○建設工事の請負契約等に係る競争入札の参加者の資格等

平成18年2月13日

告示第5号

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、永平寺町が発注する建設工事、建設工事に係る測量、調査及び設計並びに道路清掃業務の契約に係る一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者に必要な資格(以下「資格」という。)を定めるとともに、その資格審査の申請の時期、方法等を次のとおり定める。ただし、2の(2)に規定する共同企業体については、この告示に定めるもののほか、町長が別に定める要領によるものとする。

1 競争入札に参加できる者の資格

競争入札に参加することができる者は、2の要件に該当する者で、町長の行う資格審査により資格を有すると決定されたものとする。

2 資格審査を申請できる者

資格審査を申請することができる者は、次のいずれかに該当する者で、納期限の到来している町税のすべてを完納しているものとする。

(1) 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条第1項の規定に基づく許可を受けて建設業を営む者(以下「建設業者」という。)で、資格審査を申請する年度において法第27条の23第1項の規定に基づく経営に関する客観的事項の審査(以下「経営事項審査」という。)の申請をしているもの

(2) 経営事項審査を受けた2以上の建設業者により建設工事を年間を通じて共同して請け負うことを目的として結成された経常建設共同企業体(以下「共同企業体」という。)

(3) 測量法(昭和24年法律第188号)第55条第1項、建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項、建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)第2条第1項、地質調査業者登録規程(昭和52年建設省告示第718号)第2条第1項又は補償コンサルタント登録規程(昭和59年建設省告示第1341号)第2条第1項の規定に基づく登録を受けている者(以下「測量等業者」という。)

(4) 道路清掃業者

3 資格審査の申請の時期及び申請書の様式

(1) 資格審査の申請は、基準年度(平成4年度を第1年度とする隔年度をいう。以下同じ。)の1月5日から3月10日までに町長に対して行わなければならない。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。

(2) (1)にかかわらず、次に掲げるものについては、基準年度以外の年度においても申請することができるものとする。

ア 永平寺町に対して新規に申請する者

イ 業種の追加を申請する者

ウ 基準年度において申請した者のうち、資格がないとされたもの

(3) 資格審査の申請は、建設工事競争入札参加資格審査申請書(様式第1号。以下「資格審査申請書」という。)別表の右欄に掲げる書類を添えて行うものとする。ただし、町長は、特に必要と認める書類については、添付させるものとする。

(4) 前項の場合に、国土交通省統一様式による申請でもよいものとする。

4 資格審査申請書の提出先及び提出部数

資格審査申請書の提出先及び提出部数は、永平寺町役場へ1部提出するものとする。

5 資格審査及び格付

(1) 資格審査申請書を提出した者の資格の有無は、申請者の経営規模、経営状況等を総合的に審査して決定するものとする。ただし、町内に主たる営業所を有する建設業者の資格審査については、次の事項についても勘案する。

ア 工事成績

工事種別ごとの町発注工事における工事成績

イ 工事経歴

工事種別ごとの元請状況及び町発注工事の受注実績

ウ 安全成績

事故に基づく指名停止処分の状況

エ 信頼性

事故以外の事由に基づく指名停止処分及び経営不振以外の事由に基づく指名除外処分の状況

オ 優良工事表彰

町発注工事における表彰の有無

(2) 資格を有すると決定された者については、永平寺町競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登載するものとする。

6 変更の届出

資格者名簿に登載された者は、次に掲げる事項について変更があった場合には、変更届出書(様式第2号)により、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 資格審査申請書に記載した事項

(2) 契約を締結する権限を委任している場合においては、委任状に記載した事項(新たに委任を行った場合を含む。)

7 資格の有効期間

資格の有効期間は、資格者名簿に登載された日から翌翌年度の資格者名簿の作成がなされる日の前日までとする。ただし、3の(2)の規定による申請により決定された資格の有効期間は、次回の資格者名簿の作成がなされる日の前日までとする。

8 資格の抹消及び停止

町長は、資格者名簿に登載された者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、資格を抹消し、又は相当の期間資格を停止することができる。

(1) 2に掲げる要件を欠くこととなったとき。

(2) 資格審査申請書に事実と異なる事項を記載したことが判明したとき。

(3) 6の変更届出書を提出しなかったとき。

この告示は、平成18年2月13日から施行する。

別表

区分

添付書類

建設業者

1 町内に主たる営業所を有する者

(1) 経営事項審査結果通知書(写し)(注)

(2) 営業用機械器具調べ(様式第3号)

(3) とび・土工コンクリート工事完成工事高内訳調べ(様式第3号の2)(とび・土工コンクリート工事に係る業種を申請する者に限る。)

(4) 商業登記簿謄本(法人)

身元証明書(個人)

(5) 町税納税証明書

2 町外に主たる営業所を有し、町内に従たる営業所を有する者

(1) 経営事項審査結果通知書(写し)(注)

(2) 許可証明書

(3) 営業所一覧表(様式第4号)

(4) 営業所調査書(様式第5号)

(5) 県内工事等完成高調べ(様式第6号)

(6) とび・土工コンクリート工事完成工事高内訳調べ(様式第3号の2)(とび・土工コンクリート工事に係る業種を申請する者に限る。)

(7) 商業登記簿謄本(法人)

身元証明書(個人)

(8) 町税納税証明書

3 町内に営業所を有しない者

(1) 経営事項審査結果通知書(写し)(注)

(2) 許可証明書

(3) 営業所一覧表(様式第4号)

(4) 県内工事等完成高調べ(様式第6号)

(5) とび・土工コンクリート工事完成工事高内訳調べ(様式第3号の2)(とび・土工コンクリート工事に係る業種を申請する者に限る。)

(6) 商業登記簿謄本(法人)

身元証明書(個人)

4 共同企業体

(1) 経営規模等総括表(様式第6号の2)

(2) 経営事項審査結果通知書(写し)

(3) 共同企業体協定書

5 測量等業者

(1) 登録証明書

(2) 常勤技術者調べ(様式第7号)

(3) 県内工事等完成高調べ(様式第6号)

(4) 業務状況一覧表(様式第8号)

(5) 商業登記簿謄本(法人)

身元証明書(個人)

(6) 工事経歴書(様式第9号)

(7) 現況報告書(建設コンサルタント、地質調査また補償コンサルタントを申請する者に限る。)

(8) 町税納税証明書(町内に営業所を有する者に限る。)

6 道路清掃業者

(1) 県内工事等完成高調べ(様式第6号)

(2) 業務状況一覧表(様式第8号)

(3) 工事経歴書(様式第9号)

(4) 商業登記簿謄本(法人)

身元証明書(個人)

(5) 町税納税証明書(町内に営業所を有する者に限る。)

(6) 道路清掃車等に係る車検証(写し)

(注) 経営事項審査結果通知書(以下「結果通知書」という。)は基準年度(基準年度以外の年度にあっては当該年度)の10月1日前1年間に到来した建設業者それぞれの決算日を基準日として行われた経営事項審査に係るものに限る。なお、資格審査の申請時において、経営事項審査が終了していない場合には、結果通知書に代えて当該経営事項審査の申請書の写しを提出するものとし、結果通知書を入手後速やかに、その写しを提出すること。

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建設工事の請負契約等に係る競争入札の参加者の資格等

平成18年2月13日 告示第5号

(平成18年2月13日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成18年2月13日 告示第5号