○永平寺町行政財産の目的外使用に関する条例施行規則

平成18年2月13日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、永平寺町行政財産の目的外使用に関する条例(平成18年永平寺町条例第47号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請手続)

第2条 行政財産の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、行政財産目的外使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに使用の可否を決定し、適当と認めたときは、申請者に行政財産目的外使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用料の減免)

第3条 条例第5条の規定による使用料の減額又は免除を受けようとする者は、行政財産目的外使用料減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに減免の可否を決定し、適当と認めたときは、申請者に対して行政財産目的外使用料減免許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(その他)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年2月13日から施行する。

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永平寺町行政財産の目的外使用に関する条例施行規則

平成18年2月13日 規則第37号

(平成18年2月13日施行)