○永平寺町補助金等交付規則
平成18年2月13日
規則第38号
(目的)
第1条 この規則は、法令、条例、他の規則等に特別の定めがあるものを除くほか、補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等の支出に係る基本的な事項を定めることにより、補助金等に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「補助金等」とは、町が町以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。
(1) 補助金
(2) 助成金
(3) 利子補給金
(4) その他相当の反対給付を受けない給付金
2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
3 この規則において「補助事業者」とは、補助金等の交付を受けて補助事業等を行う者をいう。
(補助金等の交付の申請)
第3条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した補助金等交付申請書(様式第1号)を別に定める期日までに町長に提出しなければならない。
(1) 申請書の氏名又は名称及び住所
(2) 補助事業等の目的及び内容
(3) 補助事業等の着手及び完了の予定年月日
(4) 交付を受けようとする額及び算出根拠
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 補助事業等の実施計画書
(2) 収支予算書
(3) 工事の施工にあっては、その実施設計書及び図面
3 町長は、前項に規定する書類のほか、必要な書類を提出させ、又はその一部を省略させることができる。
(補助金等の交付の決定)
第4条 町長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか等を調査し、当該申請に係る補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定をするものとする。
2 町長は、前項の場合において、補助金等の適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項に修正を加えて、補助金等の交付の決定をするものとする。
(補助金等の交付の条件)
第5条 町長は、補助金等の交付を決定する場合においては、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 補助事業等の内容又は経費の配分の変更(町長が認める軽微な変更を除く。)をする場合においては、町長の承認を受けること。
(2) 補助事業等を中止し、又は廃止しようとする場合においては、町長の承認を受けること。
(3) 補助事業等が予定期間内に完了しない場含又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告して指示を受けること。
2 町長は、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、前項に定める条件のほか、必要な条件を付し、又は指示することができる。
(補助金等の交付決定の通知)
第6条 町長は、補助金等の交付を決定したときは、当該申請者に対し、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を補助金等交付指令書(様式第2号)により通知するものとする。
2 町長は、補助金等を交付しないことに決定したときは、その旨及び理由を補助金等不交付(交付取消し)決定通知書(様式第3号)により速やかに当該申請者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第7条 申請者は、補助金等の交付の決定を受けた場合において、当該決定通知に係る内容又はこれに付された条件に不服があるときは、その通知をした日から起算して15日以内に申請の取下げをすることができる。
2 前項の申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定がなかったものとみなす。
4 前項の規定による廃止届出があったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第9条 町長は、補助金等の交付の決定をした場合において、天災事変その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(補助事業等の遂行)
第10条 補助事業者は、補助金等の交付決定の内容及びこれに付された条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行い、いやしくも補助金等を他の用途に使用してはならない。
(補助事業等の状況報告)
第11条 町長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助事業等の遂行状況を報告させることができる。
(補助事業等の遂行の命令)
第12条 町長は、補助事業等が補助金等の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めたときは、補助事業者に対し、これらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを命ずることができる。
2 町長は、補助事業者が前項の規定による命令に違反したときは、当該補助事業等の遂行の一時停止を命ずることができる。
(実績報告)
第13条 補助事業者は、補助事業等が完了したときは、速やかに補助事業等の成果を記載した次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 補助金等実績報告書(様式第7号)
(2) 決算書又は精算書
(3) その他町長が必要と認めた書類
(是正のための措置)
第15条 町長は、第13条の規定による報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及び条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業者に対し、これに適合させるための措置を採るべきことを命ずることができる。
2 町長は、特に必要があると認めるときは、補助金等を概算払又は前金払により交付することができる。
(補助金等の交付の決定の取消し)
第17条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金等を他の用途に使用したとき。
(2) 補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき、又は町長の指示に従わなかったとき。
(3) 補助金等の全部又は一部を使用しなかったとき。
(4) 補助事業等を承認なくして変更し、中止し、又は廃止したとき。
(5) 詐欺その他不正の行為により補助金等の交付を受けたとき。
(6) 第15条の規定による命令に従わないとき。
(補助金等の返還)
第18条 町長は、補助金等の交付の決定を取り消し、又は変更した場合において、補助事業等の当該取消し又は変更に係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。
2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、前項の規定の例によりその返還を命ずるものする。
(財産の処分の制限)
第19条 補助事業者は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産を町長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、若しくは用途を廃止し、又は担保に供してはならない。ただし、補助金等の全部又は一部を返還し、若しくは当該財産の耐用年数を経過した場合、又は町長が定める場合は、この限りでない。
(帳簿等の備付け)
第20条 補助事業者は、当該補助事業等に係る収入及び支出に関する帳簿並びに証拠書類を備え付け、当該事業完了後5年間保存しなければならない。
(調査等)
第21条 町長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認めるときは、補助事業者に対して報告させ、又は職員に関係書類その他の物件を調査させることができる。
(その他)
第22条 この規則に定めるもののほか、補助金等の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月13日から施行する。
附則(平成19年3月1日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。