○永平寺町行政財産の目的外使用に関する条例

平成18年2月13日

条例第47号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による許可を受けてする行政財産の使用(以下「行政財産の目的外使用」という。)について、法令その他別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(許可の基準)

第2条 前条に定める目的外使用の許可を与える場合は、常に行政財産の本来の用途又は目的を妨げないよう配慮し、みだりにこれを与えてはならない。

(使用料)

第3条 行政財産の目的外使用につき、その使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)から別表に定める使用料を徴収する。

(使用料の納付)

第4条 使用者は、納付通知書によってその指定された期限までに使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 国、地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため特に必要と認めるとき。

(2) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として極めて短期間その用に供するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。

(使用料の不還付)

第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責任でない事由により使用できなくなったとき。

(2) 使用の日の前日までに使用を取り消したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたとき。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年2月13日から施行する。

(平成31年4月1日条例第5号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

行政財産の種類

使用の区分

使用料(年額)

土地

電柱、電話柱等の敷地として使用する場合

永平寺町道路占用料徴収条例(平成18年永平寺町条例第126号)別表の規定を準用する。

その他の工作物、物件又は施設の敷地として使用する場合

町長が定める額

建物

建物を使用する場合

町長が定める額

摘要

1 電気料、水道料、電話料、ガス料、下水道使用料、冷暖房に要する経費等については、別途徴収するものとする。

2 建物の使用について、使用者に損害保険料を負担させた場合は、建物の使用料から保険料相当額を控除する。

3 使用者が許可を得て建物の修繕をした場合は、使用料から修繕費(使用料の3割を限度とする。)を控除することができる。

4 1平方メートル未満の端数の使用面積は、1平方メートルとして計算する。

5 使用期間が1年に満たないときの使用料は月割計算とし、1月に満たないときは1月分とする。

6 使用料の確定金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

永平寺町行政財産の目的外使用に関する条例

平成18年2月13日 条例第47号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成18年2月13日 条例第47号
平成31年4月1日 条例第5号