○永平寺町一般職の職員の旅費支給に関する条例
平成18年2月13日
条例第45号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき公務のため旅行する一般職の職員等(非常勤職員(同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下「職員」という。)に対し支給する旅費に関し諸般の基準を定め公務の円滑な運営に資するとともに町費の適正な支出を図ることを目的とする。
(1) 出張 職員が公務のため一時その在勤事務所を離れて旅行することをいう。
(2) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)、子、父母、孫及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。
2 職員が出張のため国内旅行中死亡した場合には、当該職員の遺族に旅費を支給する。
(旅行命令)
第4条 前条第1項の規定による旅行は、町長又はその委任を受けたもの(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令によって行わなければならない。
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によって公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り旅行命令を発することができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿に記載して行わなければならない。
(旅行命令に従わない旅行)
第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令に従って旅行することができない場合には、旅行命令権者に旅行命令の変更の申請を受けなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令の変更の申請をするいとまがない場合に限り旅行命令に従わないで旅行した後で、できるだけ速かに旅行命令権者に旅行命令の変更を申請しなければならない。
3 旅行者が前2項の規定による旅行命令の変更の申請をせず、又は申請したがその変更を認められなかった場合において、旅行命令に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とする。
2 管内旅行については、前項に掲げる旅費に替え(町内出張旅費として)日額又は月額旅費を支給することができる。
(旅費の計算)
第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現にとった経路及び方法によって計算する。
第8条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。
2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日として計算する。
第9条 旅行者が同一地域に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数20日を超える場合にはその超える日数について定額の2割、滞在日数40日を超える場合にはその超える日数について定額の3割、滞在日数60日を超える場合にはその超える日数について定額の4割に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。
2 同一地域に滞在中一時他に出張した日数は前項の日数計算につきその滞在日数から除外する。
(旅費の請求手続)
第10条 旅費の支給を受けようとする旅行者及び概算払により旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書を当該旅費の支出又は支払をするもの(以下「支出担当職員」という。)に提出しなければならない。
2 概算払により旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後1週間内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 支出担当職員は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、1週間内に当該過払金を返納させなければならない。
第11条 第3条第4項の規定により支給する旅費は、特別の定めがある場合を除くほか、国家公務員その他公職にあるものには、各官職相当の額その他の者には町長が定める旅費額とする。
(鉄道賃)
第12条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)及び急行料金並びに座席指定料金による。
(1) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、1等の運賃
(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃
(3) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前2号に規定する運賃のほか、次に規定する急行料金
ア 第1号の規定に該当する線路による旅行の場合には、1等の急行料金
イ 前号の規定に該当する線路による旅行の場合には、その乗車に要する急行料金
(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの
(2) 普通急行列車又は準急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの
3 特別の必要により急行料金を徴する列車に乗車した場合においては、前項の規定にかかわらず乗車に要する急行料金を支給することができる。
4 第1項第4号に規定する座席指定料金は、普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り支給する。
(船賃)
第13条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金並びに座席指定料金による。
(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
(5) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金
(航空賃)
第14条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
(車賃)
第15条 車賃の額は、その実費額とする。
(日当)
第16条 日当の額は、別表の定額による。
(宿泊料)
第17条 宿泊料の額は、宿泊先の区分に応じた別表の定額による。
(食卓料)
第18条 食卓料の額は、別表の定額による。
2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが、食費を要する場合に限り支給する。
(遺族の旅費)
第20条 第3条第2項の規定により支給する旅費は、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費とする。
2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、職員配偶者、子、父母、祖父母及び兄弟、姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族の順序により、同順位者があるときは年長者を先にする。
(旅費調整)
第21条 旅行者が公用の交通機関を利用して旅行した場合には、鉄道賃及び車賃は支給しない。
2 前項の規定は、公用として交付される乗車券を使用して旅行する場合に準用する。
3 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合、その他当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。ただし、6級又はこれに相当する職務以下の者が特別職及び7級以上若しくはこれに相当する職務にある者に随行する等のため同一等級の交通機関若しくは航空機を利用しなければ特に公務上支障を来たすときは、この限りでない。
第22条 町長は、必要ある場合には旅費の定額を減じ、又はその全部若しくは一部を支給しないことができる。
2 町長は、必要ある場合には打切旅費を支給することができる。
(外国旅行の旅費)
第23条 当分の間、外国旅行の場合における旅費については国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の例により町長が定める旅費とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月13日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお合併前の松岡町一般職の職員の旅費支給に関する条例(昭和30年松岡町条例第14号)、永平寺町一般職の職員等の旅費支給に関する条例(昭和29年永平寺町条例第16号)又は上志比村一般職の職員の旅費支給に関する条例(昭和26年上志比村条例第1号)の例による。
附則(平成28年3月14日条例第1号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月18日条例第14号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月21日条例第19号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第16条、第17条、第18条関係)
日当 (一日につき) | 宿泊料 (一夜につき) | 食卓料 (一夜につき) | |
甲地方 | 乙地方 | ||
円 1,700 | 円 10,900 | 円 9,800 | 円 1,700 |
備考 宿泊料の欄中「甲地方」とは、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条の3第2項第1号に規定する甲地とし、「乙地方」とは、その他の地域とする。