○永平寺町設置による永平寺町使用料徴収条例の失効に伴う経過措置を定める条例

平成18年2月13日

条例第155号

(趣旨)

第1条 この条例は、永平寺町の設置による永平寺町使用料徴収条例(昭和56年永平寺町条例第11号(以下「失効前の条例」という。))の失効に伴い、永平寺町において必要となる経過措置を定めるものとする。

(経過措置)

第2条 町営駐車場使用料及び永平寺町浄法寺山青少年旅行村施設及び施設等使用料については、新たに条例で定めるまでの間、永平寺町設置後も失効前の条例の規定は、なおその効力を有する。

この条例は、平成18年2月13日から施行する。

永平寺町設置による永平寺町使用料徴収条例の失効に伴う経過措置を定める条例

平成18年2月13日 条例第155号

(平成18年2月13日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成18年2月13日 条例第155号