○永平寺町公共工事等の前払金取扱要綱
平成18年2月13日
告示第7号
(目的)
第1条 この告示は、永平寺町契約事務規則(平成18年永平寺町規則第40号)の規定により、永平寺町公共工事に関する前払金の適正かつ円滑な実施を確保するため必要な事項を定め、もって公共工事の適正な施行に寄与することを目的とする。
(前払金の範囲)
第2条 前払金の支払については、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証に係る工事等のみ行うものとする。
2 1件の請負代価が130万円以上の工事において、その材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、及び現場管理費並びに一般管理費のうち当該工事の施工に必要な経費に相当する額を含むもの。
3 請負代価が130万円以上で、納入に3月以上の期間を要する工事用機械類の製造に要するもの。
4 1件の請負代価が130万円以上の設計及び調査において、その材料費、労務費、機械購入費(当該調査及び設計において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額を含むもの。
5 1件の請負代価が130万円以上の測量(法第2条第1項に規定する測量をいう。)において、その材料費、労務費、外注費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該測量において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、交通通信費、支払運賃、修繕費及び保証料に相当する額を含むもの。
(1) 請負代価の10分の4以内の額
(2) 前号の前払金に追加して支払う中間前払金については、次に掲げる条件に該当する場合に限り、請負代価の10分の2以内の額とする。ただし、中間前払金を支出した後の前払金の合計額は10分の6を超えてはならない。
ア 工期の2分の1を経過していること。
イ 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
ウ 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代価の2分の1以上の額に相当するものであること。
2 前条第3項の機械類の製造については、請負代価の10分の3以内の額とし、10万円未満切捨てとする。
3 出来高部分払いの支払を受けた後においては、中間前払を請求することはできないものとする。
(前払金の請求手続)
第5条 前払金を受けようとするものは、落札後速やかに前払金の申請を行い、前払金の額の内示を受けるとともに、第2条に規定する保証事業会社の保証証書原本を添えて、前払金の請求をしなければならない。
(前払金の支出)
第6条 前払金の支出は、前条の手続完了後14日以内に支払うものとする。
(継続又は債務負担行為による場合)
第7条 継続費又は債務負担行為によるものは、各会計年度の年割額に応じた出来高予定額に対して前払金を支払うものとする。
(部分払)
第8条 前払金の支払を受けている場合における部分払の金額の計算方法は、次のとおりとする。
A=出来形金額
B=前払金額
C=請負金額
A×(9/10-B/C)=部分払金額
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、昭和27年11月11日付け建設省発令第368号の前払金の実施に関する建設事務次官通知によるものとする。
附則
この告示は、平成18年2月13日から施行する。
附則(平成26年8月12日告示第35号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年9月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の規定は、施行日以後に締結する契約に係る前払金について適用し、施行日前に締結した契約に係る前払金については、なお従前の例による。
附則(令和4年5月12日告示第61号)
この要綱は、令和4年5月12日から施行する。