○永平寺町特別会計条例

平成18年2月13日

条例第50号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次の各号に掲げる特別会計を設置する。

(1) 永平寺町土地開発事業特別会計

(2) 永平寺町立在宅訪問診療所特別会計

この条例は、平成18年2月13日から施行する。

(平成24年3月19日条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日条例第7号)

(施行期日)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年12月15日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)前において、前項の規定による改正前の永平寺町特別会計条例に基づく永平寺町農業集落排水事業特別会計及び永平寺町下水道事業特別会計に属していた現金、債権及び債務は、永平寺町下水道事業会計に引き継ぐものとする。

永平寺町特別会計条例

平成18年2月13日 条例第50号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成18年2月13日 条例第50号
平成24年3月19日 条例第1号
平成31年4月1日 条例第7号
令和5年12月15日 条例第36号