○永平寺町財政事情の作成及び公表に関する条例
平成18年2月13日
条例第49号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(これを「財政事情」という。)の作成及び公表に関してこの条例の定めるところによる。
(公表の期日)
第2条 財政事情の公表は、毎年6月1日及び12月1日にこれを行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により前項の期日に財政事情を公表することができないときは、町長は、事故のやんだときから1箇月以内においてその期日を定めてこれを公表しなければならない。
(公表事項)
第3条 前条第1項の規定により6月1日に公表する財政事情については、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載するものとする。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 住民負担の状況
(3) 公営事業経理の概況
(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高
(5) その他町長において必要と認める事項
3 町長は、必要に応じ財政事情の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその付表として添付することができる。
(公表の方法及び閲覧)
第4条 財政事情の公表は、公告式によりこれを行う。
2 前項の財政事情は、その公表の日から6箇月間何人も町長の指定した場所においてその閲覧を請求することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、財政事情の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、町長がこれを定める。
附則
この条例は、平成18年2月13日から施行する。