●永平寺町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例

平成18年2月13日

条例第41号

(趣旨)

第1条 この条例は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第16条第2項の規定に基づき、永平寺町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の給料その他給与及び旅費並びに勤務時間等を定めるものとする。

(教育長の給与)

第2条 教育長の給料は、月額540,000円とする。

2 教育長には、期末手当を支給する。

3 第2項の期末手当の額は、給料月額に100分の115を乗じて得た額に一般職の職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。

4 教育長の期末手当の支給については、前項並びに永平寺町一般職の職員の給与に関する条例(平成18年永平寺町条例第43号)第18条の2及び第18条の3の規定によるもののほか、一般職の職員の例による。

(旅費)

第3条 教育長の旅費等の支給額及びその支給等の方法に関しては、永平寺町一般職の職員の旅費支給に関する条例(平成18年永平寺町条例第45号)中職務の級が6級の職務に相当する一般職の職員の規定を準用する。

(勤務時間等)

第4条 教育長の勤務時間等及び休日休暇に関しては、永平寺町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年永平寺町条例第33号)を準用する。

(重複支給の禁止)

第5条 教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第3項の規定により教育長の職務を行う者の給与については、永平寺町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(平成18年永平寺町条例第39号)の規定にかかわらず、教育委員としての報酬費用弁償は支給しない。

2 副町長が教育長としての職務を兼任する場合においては、本条例は適用しない。

この条例は、平成18年2月13日から施行する。

(平成19年3月28日条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

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○地方教育行政の組織及び運営に関する法律等の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例(抄)

平成27年3月13日

条例第4号

(施行期日)

1 この条例は平成27年4月1日から施行する。

(永平寺町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の廃止)

2 永平寺町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(平成18年永平寺町条例第41号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日において在職する教育長が、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する間は、この条例の規定は適用せず、この条例による改正前の各条例の規定はなお効力を有する。

永平寺町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例

平成18年2月13日 条例第41号

(平成27年4月1日施行)