○永平寺町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例
平成18年2月13日
条例第32号
(定義)
第1条 この条例で「職員」とは、町長、議会、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員を含む。)農業委員会、固定資産評価審査委員会及び公平委員会の事務局に常時勤務する一般職の職員をいう。
(目的)
第2条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職員の職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。
(職務に専念する義務の免除)
第3条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得てその職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 前2号に規定する場合を除くほか、任命権者が規則で定める場合
附 則
この条例は、平成18年2月13日から施行する。