○永平寺町物品調達等に係る競争入札等参加資格審査要綱
平成18年2月13日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この告示は、本町が行う物品の調達、修繕、賃貸若しくは製造の請負又は業務の委託の契約(工事の請負及びこれに附帯する契約を除く。)について競争入札(以下「入札」という。)に参加できる者及び随意契約の場合に見積書を徴することのできる者の資格の審査に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の業務の委託の対象となる業務は、次に掲げるものとする。
(1) 建物の管理業務及び清掃業務
(2) 警備又は受付業務
(3) 設備の点検又は保守業務
(4) 屋外施設の清掃業務
(5) 緑地の管理業務
(6) 防虫又は消毒業務
(7) 調査業務(工事に附帯するものを除く。)
(8) 広告又は催物請負業務
(9) 情報処理業務
(10) 運送業務
(入札参加資格者)
第2条 入札参加資格者は、次の各号に該当する者で、納期限の到来している町税等のすべてを完納しているものとする。
(1) 営業に関し、許可又は認可を必要とする場合において、これを得ている者
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の4に規定する事実があったと認められる者にあっては、その事実があった後2年を経過した者
(3) 営業開始後(法人にあっては登記日以後)1年を経過している者又は営業を停止し、若しくは休止し、営業再開後1年を経過している者
(申請の時期)
第4条 入札参加資格の申請は、別表第3に掲げる期間までに町長に対して行わなければならない。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。
(1) 永平寺町に対して新規に申請する者
(2) 業種等の追加を申請する者
(資格審査)
第5条 町長は、前条の申請があったときは、内容について審査し、資格を有すると決定された者については、永平寺町物品調達等資格者名簿に登載するものとする。
(資格の有効期間)
第6条 資格の有効期間は、永平寺町物品調達等資格者名簿に登載された日から次回の資格者名簿の作成がなされる日の前日までとする。
(資格の取消し)
第7条 町長は、第5条の規定により入札参加資格を有すると決定された者が令第167条の4第1項に規定する者に該当するに至ったと判明した場合は、その者の入札参加資格を取り消すものとする。
(1) 令第167条の4第2項各号のいずれかに該当する行為を行ったと町長が認めた者
(2) 虚偽の申請その他不正な方法により入札参加資格を得た者
(3) 経営状態が著しく不良となり、入札に参加させることが不適当と認められる者
(4) その他町長が契約の相手方として不適当であると認めた者
3 町長は、前2項の規定により入札参加資格を取り消し、又は2年間の範囲内入札に参加させないことにしたときは、遅滞なくその旨を当該入札参加資格を取り消された者又は入札に参加させないこととされた者に通知するものとする。
(準用規定)
第8条 この告示の規定は、随意契約の場合について準用する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この告示は、平成18年2月13日から施行する。
2 この告示の施行の際、物品購入等に係る指名競争入札参加資格を得ている者については、この告示に基づく入札参加資格を有するものとみなす。
3 この告示の施行の日の前日までに提出された物品購入等に係る指名競争入札参加資格審査申請書及び物品等納入申請書は、この告示に基づいて提出された物品調達等入札(見積)参加資格申請書とみなす。
附則(平成19年12月10日告示第65号)
この告示は、平成19年12月10日から施行する。
附則(令和2年12月1日告示第167号)
この要領は令和2年12月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
添付書類
(1) 町内に住所又は事業所を有する場合
ア 登記簿謄本の写し(法人の場合に限る。)
イ 別表第2に掲げる納税証明書
ウ 営業に関し、許可又は認可を必要とする場合は、許可又は認可の証書
エ 誓約書(様式第2号)
オ 委任状(様式第3号)
カ その他町長が必要と認める書類
(2) 町内に住所又は事業所を有しない場合
ア 登記簿謄本の写し(法人の場合に限る。)
イ 身分証明書(個人の場合に限る。)
ウ 別表第2に掲げる納税証明書
エ 営業に関し、許可又は認可を必要とする場合は、許可又は認可の証書
オ 財務諸表(申請書を提出する直前の期末における貸借対照表及び損益計算書)
カ 誓約書(様式第2号)
キ 委任状(様式第3号)
ク 営業概要書(様式第4号)
ケ その他町長が必要と認める書類
別表第2(第3条関係)
添付する納税証明書の範囲と対象者
(1) 町内に住所又は事業所を有する場合
ア 法人の場合
(A) 法人に係る税及び代表者個人の町税の納税証明書
(B) 代表者と同居家族の町税の納税証明書
イ 個人の場合
(A) 代表者の町税の納税証明書
(B) 同居家族の町税の納税証明書
(2) 町内に住所又は事業所を有しない場合
ア 法人の場合
(A) 法人に係る国税の納税証明書
(B) 代表者個人の町税の納税証明書(町内在住の場合)
(C) 代表者と同居家族の町税の納税証明書(町内在住の場合)
イ 個人の場合
(A) 代表者の国税の納税証明書
別表第3(第4条関係)
申請の時期
(1) 町内に住所又は事業所を有する場合
基準年度(平成4年度を第1年度とする隔年度をいう。)の1月5日から3月10日まで
(2) 町内に住所又は事業所を有しない場合
基準年度(平成4年度を第1年度とする隔年度をいう。)の1月5日から3月10日まで