技術に従事する。

技能員

上司の命を受け、別表の業務に従事する。

2 町長が特に推進する事業については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員を次の表の左欄に掲げる職に充て、同表の右欄に掲げる職務に従事させることができる。

特命幹

上司の命を受け、特に命じられた困難な事務を掌理する。

(支所に置く職及びその職務)

第3条 次の表の左欄に掲げる職を支所に置き、その職務はそれぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

職名

職務

支所長

上司の命を受け、支所の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

参事

上司の命を受け、特に命じられた困難な事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

課長補佐

支所長を補佐し、支所の事務を整理する。

主査

上司の命を受け、特に命じられた業務を処理する。

主事

上司の命を受け、事務を処理する。

技師

上司の命を受け、技術を処理する。

主事補

上司の命を受け、事務に従事する。

技師補

上司の命を受け、技術に従事する。

技能員

上司の命を受け、別表の業務に従事する。

(幼児園に置く職及びその職務)

第4条 次の表の左欄に掲げる職を幼児園に置き、その職務はそれぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

職名

職務

園長

上司の命を受け、幼児園の業務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

副園長

園長を補佐し、幼児園の業務を整理する。

主任保育士

上司の命を受け、特に命じられた業務を処理する。

保育士

上司の命を受け、技術を処理する。

保育士補

上司の命を受け、技術に従事する。

技能員

上司の命を受け、別表の業務に従事する。

(補職)

第5条 前3条に規定する支所長、参事、課長補佐、主査、園長、副園長及び主任保育士の職は、職員のうちから町長が命ずる。

(職務命令)

第6条 第2条から第4条までの主査、主事、技師又は技師補のうち専門的な業務に従事する者には、保健師、保育士又は栄養士を命ずる。

この規則は、平成18年2月13日から施行する。

(平成19年3月1日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第10号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月1日規則第9号)

この規則は、平成29年9月1日から施行する。

(令和5年3月6日規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条―第4条関係)

区分

業務

技能員

用務員、調理員、自動車運転手、技術員

永平寺町職員の職の設置に関する規則

平成18年2月13日 規則第23号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年2月13日 規則第23号
平成19年3月1日 規則第1号
平成20年3月28日 規則第10号
平成21年3月26日 規則第2号
平成22年3月29日 規則第3号
平成29年3月30日 規則第2号
平成29年9月1日 規則第9号
令和5年3月6日 規則第10号