○永平寺町行政財産の目的外使用に関する条例施行規則
平成18年2月13日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、永平寺町行政財産の目的外使用に関する条例(平成18年永平寺町条例第47号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の申請手続)
第2条 行政財産の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、行政財産目的外使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(使用料の減免)
第3条 条例第5条の規定による使用料の減額又は免除を受けようとする者は、行政財産目的外使用料減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年2月13日から施行する。