○永平寺町特別職報酬等審議会条例

平成18年2月13日

条例第40号

(設置)

第1条 町長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、永平寺町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 町長は、議会の議員の議員報酬の額並びに町長、副町長及び教育長等の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬等の額について、審議会の意見を聴くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員7人をもって組織し、その委員は、住民のうちから町長がその都度任命する。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、町長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(費用弁償)

第6条 審議会の委員には、永平寺町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年永平寺町条例第36号)に定める委員に相当する費用を弁償する。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成18年2月13日から施行する。

(平成19年3月28日条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月17日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

(平成27年3月13日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日において在職する教育長が、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する間は、この条例の規定は適用せず、この条例による改正前の各条例の規定はなお効力を有する。

永平寺町特別職報酬等審議会条例

平成18年2月13日 条例第40号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成18年2月13日 条例第40号
平成19年3月28日 条例第1号
平成20年9月17日 条例第16号
平成27年3月13日 条例第4号