○永平寺町一般職の職員の給与に関する条例
平成18年2月13日
条例第43号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)附則第4項の規定に基づき、永平寺町一般職の職員(地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職の職員(以下「単純労務職員」という。)を除く。以下「職員」という。)の給与に関する事項並びに単純労務職員の給与の種類及び基準に関する事項を定めるものとする。
(給料)
第2条 給料は、永平寺町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年永平寺町条例第33号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項規定する正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、この条例に定める初任給調整手当、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当を除いたものとする。
(給料表)
第3条 職員の給料表は、6級に分類する。
2 給料表は、別表第2のとおりとし、その額は、月額とする。
4 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員 (以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、前条の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(昇格及び昇給の基準)
第4条 職員を昇格(職員の職務の級を、その上位の級に変更することをいう。以下同じ。)させるには、職務の級の定数の範囲内で、かつ、昇格させようとする職務の級に適すると認められる場合に限るものとする。
3 職員(地方公務員法第22条の3第4項、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項若しくは第18条第1項の規定により任用された職員を除く。)の昇給は、規則で定める日に、同日前一年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
(格付、初任給、昇格及び昇給等に関し必要な事項)
第4条の2 職員が勤務の級に必要とされる資格の基準並びに初任給、昇格及び昇給等に関し必要な事項は、規則で定める。
(給料の支給)
第5条 正規の勤務時間を勤務した職員に対しては、第3条第3項により給料を支給する。
2 給料の支給日は、規則で定める。
3 給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
第5条の2 職員の給与の支給に際しては、その給与から法律で定めるもののほか、次の各号に掲げるものを控除することができる。
(1) 団体取扱いに係る生命保険、損害保険等の保険料又は掛金
(2) 預金又は貯金
(3) 職員の福利厚生を目的とする物資の購入代金
(4) 登録された職員団体の組合費及び当該団体への納入金
(5) 前各号に掲げるもののほか職員の申出により町長が特に必要と認めたもの
第6条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が退職し、又は死亡したときは、その日の属する月まで給料を支給する。
3 第1項に規定する場合であって月の初日から支給するとき以外の場合は、その給料額は、月の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(給料の調整額)
第7条 町長は、給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤務の強度、勤務時間、勤務条件が同じ職務の級に属する他の職員に比して、著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の30を超えてはならない。
(1) 科学技術に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職で町長が規則で定めるもの 月額 2,500円
(2) 前号の職以外の職で専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められるもので町長が規則で定めるもの 月額 1,000円
3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
(管理職手当)
第7条の3 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち規則で定めるものに対して支給する。
2 前項の管理職手当の額は、職責に応じ定額とし規則で定める。
3 第7条第2項の規定は、管理職手当について準用する。
(扶養手当)
第8条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においては、その者が職員となった日、扶養親族がない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が退職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が退職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものすべてが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(住居手当)
第9条の2 住居手当は、自ら居住するための住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(規則で定める職員を除く。)に支給する。
(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは17,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(通勤手当)
第9条の3 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル上である職員 26,200円
3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、別に規則で定める。
(単身赴任手当)
第9条の4 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住所を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、3万円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、7万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
3 職員以外の地方公務員、国家公務員又はその業務が町の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人であって規則で定めるものに使用される者であったものから引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住所を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(在宅勤務等手当)
第9条の5 住居その他これに準ずるものとして規則で定める場所において、正規の勤務時間(休暇により勤務しない時間その他規則で定める時間を除く。)の全部を勤務することを規則で定める期間以上の期間について1箇月当たり平均10日を超えて命ぜられた職員には、在宅勤務等手当を支給する。
2 在宅勤務等手当の月額は、3,000円とする。
3 前2項に規定するもののほか、在宅勤務等手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
第10条 削除
(特殊勤務手当)
第11条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別な考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮する事が適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。
(給与の減額)
第12条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき町長の承認があった場合を除くほか、その勤務しない時間1時間につき第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給料を支給する。
(超過勤務手当)
第13条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
5 勤務時間等条例第10条の2第1項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しない。
(休日給)
第14条 職員には、正規の勤務日が休日に当たっても正規の給与を支給する。
2 休日において、正規の勤務時間中に勤務を命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。年末、年始等で規則で定める日において勤務した職員についても同様とする。
3 前項の休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(勤務時間条例第3条第1項の規定に基づき日曜日以外の日を勤務を要しない日と定められている職員にあっては、当該休日が勤務を要しない日に当たるときは町長が別に定める日)をいう。
(夜勤手当)
第15条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その勤務した全時間に対して第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第16条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。
(宿日直手当)
第17条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき4,200円を超えない範囲内において町長が定める額を宿日直手当として支給する。
2 前項に規定する場合のほか、管理監督職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職特別勤務手当を支給する。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。
(1) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条第1項から第3項までの規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員(同法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に退職した職員(前2号に掲げる者を除く。)でその退職した日から当該支給日の前日までの間に禁固以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁固以上の刑に処せられたもの
第18条の3 町長は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で、当該支給日の前日までに退職したものが次の各号のいずれかに該当する場合には、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 退職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁固以上の刑が定められている者に限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 退職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると考えるに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後事業の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁固以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴されることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、町長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 町長は、一時差止処分を行う場合には、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差し止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は規則で定める。
(勤勉手当)
第19条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。
(扶養手当等の支給方法)
第19条の2 扶養手当、住居手当、通勤手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、管理職手当、期末手当及び勤勉手当の支給方法に関し必要な事項は、別に規則により定める。
(会計年度任用職員の給与)
第19条の3 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。
(休職者の給与)
第20条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当し休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 削除
3 職員が第1項以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由により休職されたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料及び扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 地方公務員法第28条第2項の規定により休職された職員には、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
(単純労務職員の給与の種類及び基準)
第21条 単純労務職員の給与は、給料、扶養手当、住居手当、調整手当、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。
2 単純労務職員の給与の額は、この条例に規定する職員の給与の額を基準とし、その職務の責任の特殊性を考慮して別に定める。
3 単純労務職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき勤務時間当たりの給料の月額及びこれに対する調整手当の月額の合計額を減額した給与を支給する。
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月13日から施行する。
(給料及び昇給期間)
2 この条例の施行の日の前日において、松岡町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年松岡町条例第13号)、永平寺町一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年永平寺町条例第15号)若しくは上志比村一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年上志比村条例第2号)又は解散前の吉田地区消防組合職員の給与に関する条例(昭和50年吉田地区消防組合条例第7号)(以下これらを「旧条例」という。)の適用を受けていた職員で引き続きこの条例の適用を受ける職員(以下「継続職員」という。)の平成18年2月13日における別表の給料表、職務の級及び号給の適用については、当該職員の旧条例により定められた給料表、職務の級及び号給とし、第4条第3項及び第5項ただし書の昇給期間については通算する。
(給料の調整)
3 町長は、前項の規定により定めた職務の級及び号給について、継続職員の間にそれぞれ適用を受けた旧条例の相違により不均衡が生じている場合には、他の職員との権衡を考慮し、早期に所要の調整を行わなければならない。
(期末手当及び勤勉手当の取扱い)
4 継続職員の期末手当又は勤勉手当のそれぞれの基準日における在職期間は、合併前の松岡町、永平寺町又は上志比村の職員としての在職期間を通算する。
5 削除
6 この条例の施行の前に旧条例の規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為とみなし、これらに係る期間は、通算する。
(2) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第18条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該給料月額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、100分の0.9を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該給料月額に、同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)
(3) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第19条第4項において準用する第18条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該給料月額に、同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第10項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第19条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の0.9を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第4項において準用する第18条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該給料月額に、同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第10項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第19条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)
12 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 永平寺町職員の定年等に関する条例(平成18年永平寺町条例第26号)第9条第1項又は第2項の規定により地方公務員法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同法第28条の2第1項に規定する管理監督職を占める職員
(3) 永平寺町職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
13 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第15項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第11項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第11項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(平成18年2月13日条例第154号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において永平寺町一般職の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替え日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
4 切替日の前日において、給与条例別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をした者とした場合との権衡上必要と認める限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(永平寺町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年永平寺町条例第18号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第7項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の99.1を乗じて得た額)を給料として支給する。
(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員(次号に掲げる職員を除く。) 100分の99.1
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34
8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
10 附則第7項から前項までの規定による給料を支給される職員に関する給与条例第7条の3第2項及び第18条第5項(給与条例第19条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、給与条例第7条の3第2項及び第18条第5項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と永平寺町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年永平寺町条例第154号)附則第7項から第9項までの規定による給料の月額との合計額」とする。
(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)
11 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第4条第4項 | 4号給 | 3号給 |
第4条第5項 | 4号給 | 3号給 |
2号給 | 1号給 |
(規則への委任)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1
職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
8級 | 6級 |
附則別表第2
旧級がこれに対応する附則別表第1の号給の切替表
| 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | |
17 | 3月未満 |
| 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 |
| 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 |
| 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 |
| 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | |
18 | 3月未満 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 |
| 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 |
| 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 |
| 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | |
19 | 3月未満 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 |
| 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 |
| 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 |
| 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 |
| 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | |
20 | 3月未満 |
|
| 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 |
|
| 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 |
|
| 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 |
|
| 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 | |
12月以上 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | |
21 | 3月未満 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 |
|
| 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 | |
12月以上 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | |
22 | 3月未満 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 65 | 90 | 78 | 74 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 66 | 91 | 79 | 75 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 66 | 92 | 80 | 76 |
| |
12月以上 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | 77 |
| |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 67 | 94 | 82 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 68 | 95 | 83 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 68 | 96 | 84 |
|
| |
12月以上 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
| |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 70 | 98 | 86 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 71 | 99 | 87 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 72 | 100 | 88 |
|
| |
12月以上 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 |
|
| |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 73 | 101 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 73 | 102 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 74 | 103 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 74 | 104 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
| |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 75 | 106 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 76 | 107 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 76 | 108 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 105 | 77 | 109 |
|
|
| |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 77 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 78 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 79 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
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| 108 | 80 |
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12月以上 |
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| 109 | 81 |
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28 | 3月未満 |
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| 109 | 81 |
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3月以上6月未満 |
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| 110 | 82 |
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6月以上9月未満 |
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| 111 | 83 |
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9月以上12月未満 |
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| 112 | 84 |
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12月以上 |
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| 113 | 85 |
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附則(平成18年12月20日条例第178号)
(施行期日)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月25日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第2項第1号の改正規定は、平成19年12月1日から適用する。
2 この条例の規定(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の永平寺町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の永平寺町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は町長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(勤勉手当に関する特例)
5 平成19年12月に支給する勤勉手当に関する改正後の給与条例第19条第2項第1号の規定の適用については、同号中「100分の75」とあるのは「100分の77.5」とする。
(給与の内払い)
6 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(平成20年3月27日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日条例第2号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月22日条例第12号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月25日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例第18条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第5項まで若しくは第20条第1項から第3項まで及び第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(給与条例第9条の4第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで | |
3級 | 1号給から8号給まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(規則への委任)
3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成22年6月16日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年11月29日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例第18条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第5項まで若しくは第20条第1項から第3項まで、第6項若しくは第7項若しくは附則第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第7項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、永平寺町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年永平寺町条例第154号)附則第12項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(給与条例第9条の4第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.27を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで | |
3級 | 1号給から48号給まで | |
4級 | 1号給から32号給まで | |
5級 | 1号給から24号給まで | |
6級 | 1号給から16号給まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.27を乗じて得た額
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第7項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「永平寺町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年永平寺町条例第19号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(平成23年4月1日における号給の調整)
4 平成23年4月1日において43歳に満たない職員のうち、平成22年1月1日において給与条例第4条第3項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して規則で定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の平成23年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
(規則への委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(永平寺町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
6 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年永平寺町条例第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年11月30日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、給与条例第18条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第5項まで若しくは第20条第1項から第3項まで、第6項若しくは第7項若しくは附則第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるもの(永平寺町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年永平寺町条例第154号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(給与条例第9条の4第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.4を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から76号給まで | |
3級 | 1号給から60号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から36号給まで | |
6級 | 1号給から28号給まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.4を乗じて得た額
(規則への委任)
3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成24年12月20日条例第31号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月8日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、附則第4項及び附則第5項の規定は平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(永平寺町一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第19条第2項及び附則第10項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の給与条例の規定は、平成26年4月1日から、同条の規定第19条第2項及び附則第10項による改正後の給与条例の規定は平成26年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給等の調整)
3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(給与の内払い)
4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第2項及び第3項の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
(切替日の前の異動者の号給の調整)
5 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第7項の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級である者、(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の99.1を乗じて得た額)を給料として支給する。
7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
附則(平成28年3月28日条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条及び第5条の規定は平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(永平寺町一般職の職員の給与に関する条例(以下「一般職給与条例」という。)第19条第2項及び附則第10項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職給与条例の規定は平成27年4月1日から、同条の規定第19条第2項及び附則第10項による改正後の一般職給与条例並びに第4条の規定による改正後の永平寺町特別職の職員の給与及び旅費等に関する条例(以下「特別職給与条例」という。)の規定は平成27年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給等の調整)
3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(給与の内払い)
4 改正後の一般職給与条例及び特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第2項及び第3項の規定による改正前の一般職給与条例及び特別職給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の一般職給与条例及び特別職給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
(切替日の前の異動者の号給の調整)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年12月14日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(永平寺町一般職の職員の給与に関する条例(以下「一般職給与条例」という。)第19条第2項、第20条第2項及び第3項並びに附則第10項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職給与条例の規定は平成28年4月1日から、同条の規定第19条第2項及び附則第10項による改正後の一般職給与条例並びに第3条の規定による改正後の永平寺町特別職の職員の給与及び旅費等に関する条例(以下「特別職給与条例」という。)の規定は平成28年12月1日から適用する。
(給与の内払い)
3 改正後の一般職給与条例及び特別職給与条例の規定を適用する場合においては、前項の規定による改正前の一般職給与条例及び特別職給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の一般職給与条例及び特別職給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の一般職給与条例第8条第3項及び第9条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
附則(平成30年3月14日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(永平寺町一般職の職員の給与に関する条例(以下「一般職給与条例」という。)第19条第2項及び附則第10項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職給与条例の規定は平成29年4月1日から、同条の規定第19条第2項及び附則第10項による改正後の一般職給与条例並びに第4条の規定による改正後の永平寺町特別職の職員の給与及び旅費等に関する条例(以下「特別職給与条例」という。)の規定は平成29年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給等の調整)
3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(給与の内払い)
4 改正後の一般職給与条例及び特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第2項及び第3項の規定による改正前の一般職給与条例及び特別職給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の一般職給与条例及び特別職給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成30年12月25日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の永平寺町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の一般職給与条例」という。)の規定は平成30年4月1日から、第3条の規定による改正後の永平寺町特別職の職員の給与及び旅費等に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は平成30年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給等の調整)
3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(給与の内払い)
4 改正後の一般職給与条例及び改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の永平寺町一般職の職員の給与に関する条例及び改正前の永平寺町特別職の職員の給与及び旅費等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の一般職給与条例及び改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和元年12月18日条例第14号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月23日条例第15号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第5条及び附則第4条の規定は令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(永平寺町一般職の職員の給与に関する条例第19条第2項第1号の改定規定を除く。第3条において同じ。)による改正後の永平寺町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の一般職給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から、第1条の規定(永平寺町一般職の職員の給与に関する条例第19条第2項第1号の改定規定に限る。)による改正後の一般職給与条例は、令和元年12月1日から、第3条の規定による改正後の永平寺町特別職の職員の給与及び旅費等に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は令和元年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給等の調整)
第2条 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
第3条 改正後の一般職給与条例及び改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の永平寺町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の一般職給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
(住居手当に関する経過措置)
第4条 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の永平寺町一般職の職員の給与に関する条例第9条の2の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するものに対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の一般職給与条例第9条の2の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で永平寺町一般職の職員の住居手当の支給に関する規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 第2条の規定による改正後の一般職給与条例第9条の2各号のいづれにも該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の一般職給与条例第9条の2第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
2 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、永平寺町一般職の職員の住居手当の支給に関する規則で定める。
(規則への委任)
第5条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和2年11月30日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月29日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月30日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(永平寺町一般職の職員の給与に関する条例(以下この項から第4項までにおいて「一般職給与条例」という。)第19条第2項の改正規定を除く。第4項において同じ。)による改正後の給与条例(第4項において「改正後の一般職給与条例」という。)の規定及び第5条の規定(永平寺町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下この項及び第4項において「会計年度任用職員給与条例」という。)による改正後の会計年度任用職員給与条例(第4項において「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(適用日前の異動者の号給等の調整)
3 適用日前に一般職給与条例別表第2の給料表に定める職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(給与の内払い)
4 改正後の一般職給与条例、改正後の永平寺町特別職の職員の給与及び旅費等に関する条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の永平寺町特別職の職員の給与及び旅費等に関する条例又は第5条の規定による改正前の会計年度任用職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の一般職給与条例、改正後の永平寺町特別職の職員の給与及び旅費等に関する条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
5 前項に定めるもののほか、この条例に施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年12月21日条例第19号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(永平寺町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第12条 暫定再任用職員の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される永平寺町一般職の職員の給与に関する条例第3条第2項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第2条の2の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、永平寺町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年永平寺町条例第33号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される永平寺町一般職の職員の給与に関する条例第3条第2項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第2条の2の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、永平寺町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の永平寺町一般職の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第9条の2第2項及び第13条第2項の規定を適用する。
5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第18条第3項の規定を適用する。
6 新給与条例第19条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
7 永平寺町一般職の職員の給与に関する条例第4条第3項から第8項まで、第4条の2及び第8条から第9条の2までの規定は、暫定再任用職員には適用しない。
8 新給与条例附則第11項から第17項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
附則(令和5年11月30日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第3条の規定(永平寺町一般職の職員の給与に関する条例(以下この項から附則第4項までにおいて「一般職給与条例」という。)第18条第2項及び第19条第2項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職給与条例(附則第4項において「改正後の一般職給与条例」という。)の規定及び第5条の規定(永平寺町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下この項及び附則第4項において「会計年度任用職員給与条例」という。)による改正後の会計年度任用職員給与条例(附則第4項において「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(適用日前の異動者の号給等の調整)
3 適用日前に一般職給与条例別表第2の給料表に定める職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の一般職給与条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の一般職給与条例又は第5条の規定による改正前の会計年度任用職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の一般職給与条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和6年3月21日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(永平寺町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
2 永平寺町職員の育児休業等に関する条例(平成18年永平寺町条例第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表第1(第2条の2関係)
職務分類表
職務の級 | 職務の名称 |
1級 | 主事、技師、保育士等、保健師及び消防士(2級に掲げられた主事、技師、保育士等、保健師及び消防士を除く。)の職務 |
2級 | 知識又は経験を必要とする主事、技師、保育士等及び保健師の職務 消防副士長及び知識又は経験を必要とする消防士の職務 |
3級 | 課長補佐(4級に掲げられた課長補佐を除く。)及び主査並びに副園長、主任保育士等及び職務の複雑、困難及び責任の度がこれらと同等の保育士等の職務 消防司令補(4級に掲げる消防司令補を除く。)及び消防士長並びに職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度の消防副士長の職務 |
4級 | 職務が複雑、困難な業務を処理する課長補佐並びに園長(5級に掲げられる園長を除く。)及び職務の複雑、困難及び責任の度がこれらと同等の副園長の職務 消防司令(5級に掲げる消防司令を除く。)及び職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度の消防司令補の職務 |
5級 | 課長及び支所長並びに園長(6級に掲げる課長及び支所長並びに園長を除く。)並びに参事 職務の複雑、困難な業務を処理する消防司令の職務 |
6級 | 課長及び支所長並びに園長で職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度の職務 消防司令長及び特に困難な業務を処理する消防司令の職務 |
別表第2(第3条関係)
行政職給料表
職員の区分 | 職務の級 号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1号給 | 162,100 | 208,000 | 240,900 | 271,600 | 295,400 | 323,100 |
2号給 | 163,200 | 209,700 | 242,400 | 273,200 | 297,500 | 325,300 | |
3号給 | 164,400 | 211,400 | 243,800 | 274,700 | 299,500 | 327,500 | |
4号給 | 165,500 | 212,900 | 245,200 | 276,300 | 301,400 | 329,500 | |
5号給 | 166,600 | 214,400 | 246,400 | 277,800 | 303,200 | 331,500 | |
6号給 | 167,700 | 216,200 | 248,000 | 279,500 | 305,000 | 333,500 | |
7号給 | 168,800 | 217,900 | 249,500 | 281,300 | 306,600 | 335,400 | |
8号給 | 169,900 | 219,600 | 250,900 | 283,100 | 308,200 | 337,300 | |
9号給 | 170,900 | 221,100 | 252,000 | 284,800 | 309,800 | 339,200 | |
10号給 | 172,300 | 222,600 | 253,400 | 286,700 | 312,000 | 341,200 | |
11号給 | 173,600 | 224,100 | 254,900 | 288,500 | 314,200 | 343,200 | |
12号給 | 174,900 | 225,600 | 256,200 | 290,300 | 316,200 | 345,200 | |
13号給 | 176,100 | 226,800 | 257,500 | 292,100 | 318,200 | 347,000 | |
14号給 | 177,600 | 228,200 | 258,700 | 293,700 | 320,200 | 349,000 | |
15号給 | 179,100 | 229,600 | 259,900 | 295,100 | 322,100 | 350,900 | |
16号給 | 180,700 | 231,000 | 261,100 | 296,500 | 324,000 | 352,800 | |
17号給 | 181,800 | 232,400 | 262,300 | 298,000 | 325,900 | 354,500 | |
18号給 | 183,200 | 234,000 | 263,600 | 300,000 | 327,900 | 356,500 | |
19号給 | 184,600 | 235,500 | 264,900 | 302,000 | 329,800 | 358,300 | |
20号給 | 186,000 | 236,900 | 266,200 | 303,800 | 331,700 | 360,200 | |
21号給 | 187,300 | 238,100 | 267,600 | 305,500 | 333,400 | 362,100 | |
22号給 | 189,600 | 239,700 | 269,100 | 307,400 | 335,400 | 364,000 | |
23号給 | 191,800 | 241,200 | 270,700 | 309,300 | 337,400 | 365,900 | |
24号給 | 194,000 | 242,600 | 272,200 | 311,100 | 339,300 | 367,800 | |
25号給 | 196,200 | 243,600 | 273,800 | 312,800 | 340,700 | 369,700 | |
26号給 | 197,900 | 245,100 | 275,500 | 314,800 | 342,600 | 371,600 | |
27号給 | 199,400 | 246,400 | 277,100 | 316,800 | 344,500 | 373,500 | |
28号給 | 200,900 | 247,600 | 278,700 | 318,700 | 346,400 | 375,400 | |
29号給 | 202,400 | 248,700 | 280,300 | 320,400 | 348,000 | 376,900 | |
30号給 | 203,800 | 249,700 | 281,800 | 322,400 | 349,900 | 378,700 | |
31号給 | 205,200 | 250,600 | 283,300 | 324,400 | 351,700 | 380,500 | |
32号給 | 206,600 | 251,500 | 284,800 | 326,400 | 353,500 | 382,100 | |
33号給 | 208,000 | 252,400 | 285,900 | 327,600 | 355,300 | 383,800 | |
34号給 | 209,300 | 253,300 | 287,500 | 329,600 | 357,100 | 385,200 | |
35号給 | 210,600 | 254,100 | 289,000 | 331,500 | 358,800 | 386,600 | |
36号給 | 211,900 | 254,900 | 290,500 | 333,500 | 360,500 | 388,000 | |
37号給 | 213,200 | 255,600 | 291,900 | 335,400 | 361,900 | 389,400 | |
38号給 | 214,400 | 256,700 | 293,500 | 337,300 | 363,200 | 390,600 | |
39号給 | 215,600 | 257,900 | 295,100 | 339,200 | 364,500 | 391,800 | |
40号給 | 216,700 | 259,000 | 296,700 | 341,100 | 365,900 | 392,800 | |
41号給 | 217,800 | 260,200 | 298,200 | 342,900 | 367,000 | 393,900 | |
42号給 | 218,900 | 261,400 | 299,800 | 344,800 | 367,900 | 395,100 | |
43号給 | 219,900 | 262,500 | 301,300 | 346,600 | 368,900 | 396,200 | |
44号給 | 220,900 | 263,600 | 302,800 | 348,400 | 370,000 | 397,300 | |
45号給 | 221,800 | 264,700 | 304,400 | 349,900 | 370,800 | 398,000 | |
46号給 | 222,700 | 265,800 | 306,000 | 351,300 | 371,700 | 398,700 | |
47号給 | 223,600 | 266,900 | 307,600 | 352,700 | 372,600 | 399,400 | |
48号給 | 224,500 | 267,900 | 309,100 | 354,200 | 373,400 | 400,100 | |
49号給 | 225,400 | 268,900 | 310,000 | 355,700 | 374,200 | 400,700 | |
50号給 | 226,300 | 269,900 | 311,500 | 356,500 | 375,000 | 401,300 | |
51号給 | 227,200 | 270,900 | 313,000 | 357,500 | 375,800 | 401,800 | |
52号給 | 228,100 | 271,800 | 314,600 | 358,500 | 376,500 | 402,200 | |
53号給 | 228,900 | 272,700 | 316,200 | 359,400 | 377,200 | 402,600 | |
54号給 | 229,800 | 273,600 | 317,800 | 360,500 | 377,900 | 402,900 | |
55号給 | 230,700 | 274,500 | 319,300 | 361,400 | 378,600 | 403,200 | |
56号給 | 231,500 | 275,400 | 320,800 | 362,400 | 379,300 | 403,500 | |
57号給 | 231,800 | 276,300 | 322,200 | 363,300 | 379,800 | 403,800 | |
58号給 | 232,600 | 277,200 | 323,400 | 364,000 | 380,400 | 404,100 | |
59号給 | 233,300 | 278,100 | 324,500 | 364,700 | 381,000 | 404,400 | |
60号給 | 233,900 | 279,000 | 325,600 | 365,300 | 381,700 | 404,700 | |
61号給 | 234,500 | 280,000 | 326,300 | 365,700 | 382,100 | 405,000 | |
62号給 | 235,200 | 281,000 | 327,200 | 366,300 | 382,800 | 405,300 | |
63号給 | 235,800 | 281,900 | 328,000 | 367,000 | 383,400 | 405,600 | |
64号給 | 236,300 | 282,800 | 328,800 | 367,700 | 384,000 | 405,900 | |
65号給 | 236,800 | 283,300 | 329,600 | 368,000 | 384,400 | 406,200 | |
66号給 | 237,300 | 284,000 | 330,000 | 368,700 | 385,000 | 406,500 | |
67号給 | 237,800 | 284,700 | 330,600 | 369,400 | 385,600 | 406,800 | |
68号給 | 238,400 | 285,600 | 331,300 | 370,000 | 386,200 | 407,100 | |
69号給 | 238,900 | 286,600 | 332,100 | 370,300 | 386,600 | 407,300 | |
70号給 | 239,400 | 287,400 | 332,800 | 370,900 | 387,100 | 407,600 | |
71号給 | 239,900 | 288,200 | 333,500 | 371,600 | 387,600 | 407,900 | |
72号給 | 240,400 | 289,000 | 334,100 | 372,200 | 388,200 | 408,100 | |
73号給 | 240,900 | 289,700 | 334,600 | 372,500 | 388,500 | 408,300 | |
74号給 | 241,400 | 290,200 | 335,200 | 373,100 | 388,900 | 408,600 | |
75号給 | 241,800 | 290,600 | 335,700 | 373,800 | 389,300 | 408,900 | |
76号給 | 242,300 | 291,000 | 336,300 | 374,400 | 389,700 | 409,100 | |
77号給 | 242,800 | 291,200 | 336,600 | 374,800 | 390,000 | 409,300 | |
78号給 | 243,300 | 291,500 | 337,100 | 375,300 | 390,300 | 409,600 | |
79号給 | 243,800 | 291,700 | 337,500 | 375,900 | 390,600 | 409,900 | |
80号給 | 244,300 | 292,000 | 337,900 | 376,400 | 390,800 | 410,100 | |
81号給 | 244,700 | 292,200 | 338,300 | 376,900 | 391,000 | 410,300 | |
82号給 | 245,200 | 292,400 | 338,800 | 377,500 | 391,300 | 410,600 | |
83号給 | 245,600 | 292,700 | 339,300 | 378,000 | 391,600 | 410,900 | |
84号給 | 246,000 | 292,900 | 339,800 | 378,300 | 391,800 | 411,100 | |
85号給 | 246,400 | 293,200 | 340,100 | 378,700 | 392,000 | 411,300 | |
86号給 | 246,800 | 293,500 | 340,500 | 379,200 | 392,300 | ||
87号給 | 247,200 | 293,800 | 341,000 | 379,600 | 392,600 | ||
88号給 | 247,600 | 294,100 | 341,400 | 380,000 | 392,800 | ||
89号給 | 248,000 | 294,400 | 341,700 | 380,400 | 393,000 | ||
90号給 | 248,500 | 294,800 | 342,100 | 380,900 | 393,300 | ||
91号給 | 248,800 | 295,100 | 342,600 | 381,300 | 393,600 | ||
92号給 | 249,100 | 295,500 | 343,000 | 381,700 | 393,800 | ||
93号給 | 249,400 | 295,700 | 343,200 | 382,000 | 394,000 | ||
94号給 | 295,900 | 343,600 | |||||
95号給 | 296,200 | 344,100 | |||||
96号給 | 296,600 | 344,500 | |||||
97号給 | 296,800 | 344,700 | |||||
98号給 | 297,100 | 345,100 | |||||
99号給 | 297,500 | 345,500 | |||||
100号給 | 297,900 | 345,800 | |||||
101号給 | 298,100 | 346,100 | |||||
102号給 | 298,400 | 346,500 | |||||
103号給 | 298,800 | 346,900 | |||||
104号給 | 299,100 | 347,300 | |||||
105号給 | 299,300 | 347,800 | |||||
106号給 | 299,600 | 348,200 | |||||
107号給 | 300,000 | 348,600 | |||||
108号給 | 300,300 | 349,000 | |||||
109号給 | 300,500 | 349,500 | |||||
110号給 | 300,900 | 349,900 | |||||
111号給 | 301,300 | 350,200 | |||||
112号給 | 301,600 | 350,500 | |||||
113号給 | 301,800 | 351,000 | |||||
114号給 | 302,000 | ||||||
115号給 | 302,300 | ||||||
116号給 | 302,700 | ||||||
117号給 | 302,900 | ||||||
118号給 | 303,100 | ||||||
119号給 | 303,400 | ||||||
120号給 | 303,700 | ||||||
121号給 | 304,100 | ||||||
122号給 | 304,300 | ||||||
123号給 | 304,600 | ||||||
124号給 | 304,900 | ||||||
125号給 | 305,200 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
188,700 | 216,200 | 256,200 | 275,600 | 290,700 | 316,200 |