○永平寺町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則
平成18年2月13日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第4項及び永平寺町一般職の職員の給与に関する条例(平成18年永平寺町条例第43号。以下「一般職給与条例」という。)第21条第2項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項並びに勤務時間その他の勤務条件に関する事項を定めるものとする。
2 職員とは、次の各号に掲げる者をいう。
(1) 用務員、給仕等の庁務に従事する者
(2) 道路手、衛生夫、雑役夫、炊事婦、掃除婦等の労務に従事する者
(3) 自動車運転手の業務に従事する者
(4) 前3号に準ずる者
(給料)
第2条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、扶養手当、調整手当、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、期末手当及び退職手当を除いたものとする。
(給料表)
第3条 給料表は、別表のとおりとする。
2 職員の職務は、その困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類する。
3 任命権者は、すべての職務の職を給料表の級のいずれかに格付し、当該給料表により職員に給料を支給しなければならない。
(初任給、昇給等の基準)
第4条 初任給、昇給等については、一般職給与条例の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)に準じ、町長が定める。
第5条 削除
(給料以外の給与の額)
第6条 職員の一般職給与条例第21条第1項に規定する給与(給料を除く。)の額は、一般職の例による。
(休職者の給与)
第7条 休職者の給与の額は、一般職員の例による。
(給与支給日及び支給方法)
第8条 給与の支給日及び支給方法は、一般職員の例による。
(勤務時間その他勤務条件)
第9条 職員の勤務時間その他の勤務条件は、一般職員の例による。この場合において、職員に支給する旅費については、職員の職務の級は、それぞれ一般職員の給料表の2級に相当するものとしてその例によるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月13日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の松岡町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(昭和44年松岡町規則第17号)、永平寺町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(昭和45年永平寺町規則第10号)又は上志比村単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(昭和50年上志比村規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年2月13日規則第115号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において給与規則別表の給料表の適用を受けていた職員の切替え日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
4 切替日の前日において、給与条例別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、別に定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をした者とした場合との権衡上必要と認める限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第2条の規定による改正前の給与規則及びこれらに基づく規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(永平寺町単純労働職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則等の一部を改正する規則(平成21年永平寺町規則第13号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員(次号に掲げる職員を除く。) 100分の99.1
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34
8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
10 附則第8項から前項までの規定による給料を支給される職員に関する給料規則第6条及び第7条の規定の適用については、松岡町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年松岡町条例第13号)の例による。
(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)
11 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第4条第4項 | 4号給 | 3号給 |
第4条第5項 | 4号給 | 3号給 |
2号給 | 1号給 |
(規則への委任)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則別表第1
職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
単純労務職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 |
附則別表第2
旧級がこれに対応する附則別表第1の号給の切替表
| 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 |
1 | 3月未満 |
| 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
| 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
| 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
| 1 | 1 | |
12月以上 |
| 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 4 | |
12月以上 | 9 | 9 | 5 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 8 | |
12月以上 | 13 | 13 | 9 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 12 | |
12月以上 | 17 | 17 | 13 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 16 | |
12月以上 | 21 | 21 | 17 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 20 | |
12月以上 | 25 | 25 | 21 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 24 | |
12月以上 | 29 | 29 | 25 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 28 | |
12月以上 | 33 | 33 | 29 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 32 | |
12月以上 | 37 | 37 | 33 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 36 | |
12月以上 | 41 | 41 | 37 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 40 | |
12月以上 | 45 | 45 | 41 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 44 | |
12月以上 | 49 | 49 | 45 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 48 | |
12月以上 | 53 | 53 | 49 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 52 | |
12月以上 | 57 | 57 | 53 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 56 | |
12月以上 | 61 | 61 | 57 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 60 | |
12月以上 | 65 | 65 | 61 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 64 | |
12月以上 | 69 | 69 | 65 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 65 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 66 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 66 | |
12月以上 | 73 | 73 | 67 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 67 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 67 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 68 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 68 | |
12月以上 | 77 | 77 | 69 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 69 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 70 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 71 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 72 | |
12月以上 | 81 | 81 | 73 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 73 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 73 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 74 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 74 | |
12月以上 | 85 | 85 | 75 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 75 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 75 | |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 76 | |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 76 | |
12月以上 | 89 | 89 | 77 | |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 77 |
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 77 | |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 78 | |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 78 | |
12月以上 | 93 | 93 | 79 | |
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 79 |
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 79 | |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 80 | |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 80 | |
12月以上 | 97 | 97 | 81 | |
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 81 |
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 82 | |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 83 | |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 84 | |
12月以上 | 101 | 101 | 85 | |
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 85 |
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 85 | |
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 86 | |
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 86 | |
12月以上 | 105 | 105 | 87 | |
28 | 3月未満 | 105 | 105 | 87 |
3月以上6月未満 | 106 | 106 | 87 | |
6月以上9月未満 | 107 | 107 | 88 | |
9月以上12月未満 | 108 | 108 | 88 | |
12月以上 | 109 | 109 | 89 | |
29 | 3月未満 | 109 | 109 | 89 |
3月以上6月未満 | 110 | 110 | 90 | |
6月以上9月未満 | 111 | 111 | 91 | |
9月以上12月未満 | 112 | 112 | 92 | |
12月以上 | 113 | 113 | 93 | |
30 | 3月未満 | 113 | 113 | 93 |
3月以上6月未満 | 114 | 114 | 93 | |
6月以上9月未満 | 115 | 115 | 94 | |
9月以上12月未満 | 116 | 116 | 94 | |
12月以上 | 117 | 117 | 95 | |
31 | 3月未満 | 117 | 117 | 95 |
3月以上6月未満 | 118 | 118 | 95 | |
6月以上9月未満 | 119 | 119 | 96 | |
9月以上12月未満 | 120 | 120 | 96 | |
12月以上 | 121 | 121 | 97 | |
32 | 3月未満 | 121 | 121 |
|
3月以上6月未満 | 121 | 122 |
| |
6月以上9月未満 | 121 | 123 |
| |
9月以上12月未満 | 121 | 124 |
| |
12月以上 | 121 | 125 |
| |
33 | 3月未満 |
| 125 |
|
3月以上6月未満 |
| 126 |
| |
6月以上9月未満 |
| 127 |
| |
9月以上12月未満 |
| 128 |
| |
12月以上 |
| 129 |
|
附則(平成19年12月25日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
2 平成19年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の永平寺町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の永平寺町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給は町長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
3 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の規則の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払い)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与等規則の内払いとみなす。
附則(平成20年3月28日規則第11号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月1日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、永平寺町一般職の職員の給与に関する条例(平成18年永平寺町条例第43号。以下「一般職給与条例」という。)の適用を受ける永平寺町職員の例により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(永平寺町単純労働職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則第1条に規定する職員をいう。以下同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して町長が別に定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち町長が別に定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(給与条例第9条の4第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町長が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から68号給まで |
2級 | 1号給から32号給まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して町長で定めるものを除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
附則(平成22年11月29日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第3項の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例第18条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第5項まで若しくは第20条第1項から第3項まで、第6項若しくは第7項若しくは附則第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第7項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、永平寺町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年永平寺町条例第154号)附則第12項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(給与条例第9条の4第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.27を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から108号給まで |
2級 | 1号給から72号給まで | |
3級 | 1号給から64号給まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して町長が定めるものを除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.27を乗じて得た額
(平成23年4月1日における号給の調整)
3 平成23年4月1日において43歳に満たない職員のうち、平成22年1月1日において給与条例第4条第3項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して規則で定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の平成23年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
附則(平成23年11月30日規則第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、給与条例第18条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第5項まで若しくは第20条第1項から第3項まで、第6項若しくは第7項若しくは附則第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるもの(永平寺町単純労働職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則等の一部を改正する規則(平成18年永平寺町規則第115号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(給与条例第9条の4第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.4を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から121号給まで |
2級 | 1号給から72号給まで | |
3級 | 1号給から76号給まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.4を乗じて得た額
附則(平成26年12月8日規則第21号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条、附則第4項及び附則第5項の規定は平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(永平寺町一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第19条第2項及び附則第10項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の給与条例の規定は、平成26年4月1日から、同条の規定第19条第2項及び附則第10項による改正後の給与条例の規定は平成26年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給等の調整)
3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(給与の内払い)
4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
(切替日の前の異動者の号給の調整)
5 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第7項の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級である者、(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の99.1を乗じて得た額)を給料として支給する。
7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
附則(平成28年3月28日規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給等の調整)
2 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(給与の内払い)
3 改正後の永平寺町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の永平寺町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成28年12月14日規則第18号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 改正後の永平寺町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の永平寺町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成30年3月14日規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給等の調整)
2 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(給与の内払い)
3 改正後の永平寺町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の永平寺町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成30年12月25日規則第14号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給等の調整)
2 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(給与の内払い)
3 改正後の永平寺町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定を適用する場合においては、改正前の永平寺町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の永平寺町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(令和元年12月23日規則第10号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給等の調整)
2 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(給与の内払い)
3 改正後の永平寺町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定を適用する場合には、改正前の永平寺町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の永平寺町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(令和4年11月30日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(適用日前の異動者の号給等の調整)
2 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
3 この規則の施行の際、改正後の永平寺町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合には、改正前の永平寺町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(令和5年3月6日規則第10号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月30日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(適用日前の異動者の号給等の調整)
2 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
3 この規則の施行の際、改正後の永平寺町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合には、改正前の永平寺町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
別表(第3条関係)
職員の区分 | 職務の級 号給 | 1級 | 2級 | 3級 |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1号給 | 147,100 | 200,200 | 219,900 |
2号給 | 148,100 | 201,200 | 221,000 | |
3号給 | 149,100 | 202,200 | 221,900 | |
4号給 | 150,100 | 203,000 | 222,800 | |
5号給 | 151,200 | 203,700 | 223,800 | |
6号給 | 152,300 | 205,200 | 225,100 | |
7号給 | 153,400 | 206,500 | 226,300 | |
8号給 | 154,400 | 207,600 | 227,400 | |
9号給 | 155,300 | 208,900 | 228,700 | |
10号給 | 156,400 | 209,600 | 230,300 | |
11号給 | 157,500 | 210,400 | 231,800 | |
12号給 | 158,600 | 211,100 | 233,000 | |
13号給 | 159,500 | 212,200 | 234,100 | |
14号給 | 160,600 | 213,100 | 235,300 | |
15号給 | 161,800 | 214,000 | 236,500 | |
16号給 | 162,900 | 214,800 | 237,400 | |
17号給 | 164,000 | 215,700 | 238,000 | |
18号給 | 165,400 | 216,700 | 238,400 | |
19号給 | 166,700 | 217,600 | 238,800 | |
20号給 | 167,900 | 218,500 | 239,300 | |
21号給 | 169,000 | 219,200 | 239,800 | |
22号給 | 170,200 | 220,000 | 241,100 | |
23号給 | 171,400 | 220,800 | 242,300 | |
24号給 | 172,600 | 221,400 | 243,200 | |
25号給 | 173,700 | 222,100 | 244,300 | |
26号給 | 175,200 | 222,600 | 245,500 | |
27号給 | 176,700 | 223,000 | 246,700 | |
28号給 | 178,200 | 223,500 | 247,900 | |
29号給 | 179,600 | 224,100 | 248,700 | |
30号給 | 181,000 | 225,100 | 249,800 | |
31号給 | 182,500 | 226,000 | 251,000 | |
32号給 | 184,000 | 226,600 | 252,100 | |
33号給 | 185,400 | 227,100 | 253,200 | |
34号給 | 187,100 | 228,100 | 254,100 | |
35号給 | 188,800 | 229,100 | 255,000 | |
36号給 | 190,500 | 230,100 | 256,000 | |
37号給 | 192,200 | 230,600 | 257,000 | |
38号給 | 193,300 | 231,700 | 257,800 | |
39号給 | 194,700 | 232,800 | 258,600 | |
40号給 | 195,800 | 233,800 | 259,500 | |
41号給 | 196,800 | 234,500 | 260,400 | |
42号給 | 198,200 | 235,500 | 261,300 | |
43号給 | 199,400 | 236,400 | 262,200 | |
44号給 | 200,600 | 237,200 | 263,200 | |
45号給 | 202,100 | 238,000 | 263,800 | |
46号給 | 203,100 | 238,800 | 264,700 | |
47号給 | 204,000 | 239,500 | 265,700 | |
48号給 | 205,100 | 240,100 | 266,600 | |
49号給 | 206,200 | 240,700 | 267,600 | |
50号給 | 207,200 | 241,600 | 268,400 | |
51号給 | 208,100 | 242,500 | 269,200 | |
52号給 | 209,100 | 243,300 | 269,900 | |
53号給 | 210,200 | 244,200 | 270,500 | |
54号給 | 211,200 | 245,100 | 271,300 | |
55号給 | 212,100 | 245,700 | 272,100 | |
56号給 | 213,000 | 246,400 | 272,900 | |
57号給 | 213,900 | 247,200 | 273,500 | |
58号給 | 214,500 | 247,900 | 274,400 | |
59号給 | 215,200 | 248,600 | 275,300 | |
60号給 | 216,000 | 249,200 | 276,200 | |
61号給 | 216,800 | 249,800 | 277,100 | |
62号給 | 217,300 | 250,600 | 278,100 | |
63号給 | 217,800 | 251,400 | 278,900 | |
64号給 | 218,300 | 252,000 | 279,800 | |
65号給 | 218,800 | 252,600 | 280,600 | |
66号給 | 219,400 | 253,100 | 281,400 | |
67号給 | 220,000 | 253,500 | 282,200 | |
68号給 | 220,500 | 253,900 | 282,900 | |
69号給 | 220,800 | 254,600 | 283,500 | |
70号給 | 221,100 | 255,100 | 284,300 | |
71号給 | 221,400 | 255,500 | 285,100 | |
72号給 | 221,700 | 255,800 | 285,800 | |
73号給 | 221,900 | 256,000 | 286,500 | |
74号給 | 222,300 | 256,300 | 287,200 | |
75号給 | 222,600 | 256,700 | 287,900 | |
76号給 | 223,000 | 257,100 | 288,700 | |
77号給 | 223,200 | 257,400 | 289,200 | |
78号給 | 223,700 | 257,800 | 289,700 | |
79号給 | 224,000 | 258,200 | 290,100 | |
80号給 | 224,300 | 258,600 | 290,500 | |
81号給 | 224,600 | 258,900 | 290,900 | |
82号給 | 224,900 | 259,200 | 291,300 | |
83号給 | 225,200 | 259,500 | 291,800 | |
84号給 | 225,500 | 259,700 | 292,300 | |
85号給 | 225,800 | 259,900 | 292,600 | |
86号給 | 226,100 | 260,100 | 293,100 | |
87号給 | 226,400 | 260,400 | 293,700 | |
88号給 | 226,700 | 260,700 | 294,200 | |
89号給 | 227,000 | 260,900 | 294,500 | |
90号給 | 227,400 | 261,100 | 295,000 | |
91号給 | 227,700 | 261,400 | 295,500 | |
92号給 | 228,000 | 261,600 | 295,800 | |
93号給 | 228,200 | 261,900 | 296,200 | |
94号給 | 228,500 | 262,200 | 296,700 | |
95号給 | 228,800 | 262,500 | 297,200 | |
96号給 | 229,100 | 262,700 | 297,700 | |
97号給 | 229,300 | 262,900 | 298,000 | |
98号給 | 229,600 | 263,200 | 298,400 | |
99号給 | 229,800 | 263,400 | 298,900 | |
100号給 | 230,100 | 263,700 | 299,400 | |
101号給 | 230,400 | 264,000 | 299,800 | |
102号給 | 230,600 | 264,200 | 300,200 | |
103号給 | 230,900 | 264,500 | 300,500 | |
104号給 | 231,200 | 264,800 | 300,800 | |
105号給 | 231,500 | 265,000 | 301,100 | |
106号給 | 232,000 | 265,200 | 301,500 | |
107号給 | 232,300 | 265,500 | 301,900 | |
108号給 | 232,600 | 265,700 | 302,300 | |
109号給 | 232,800 | 266,000 | 302,600 | |
110号給 | 233,200 | 266,300 | 303,000 | |
111号給 | 233,600 | 266,600 | 303,400 | |
112号給 | 233,900 | 266,800 | 303,700 | |
113号給 | 234,100 | 267,000 | 303,900 | |
114号給 | 234,600 | 267,300 | 304,200 | |
115号給 | 235,100 | 267,500 | 304,500 | |
116号給 | 235,600 | 267,700 | 304,700 | |
117号給 | 235,900 | 268,000 | 304,900 | |
118号給 | 236,300 | 268,300 | 305,200 | |
119号給 | 236,700 | 268,600 | 305,500 | |
120号給 | 237,000 | 268,900 | 305,700 | |
121号給 | 237,400 | 269,100 | 305,900 | |
122号給 | 269,300 | 306,200 | ||
123号給 | 269,600 | 306,500 | ||
124号給 | 269,900 | 306,700 | ||
125号給 | 270,100 | 306,900 | ||
126号給 | 270,300 | 307,200 | ||
127号給 | 270,600 | 307,500 | ||
128号給 | 270,900 | 307,700 | ||
129号給 | 271,100 | 307,900 | ||
130号給 | 271,300 | 308,200 | ||
131号給 | 271,600 | 308,500 | ||
132号給 | 271,900 | 308,700 | ||
133号給 | 272,100 | 308,900 | ||
134号給 | 272,300 | |||
135号給 | 272,600 | |||
136号給 | 272,900 | |||
137号給 | 273,100 | |||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
194,600 | 205,700 | 224,200 |