○永平寺町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
平成18年2月13日
条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、永平寺町職員(以下「職員」という。)の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。
(懲戒の手続)
第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(減給の効果)
第3条 減給は、1日以上6箇月以下の期間、その発令の日に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、永平寺町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年永平寺町条例第10号)第13条第2項に規定する報酬の額。以下同じ。)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。
(停職の効果)
第4条 停職の期間は、1日以上6箇月以下とする。
2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。
3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。
(委任)
第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、任命権者(町長)が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月13日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の松岡町、永平寺町又は上志比村に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、合併前の松岡町職員の懲戒の手続および効果に関する条例(昭和30年松岡町条例第23号)、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和29年永平寺町条例第8号)又は上志比村職員の懲戒の手続および効果に関する条例(昭和30年上志比村条例第2号)の規定により処分を受けた職員については、それぞれこの条例に規定する処分を受けたものとみなし、その期間は通算する。
附則(令和元年12月18日条例第14号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月21日条例第19号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。