○永平寺町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
平成18年2月13日
条例第36号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき特別職の職員で非常勤のものに対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。
(1) 監査委員
(2) 教育委員会の委員
(3) 選挙管理委員会の委員
(4) 農業委員会の委員等
(5) 固定資産評価審査委員会の委員
2 前項の職員には、その職務を行うために要する費用を弁償する。
3 弁償する費用は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食事料とし、その額は別表のとおりとする。
(その他の特別職の職員の給与及び費用弁償)
第3条 前条に定める特別職の職員以外の特別職の職員の報酬(手当を含む)は、予算の範囲内において町長が別に定めるその職務相当の額とする。
2 前項の職員には、その職務を行うために要する費用を予算の範囲内において町長が別に定めるところにより弁償する。
(支給の方法)
第4条 報酬の支給の始期及び終期は、年額を12で除して得た額をもって月額による報酬の額を定められているものとした場合における議会の議員の報酬の例によるものとする。ただし、委員会等の決議により会計年度の末日又は暦年の末日とする旨の申出があったときは、その申出の日によることができ、その日が休日又は日曜日に当たるときは、その前日において、その日に最も近い休日又は日曜日でない日を支給日とするものとする。
第5条 この条例に定めるもののほか、報酬及び費用弁償の支給の方法については、一般職の職員の給与及び旅費の支給の例による。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月13日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(昭和47年松岡町条例第98号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年9月17日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。
附 則(平成27年3月13日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日において在職する教育長が、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する間は、この条例の規定は適用せず、この条例による改正前の各条例の規定はなお効力を有する。
附 則(平成29年12月13日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(旧条例等の廃止等に伴う経過措置)
4 この条例の施行の際農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定に基づき現に農業委員会の委員が在任する場合においては、この条例の規定、この条例による旧条例の廃止またはこの条例による改正後の永平寺町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和元年12月18日条例第14号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
職名 | 報酬の額 | 費用弁償 | |||
監査委員 | 知識経験を有する者の中から選任された者 | 年額 155,000円 | 永平寺町一般職の職員の給与に関する条例(平成18年永平寺町条例第43号)第3条に規定する6級に相当する旅費相当額 | ||
議会議員の中から選任された者 | 年額 130,000円 | ||||
教育委員会委員 | 委員 | 年額 120,000円 | 同上 | ||
選挙管理委員会委員 | 委員長 | 年額 80,000円 | 同上 | ||
委員 | 年額 60,000円 | ||||
農業委員会 | 委員 | 会長 | 年額155,000円に、予算の範囲内において町長が定める額を加算した額 | 同上 | |
会長職務代理者 | 年額 130,000円に、予算の範囲内において町長が定める額を加算した額 | ||||
委員 | 年額 120,000円に、予算の範囲内において町長が定める額を加算した額 | ||||
農地利用最適化推進委員 | 委員 | 年額 108,000円に、予算の範囲内において町長が定める額を加算した額 | 同上 | ||
固定資産評価審査委員会委員 | 委員長 | 年額 15,000円 | 同上 | ||
委員 | 年額 15,000円 |