○永平寺町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則

平成18年2月13日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第4項及び永平寺町一般職の職員の給与に関する条例(平成18年永平寺町条例第43号。以下「一般職給与条例」という。)第21条第2項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項並びに勤務時間その他の勤務条件に関する事項を定めるものとする。

2 職員とは、次の各号に掲げる者をいう。

(1) 用務員、給仕等の庁務に従事する者

(2) 道路手、衛生夫、雑役夫、炊事婦、掃除婦等の労務に従事する者

(3) 自動車運転手の業務に従事する者

(4) 前3号に準ずる者

(給料)

第2条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、扶養手当、調整手当、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、期末手当及び退職手当を除いたものとする。

(給料表)

第3条 給料表は、別表のとおりとする。

2 職員の職務は、その困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類する。

3 任命権者は、すべての職務の職を給料表の級のいずれかに格付し、当該給料表により職員に給料を支給しなければならない。

(初任給、昇給等の基準)

第4条 初任給、昇給等については、一般職給与条例の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)に準じ、町長が定める。

第5条 削除

(給料以外の給与の額)

第6条 職員の一般職給与条例第21条第1項に規定する給与(給料を除く。)の額は、一般職の例による。

(休職者の給与)

第7条 休職者の給与の額は、一般職員の例による。

(給与支給日及び支給方法)

第8条 給与の支給日及び支給方法は、一般職員の例による。

(勤務時間その他勤務条件)

第9条 職員の勤務時間その他の勤務条件は、一般職員の例による。この場合において、職員に支給する旅費については、職員の職務の級は、それぞれ一般職員の給料表の2級に相当するものとしてその例によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の松岡町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(昭和44年松岡町規則第17号)永平寺町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(昭和45年永平寺町規則第10号)又は上志比村単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(昭和50年上志比村規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年2月13日規則第115号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において給与規則別表の給料表の適用を受けていた職員の切替え日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において、給与条例別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、別に定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をした者とした場合との権衡上必要と認める限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第2条の規定による改正前の給与規則及びこれらに基づく規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(永平寺町単純労働職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則等の一部を改正する規則(平成21年永平寺町規則第13号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員(次号に掲げる職員を除く。) 100分の99.1

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34

8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

10 附則第8項から前項までの規定による給料を支給される職員に関する給料規則第6条及び第7条の規定の適用については、松岡町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年松岡町条例第13号)の例による。

(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)

11 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第4条第4項

4号給

3号給

第4条第5項

4号給

3号給

2号給

1号給

(規則への委任)

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則別表第1

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

単純労務職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

附則別表第2

旧級がこれに対応する附則別表第1の号給の切替表

 

旧級

経過期間

1級

2級

3級

1

3月未満

 

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

12月以上

 

1

1

2

3月未満

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

6月以上9月未満

3

3

1

9月以上12月未満

4

4

1

12月以上

5

5

1

3

3月未満

5

5

1

3月以上6月未満

6

6

2

6月以上9月未満

7

7

3

9月以上12月未満

8

8

4

12月以上

9

9

5

4

3月未満

9

9

5

3月以上6月未満

10

10

6

6月以上9月未満

11

11

7

9月以上12月未満

12

12

8

12月以上

13

13

9

5

3月未満

13

13

9

3月以上6月未満

14

14

10

6月以上9月未満

15

15

11

9月以上12月未満

16

16

12

12月以上

17

17

13

6

3月未満

17

17

13

3月以上6月未満

18

18

14

6月以上9月未満

19

19

15

9月以上12月未満

20

20

16

12月以上

21

21

17

7

3月未満

21

21

17

3月以上6月未満

22

22

18

6月以上9月未満

23

23

19

9月以上12月未満

24

24

20

12月以上

25

25

21

8

3月未満

25

25

21

3月以上6月未満

26

26

22

6月以上9月未満

27

27

23

9月以上12月未満

28

28

24

12月以上

29

29

25

9

3月未満

29

29

25

3月以上6月未満

30

30

26

6月以上9月未満

31

31

27

9月以上12月未満

32

32

28

12月以上

33

33

29

10

3月未満

33

33

29

3月以上6月未満

34

34

30

6月以上9月未満

35

35

31

9月以上12月未満

36

36

32

12月以上

37

37

33

11

3月未満

37

37

33

3月以上6月未満

38

38

34

6月以上9月未満

39

39

35

9月以上12月未満

40

40

36

12月以上

41

41

37

12

3月未満

41

41

37

3月以上6月未満

42

42

38

6月以上9月未満

43

43

39

9月以上12月未満

44

44

40

12月以上

45

45

41

13

3月未満

45

45

41

3月以上6月未満

46

46

42

6月以上9月未満

47

47

43

9月以上12月未満

48

48

44

12月以上

49

49

45

14

3月未満

49

49

45

3月以上6月未満

50

50

46

6月以上9月未満

51

51

47

9月以上12月未満

52

52

48

12月以上

53

53

49

15

3月未満

53

53

49

3月以上6月未満

54

54

50

6月以上9月未満

55

55

51

9月以上12月未満

56

56

52

12月以上

57

57

53

16

3月未満

57

57

53

3月以上6月未満

58

58

54

6月以上9月未満

59

59

55

9月以上12月未満

60

60

56

12月以上

61

61

57

17

3月未満

61

61

57

3月以上6月未満

62

62

58

6月以上9月未満

63

63

59

9月以上12月未満

64

64

60

12月以上

65

65

61

18

3月未満

65

65

61

3月以上6月未満

66

66

62

6月以上9月未満

67

67

63

9月以上12月未満

68

68

64

12月以上

69

69

65

19

3月未満

69

69

65

3月以上6月未満

70

70

65

6月以上9月未満

71

71

66

9月以上12月未満

72

72

66

12月以上

73

73

67

20

3月未満

73

73

67

3月以上6月未満

74

74

67

6月以上9月未満

75

75

68

9月以上12月未満

76

76

68

12月以上

77

77

69

21

3月未満

77

77

69

3月以上6月未満

78

78

70

6月以上9月未満

79

79

71

9月以上12月未満

80

80

72

12月以上

81

81

73

22

3月未満

81

81

73

3月以上6月未満

82

82

73

6月以上9月未満

83

83

74

9月以上12月未満

84

84

74

12月以上

85

85

75

23

3月未満

85

85

75

3月以上6月未満

86

86

75

6月以上9月未満

87

87

76

9月以上12月未満

88

88

76

12月以上

89

89

77

24

3月未満

89

89

77

3月以上6月未満

90

90

77

6月以上9月未満

91

91

78

9月以上12月未満

92

92

78

12月以上

93

93

79

25

3月未満

93

93

79

3月以上6月未満

94

94

79

6月以上9月未満

95

95

80

9月以上12月未満

96

96

80

12月以上

97

97

81

26

3月未満

97

97

81

3月以上6月未満

98

98

82

6月以上9月未満

99

99

83

9月以上12月未満

100

100

84

12月以上

101

101

85

27

3月未満

101

101

85

3月以上6月未満

102

102

85

6月以上9月未満

103

103

86

9月以上12月未満

104

104

86

12月以上

105

105

87

28

3月未満

105

105

87

3月以上6月未満

106

106

87

6月以上9月未満

107

107

88

9月以上12月未満

108

108

88

12月以上

109

109

89

29

3月未満

109

109

89

3月以上6月未満

110

110

90

6月以上9月未満

111

111

91

9月以上12月未満

112

112

92

12月以上

113

113

93

30

3月未満

113

113

93

3月以上6月未満

114

114

93

6月以上9月未満

115

115

94

9月以上12月未満

116

116

94

12月以上

117

117

95

31

3月未満

117

117

95

3月以上6月未満

118

118

95

6月以上9月未満

119

119

96

9月以上12月未満

120

120

96

12月以上

121

121

97

32

3月未満

121

121

 

3月以上6月未満

121

122

 

6月以上9月未満

121

123

 

9月以上12月未満

121

124

 

12月以上

121

125

 

33

3月未満

 

125

 

3月以上6月未満

 

126

 

6月以上9月未満

 

127

 

9月以上12月未満

 

128

 

12月以上

 

129

 

(平成19年12月25日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成19年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の永平寺町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の永平寺町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給は町長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の規則の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払い)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与等規則の内払いとみなす。

(平成20年3月28日規則第11号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年12月1日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、永平寺町一般職の職員の給与に関する条例(平成18年永平寺町条例第43号。以下「一般職給与条例」という。)の適用を受ける永平寺町職員の例により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(永平寺町単純労働職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則第1条に規定する職員をいう。以下同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して町長が別に定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち町長が別に定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(給与条例第9条の4第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町長が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から68号給まで

2級

1号給から32号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して町長で定めるものを除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(平成22年11月29日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第3項の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例第18条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第5項まで若しくは第20条第1項から第3項まで、第6項若しくは第7項若しくは附則第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第7項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、永平寺町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年永平寺町条例第154号)附則第12項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(給与条例第9条の4第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.27を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から64号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して町長が定めるものを除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.27を乗じて得た額

(平成23年4月1日における号給の調整)

3 平成23年4月1日において43歳に満たない職員のうち、平成22年1月1日において給与条例第4条第3項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して規則で定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の平成23年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

(平成23年11月30日規則第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、給与条例第18条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第5項まで若しくは第20条第1項から第3項まで、第6項若しくは第7項若しくは附則第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるもの(永平寺町単純労働職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則等の一部を改正する規則(平成18年永平寺町規則第115号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(給与条例第9条の4第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.4を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から121号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から76号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.4を乗じて得た額

(平成26年12月8日規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条、附則第4項及び附則第5項の規定は平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(永平寺町一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第19条第2項及び附則第10項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の給与条例の規定は、平成26年4月1日から、同条の規定第19条第2項及び附則第10項による改正後の給与条例の規定は平成26年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給等の調整)

3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(給与の内払い)

4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。

(切替日の前の異動者の号給の調整)

5 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第7項の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級である者、(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の99.1を乗じて得た額)を給料として支給する。

7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(平成28年3月28日規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給等の調整)

2 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(給与の内払い)

3 改正後の永平寺町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の永平寺町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成28年12月14日規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正後の永平寺町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の永平寺町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成30年3月14日規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給等の調整)

2 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(給与の内払い)

3 改正後の永平寺町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の永平寺町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成30年12月25日規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給等の調整)

2 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(給与の内払い)

3 改正後の永平寺町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定を適用する場合においては、改正前の永平寺町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の永平寺町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。

(令和元年12月23日規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給等の調整)

2 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(給与の内払い)

3 改正後の永平寺町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定を適用する場合には、改正前の永平寺町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の永平寺町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。

(令和4年11月30日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(適用日前の異動者の号給等の調整)

2 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

3 この規則の施行の際、改正後の永平寺町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合には、改正前の永平寺町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(令和5年3月6日規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月30日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(適用日前の異動者の号給等の調整)

2 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

3 この規則の施行の際、改正後の永平寺町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合には、改正前の永平寺町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

別表(第3条関係)

職員の区分

職務の級

号給

1級

2級

3級

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1号給

147,100

200,200

219,900

2号給

148,100

201,200

221,000

3号給

149,100

202,200

221,900

4号給

150,100

203,000

222,800

5号給

151,200

203,700

223,800

6号給

152,300

205,200

225,100

7号給

153,400

206,500

226,300

8号給

154,400

207,600

227,400

9号給

155,300

208,900

228,700

10号給

156,400

209,600

230,300

11号給

157,500

210,400

231,800

12号給

158,600

211,100

233,000

13号給

159,500

212,200

234,100

14号給

160,600

213,100

235,300

15号給

161,800

214,000

236,500

16号給

162,900

214,800

237,400

17号給

164,000

215,700

238,000

18号給

165,400

216,700

238,400

19号給

166,700

217,600

238,800

20号給

167,900

218,500

239,300

21号給

169,000

219,200

239,800

22号給

170,200

220,000

241,100

23号給

171,400

220,800

242,300

24号給

172,600

221,400

243,200

25号給

173,700

222,100

244,300

26号給

175,200

222,600

245,500

27号給

176,700

223,000

246,700

28号給

178,200

223,500

247,900

29号給

179,600

224,100

248,700

30号給

181,000

225,100

249,800

31号給

182,500

226,000

251,000

32号給

184,000

226,600

252,100

33号給

185,400

227,100

253,200

34号給

187,100

228,100

254,100

35号給

188,800

229,100

255,000

36号給

190,500

230,100

256,000

37号給

192,200

230,600

257,000

38号給

193,300

231,700

257,800

39号給

194,700

232,800

258,600

40号給

195,800

233,800

259,500

41号給

196,800

234,500

260,400

42号給

198,200

235,500

261,300

43号給

199,400

236,400

262,200

44号給

200,600

237,200

263,200

45号給

202,100

238,000

263,800

46号給

203,100

238,800

264,700

47号給

204,000

239,500

265,700

48号給

205,100

240,100

266,600

49号給

206,200

240,700

267,600

50号給

207,200

241,600

268,400

51号給

208,100

242,500

269,200

52号給

209,100

243,300

269,900

53号給

210,200

244,200

270,500

54号給

211,200

245,100

271,300

55号給

212,100

245,700

272,100

56号給

213,000

246,400

272,900

57号給

213,900

247,200

273,500

58号給

214,500

247,900

274,400

59号給

215,200

248,600

275,300

60号給

216,000

249,200

276,200

61号給

216,800

249,800

277,100

62号給

217,300

250,600

278,100

63号給

217,800

251,400

278,900

64号給

218,300

252,000

279,800

65号給

218,800

252,600

280,600

66号給

219,400

253,100

281,400

67号給

220,000

253,500

282,200

68号給

220,500

253,900

282,900

69号給

220,800

254,600

283,500

70号給

221,100

255,100

284,300

71号給

221,400

255,500

285,100

72号給

221,700

255,800

285,800

73号給

221,900

256,000

286,500

74号給

222,300

256,300

287,200

75号給

222,600

256,700

287,900

76号給

223,000

257,100

288,700

77号給

223,200

257,400

289,200

78号給

223,700

257,800

289,700

79号給

224,000

258,200

290,100

80号給

224,300

258,600

290,500

81号給

224,600

258,900

290,900

82号給

224,900

259,200

291,300

83号給

225,200

259,500

291,800

84号給

225,500

259,700

292,300

85号給

225,800

259,900

292,600

86号給

226,100

260,100

293,100

87号給

226,400

260,400

293,700

88号給

226,700

260,700

294,200

89号給

227,000

260,900

294,500

90号給

227,400

261,100

295,000

91号給

227,700

261,400

295,500

92号給

228,000

261,600

295,800

93号給

228,200

261,900

296,200

94号給

228,500

262,200

296,700

95号給

228,800

262,500

297,200

96号給

229,100

262,700

297,700

97号給

229,300

262,900

298,000

98号給

229,600

263,200

298,400

99号給

229,800

263,400

298,900

100号給

230,100

263,700

299,400

101号給

230,400

264,000

299,800

102号給

230,600

264,200

300,200

103号給

230,900

264,500

300,500

104号給

231,200

264,800

300,800

105号給

231,500

265,000

301,100

106号給

232,000

265,200

301,500

107号給

232,300

265,500

301,900

108号給

232,600

265,700

302,300

109号給

232,800

266,000

302,600

110号給

233,200

266,300

303,000

111号給

233,600

266,600

303,400

112号給

233,900

266,800

303,700

113号給

234,100

267,000

303,900

114号給

234,600

267,300

304,200

115号給

235,100

267,500

304,500

116号給

235,600

267,700

304,700

117号給

235,900

268,000

304,900

118号給

236,300

268,300

305,200

119号給

236,700

268,600

305,500

120号給

237,000

268,900

305,700

121号給

237,400

269,100

305,900

122号給


269,300

306,200

123号給


269,600

306,500

124号給


269,900

306,700

125号給


270,100

306,900

126号給


270,300

307,200

127号給


270,600

307,500

128号給


270,900

307,700

129号給


271,100

307,900

130号給


271,300

308,200

131号給


271,600

308,500

132号給


271,900

308,700

133号給


272,100

308,900

134号給


272,300


135号給


272,600


136号給


272,900


137号給


273,100


定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額


194,600

205,700

224,200

永平寺町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則

平成18年2月13日 規則第29号

(令和5年11月30日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成18年2月13日 規則第29号
平成18年2月13日 規則第115号
平成19年12月25日 規則第7号
平成20年3月28日 規則第11号
平成21年12月1日 規則第13号
平成22年11月29日 規則第12号
平成23年11月30日 規則第14号
平成26年12月8日 規則第21号
平成28年3月28日 規則第4号
平成28年12月14日 規則第18号
平成30年3月14日 規則第2号
平成30年12月25日 規則第14号
令和元年12月23日 規則第10号
令和4年11月30日 規則第23号
令和5年3月6日 規則第10号
令和5年11月30日 規則第23号