○永平寺町職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

平成18年2月13日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めるものとする。

(職員団体のための職員の行為の制限の特例)

第2条 職員は、次の各号に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。

(1) 法第55条第8項の規定に基づき適法な交渉を行う場合

(2) 超勤代休時間、休日及び休日の代休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)

(3) 年次有給休暇並びに休職の期間

この条例は、平成18年2月13日から施行する。

(平成22年6月16日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

永平寺町職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

平成18年2月13日 条例第35号

(平成22年6月16日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 職員厚生
沿革情報
平成18年2月13日 条例第35号
平成22年6月16日 条例第13号