○永平寺町職員の勤務時間、休暇等に関する規則
平成18年2月13日
規則第25号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 正規の勤務時間等(第2条―第6条)
第3章 宿日直勤務及び超過勤務並びに超勤代休時間(第7条―第9条の10)
第4章 休日の代休日(第10条)
第5章 休暇(第11条―第24条)
第6章 雑則(第25条・第26条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する事項については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2章 正規の勤務時間等
(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割り振りの基準)
第2条 任命権者は、永平寺町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年永平寺町条例第33号。以下「条例」という。)第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割り振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項及び次条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。
2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割り振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。
(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が42時間を超えないこと。
(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。
(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。
2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割り振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割り振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第5条に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
3 任命権者は、半日勤務時間の割り振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
(休憩時間)
第4条 任命権者は、おおむね毎4時間の連続する正規の勤務時間(条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)の後に、30分以上の休憩時間をおかなければならない。
(1) 正午から午後1時までの時間において、連続する正規の勤務時間が5時間30分を超えることとなる前に30分以上の休憩時間を置くこと。
(2) 前号の休憩時間の終わる時刻から連続する正規の勤務時間が5時間30分を超えることとなる前に30分以上の休憩時間を置くこと。
3 職員は、休憩時間を自由に利用することができる。
第5条 削除
第3章 宿日直勤務及び超過勤務並びに超勤代休時間
(宿日直勤務)
第7条 条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は、本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務をいう。
2 任命権者は、休日又は町の行事が行われる日で町長が指定する日の正規の勤務時間において職員に前項の勤務と同様の勤務を命ずることができる。
第8条 任命権者は、職員に前条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。
(超過勤務を命ずる際の考慮)
第9条 任命権者は、条例第8条第2項の規定に基づき正規の勤務時間以外の時間において職員に勤務することを命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)
第9条の2 条例第8条の2第1項に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 就業していない者(就業日が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
2 条例第8条の2第1項第2号に規定する規則で定めるものは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設等にその子を出迎えるために赴く職員とする。
3 条例第8条の2に規定する勤務時間を割り振る場合は、次に定めるものとする。ただし、休憩時間は正午から午後1時までとする。
(1) 午前7時から午後3時45分まで
(2) 午前9時30分から午後6時15分まで
(育児又は介護を行う職員の早出遅出の請求手続き等)
第9条の3 条例第8条の2第1項に規定する規則の定めるところは、次に定めるとおりとする。
(1) 職員は、早出遅出勤務請求書(様式第1号)により、早出遅出勤務を請求する一の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ早出遅出勤務請求を行うものとする。
(2) 任命権者は、早出遅出勤務請求があった場合においては、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかになったときは、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
2 早出遅出勤務請求がされた後、早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに次の各号のいずれかの事由が生じた場合は、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡したとき。
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなったとき。
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなったとき。
(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして前条第1項に規定する者に該当することとなった場合
3 早出遅出勤務開始日から早出遅出勤務終了日とされた日の前日までの間に、前項各号のいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、早出遅出勤務開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求があったものとみなす。
4 第9条の2から前項までの規定は、条例第15条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において第9条の3第2項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同条同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と読み替えるものとする。
5 条例第8条の2第1項のその他これらに準ずる者として規則で定める者は、永平寺町職員の育児休業等に関する条例(平成18年永平寺町条例第34号。以下「育児休業条例」という。)第2条の2に規定する者とする。
(育児を行う職員の深夜勤務の制限)
第9条の4 条例第8条の3第1項に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により条例第8条の3第1項の規定による請求(以下「深夜勤務制限請求」という。)に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(2) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続き)
第9条の5 条例第8条の3第1項の規定による請求は、あらかじめ深夜勤務制限請求書(様式第1号)を提出することにより行うものとする。
(育児を行う職員の超過勤務の制限の請求手続き)
第9条の7 条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求は、あらかじめ超過勤務制限請求書(様式第1号)を提出することにより行うものとする。
(超勤代休時間の指定)
第9条の9 条例第9条の2第1項の規則で定める期間は、永平寺町一般職の職員の給与に関する条例(平成18年永平寺町条例第43号。以下「給与条例」という。)第13条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。
2 任命権者は、条例第9条の2第1項の規定に基づき超勤代休時間(同項に規定する超勤代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第10条に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、超勤代休時間の指定に代えようとする超過勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第13条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において、「60時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。
(1) 給与条例第13条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2) 育児休業条例第17条の規定により読み替えられた給与条例第13条第1項ただし書又は、第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数
(3) 給与条例第13条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次休暇の時間に連続して超勤代休時間を指定する場合にあって、当該年次休暇の時間の時間数と当該超勤代休時間の時間数を合計した時間数4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。
4 任命権者は、条例第9条の2第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について超勤代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要であると認める場合は、この限りでない。
5 任命権者は、職員があらかじめ超勤代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、超勤代休時間を指定しないものとする。
6 任命権者は、条例第9条の2第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して超勤代休時間を指定するよう努めるものとする。
7 超勤代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、町長が定める。
(ア) 1箇月において超過勤務を命ずる時間について45時間
(イ) 1年において超過勤務を命ずる時間について360時間
(ア) 1年において超過勤務を命ずる時間について720時間
ア 1箇月において超過勤務を命ずる時間について100時間未満
イ 1年において超過勤務を命ずる時間について720時間
ウ 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において超過勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間
エ 1年のうち1箇月において45時間を超えて超過勤務を命ずる月数について6箇月
4 前3項に定めるもののほか、職員に超過勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、町長が定める。
第4章 休日の代休日
(代休日の指定)
第10条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第9条の2第1項の規定により超勤代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。
2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、別に定める。
第5章 休暇
(年次休暇の日数)
第11条 条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる育児短時間勤務等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる日数(当該日数が労働基準法第39条の規定により付与すべきものとされている日数に満たない場合にあっては、当該付与すべきものとされている日数)とする。
(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た日数
2 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、その者の当該年における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数とする。
第11条の2 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は1週間当たりの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更され、変更後の勤務形態が変更前のそれを上回ることとなったときにおける当該変更の日以後における年次休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては条例第12条第1項第1号又は第2号に掲げる日数(以下この条において「付与日数」という。)に同条第2項の規定により当該年の前年から繰り越された年次休暇の日数(以下この条において「繰越日数」という。)を加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数(以下この条において「使用日数」という。)を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる率(1に満たない場合にあっては、1とする。以下この条において同じ。)を乗じて得た日数(使用日数が繰り越し日数に満たない場合にあっては、付与日数に次の各号に掲げる場合に応じ次の各号に掲げる率を乗じて得た日数に、繰越日数から使用日数を減じて得た日数を加えて得た日数)(1日未満の日数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。
(1) 地方公務員の育児休業に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)のうち1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下この条において同じ。)をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率
(2) 斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)若しくは不斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものをいう。)をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は不斉一型育児短時間勤務若しくは不斉一型短時間勤務を終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(年次休暇の繰越し)
第12条 条例第12条第2項の規則で定める日数は、一の年における年次休暇の残日数が20日(当該年に付与された日数が20日に満たない場合にあっては、その日数)を超えない職員にあっては当該残日数(1日未満の端数があるときにはこれを切り捨てた日数)、20日を超える職員にあっては20日とする。
(年次休暇の単位)
第13条 年次休暇の単位は、1日又は半日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、不斉一型短時間勤務職員の年次休暇の単位は、1時間とする。
(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数
ア 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分
イ 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分
ウ 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分
(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1時間未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)
(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分
(1) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養を要する場合 必要と認められる最小限度の期間
(2) 前号以外の負傷又は疾病により療養を要する場合 90日以内
2 病気休暇の単位は、1日とする。ただし、任命権者が特に必要と認めるときは、半日又は1時間とすることができる。
(病気休暇の通算)
第14条の2 第18条の規定により病気休暇の承認を受けた職員が復帰した場合において、復帰した日から起算して1年以内に、再び同一の負傷又は疾病により病気休暇の承認を受けようとする場合は、病気休暇として、当該復帰前後の病気休暇を通算する。ただし通算することが適当でないと町長が認めた場合は、この限りでない。
(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。
必要と認められる期間
(2) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。
必要と認められる期間
(3) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてのその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は、配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。
必要と認められる期間
(4) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。
一の年において5日の範囲内の期間
ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
イ 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって町長が定めるものにおける活動
(5) 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。
連続する5日の範囲内の期間
(5)の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(当該通院等が体外受精その他の町長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(6) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子職員が申し出た場合
出産の日までの申し出た期間
(7) 女子職員が出産した場合
出産の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
(8) 生後1年に達しない生児を育てる職員が、その生児の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合
1日2回それぞれ30分以内の期間
(9) 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合で、職員が妻の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。
2日の範囲内の期間
(10) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして町長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合
一の年において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(11) 要介護者の介護その他の町長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合
一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(12) 職員の親族(別表第2の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。
親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間
(13) 職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後別に定める年数内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合
1日の範囲内の期間
(14) 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合
一の年の7月から9月までの期間内における、週休日、条例第9条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について超勤代休時間が指定された勤務日、休日及び代休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間
(15) 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。
7日の範囲内の期間
(16) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合
必要と認められる期間
(17) 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合
必要と認められる期間
(18) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過するまでの期間において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育するため勤務しないことが相当であると認められるとき。
5日の範囲内の期間
(介護休暇)
第16条 条例第15条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者であって職員と同居しているものとする。
(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹
(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。別表第2において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で別に定めるもの
2 条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。
4 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。
5 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
6 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻までの連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(介護時間)
第16条の2 介護時間の単位は、30分とする。
2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業条例第21条第2項の規定による育児時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該育児時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(年次休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)
第20条 年次休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。
2 病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ(病気・特別・介護)休暇願(様式第2号)にて任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。
3 第15条第5号の申出は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に対し行わなければならない。
4 第15条第6号に掲げる場合に該当することとなった女子職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。
(介護休暇及び介護時間の請求)
第21条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに休暇簿に記入して任命権者に請求しなければならない。
2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他町長が定める場合には、町長が定める期間)について一括して請求しなければならない。
2 任命権者は、病気休暇、特別休暇又は介護休暇又は介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。
(休暇簿)
第23条 休暇簿に関し必要な事項は、別に定める。
(その他の事項)
第24条 この章に規定するもののほか、休暇に関し必要な事項は、別に定める。
第6章 雑則
(報告)
第26条 町長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月13日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に松岡町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年松岡町規則第7号)、永平寺町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年永平寺町規則第2号)又は上志比村職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年上志比村規則第3号)(以下これらを「旧規則」という。)の適用を受けていた職員で、引き続きこの規則の適用を受けることとなった職員の病気休暇、特別休暇及び介護休暇の日数で、引き続きこれらの休暇を連続して付与される職員に係るこれらの休暇の日数は、旧規則の規定による病気休暇、特別休暇及び介護休暇の日数を通算する。
附 則(平成18年6月23日規則第124号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成19年12月25日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月28日規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月3日規則第18号)
この規則は、平成21年5月21日から施行する。
附 則(平成22年3月29日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月30日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に使用された改正前の規則第15条第1項第10号の休暇については、改正後の規則第15条第1項第10号の休暇として使用されたものとみなす。
附 則(平成24年8月23日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年2月26日規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月8日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は公布の日から施行する。
(改正後の規定の適用)
2 この規則の公布日において、現に病気休暇の承認を受けている者並びに永平寺町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「勤務時間等規則」という。)第14条の規定する期間を超えて永平寺町職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例(平成18年永平寺町条例第25号)第3条の規定により休職している者については、病気休暇又は休職からの復帰後から、この規則の規定による改正後の勤務時間等規則規定の適用を受けるものとする。
附 則(平成28年12月14日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年12月20日規則第19号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成31年3月19日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成31年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の永平寺町職員の勤務時間、休暇等に関する規則第9条の10第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5箇月の期間」とあるのは、「5箇月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。
附 則(令和3年12月28日規則第30号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附 則(令和4年9月29日規則第18号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
別表第1(第11条関係)
在職期間 | 日数 |
1月に達するまでの期間 | 2日 |
1月を超え2月に達するまでの期間 | 3日 |
2月を超え3月に達するまでの期間 | 5日 |
3月を超え4月に達するまでの期間 | 7日 |
4月を超え5月に達するまでの期間 | 8日 |
5月を超え6月に達するまでの期間 | 10日 |
6月を超え7月に達するまでの期間 | 12日 |
7月を超え8月に達するまでの期間 | 13日 |
8月を超え9月に達するまでの期間 | 15日 |
9月を超え10月に達するまでの期間 | 17日 |
10月を超え11月に達するまでの期間 | 18日 |
11月を超え1年未満の期間 | 20日 |
別表第2(第15条、第16条関係)
親族 | 日数 |
配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。) | 7日 |
父母 | 7日 |
子 | 5日 |
祖父母 | 3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては7日) |
孫 | 1日 |
兄弟姉妹 | 3日 |
おじ又はおば | 1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日) |
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては5日) |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては3日) |
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | |
おじ又はおばの配偶者 | 1日 |