○永平寺町入札監視委員会運営規則

平成18年2月13日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、附属機関設置条例(令和元年永平寺町条例第13号)第2条に規定する永平寺町入札監視委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町長の委嘱に基づき、次に掲げる事務を行う。

(1) 永平寺町が発注した工事等に関し、入札・契約手続の運用状況等についての報告を受けること。

(2) 永平寺町が発注した工事等のうち委員会が抽出指定したものに関し、一般競争参加資格の設定の理由及び経緯並びに指名競争入札に係る指名の理由及び経緯等についての審議を行い、意見の具申又は勧告を行うこと。

(3) その他町長より依頼のあった事務

(委員の構成)

第3条 委員会の委員の定数は5名とし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第18条に定める選挙権を有する町民に町長が委嘱し、又は任命する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長それぞれ1人を置く。

2 委員長及び副委員長は委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けているときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じ招集する。ただし、委員長及び副委員長が定まっていないときは、町長が招集する。

2 会議は、原則3箇月に1回、非公開で開催する。ただし、委員長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

3 委員長は、町長から諮問があったとき、又は委員の半数以上から審議すべき事項を示して会議の招集の請求があったときは、速やかに会議を招集しなければならない。

4 委員長は、議長となる。

5 委員長は、第3条第1項に掲げる委員の数の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

6 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(委員の除斥)

第6条 委員は、第2条第2号の事務に関しては、自己又は2親等以内の親族の利害に関係のある議事に加わることができない。

(意見の聴取及び資料提出等の要求)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員の過半数以上の同意を得た上で委員以外の者の出席を求めて意見等を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(会議録)

第8条 委員長は会議録を調製し、これを保存しなければならない。

(報告の様式)

第9条 定例会議における報告の様式は、様式第1号から様式第3号までに定めるところによる。

(意見の具申又は勧告)

第10条 委員会は、第2条の事務に関し、報告の内容又は審査した対象工事等に係る理由及び経緯等に不適切な点又は改善すべき点があると認めたときは、必要な範囲で、町長に対して意見の具申又は勧告を行うことができる。

2 委員会は、前項の意見の具申又は勧告を行った場合に必要があると認めるときは、その内容を公表することができる。

(守秘義務)

第11条 委員は、審査の内容その他職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

(庶務)

第12条 委員会の庶務は、永平寺町役場契約管財課において処理する。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、平成18年2月13日から施行する。

(令和4年3月25日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年12月14日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

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永平寺町入札監視委員会運営規則

平成18年2月13日 規則第41号

(令和5年12月14日施行)