○永平寺町工事検査要綱

平成18年2月13日

告示第8号

この告示は、永平寺町工事検査規程(平成18年永平寺町訓令第19号。以下「規程」という。)に基づいて行う検査について必要な事項を定めるものとする。

(検査事務)

第1条 事業主管課長は、工事請負契約締結後2週間以内に、工事検査命令及び復命及び工事成績評定書(様式第1号。以下「工事検査カード」という。)に所要事項を記入し、工事工程表及び現場代理人及び主任技術者届(以下「現場代理人届」という。)の写しを添えて契約管財課長に提出するものとする。なお、工事完成までに工事内容等に変更が生じたときは、その変更内容及び変更工程表、現場代理人変更届の写しを提出するものとする。

2 完成検査(一部完成検査を含む。)は、担当課において工事完成届(様式第2号)を受理し、工事完成検査申請書(様式第3号)により直ちに契約管財課長に検査を申請するものとする。

3 中間検査は、中間検査申請書(様式第4号)により申請のあったとき及び契約管財課長が中間検査の必要を認めたときに実施する。

4 契約管財課長は、検査の日時及び検査職員その他検査に必要な事項について担当課長に通知するものとする。

(検査命令)

第2条 検査職員に対する検査命令は、工事検査カードにより行うものとする。

(検査職員の任務)

第3条 検査職員は、検査の執行に当たって、規程第2条及び第3条の規定を守り、福井県工事検査技術基準を準用して、合格、不合格の決定並びに出来形の判定をしなければならない。

(検査の実施)

第4条 中間検査は、現地で契約と適合しているか全般の履行状況について調査を行うものとする。

2 契約解除による一部完成検査の場合、出来形部分と認めるものは、設計の一部効用を発揮していなければならない。

3 検査職員は、検査の当日、関係者の立会いがないとき及び検査が困難と認めたときは直ちに中止し、契約管財課長の指示を求めるものとする。

(検査の復命)

第5条 検査職員は、検査を終了したときは、工事検査カードの復命欄に所要事項を記入し、その結果を復命するものとする。

2 工事検査カードの検査評定欄は、工事成績評定要領に基づき、完成検査を終了したときに記入するものとする。

(工事の手直し)

第6条 検査職員は、検査結果、工事に極めて重大な誤りがあり、手直しを必要とすると認めたときは、工事手直し事項(様式第5号の1)を契約管財課長に報告するとともに手直しを様式第5号の2により契約管財課長又は担当課長を経由で請負人に指示するものとする。

2 前項の手直し部分についての完了検査は、特に重要なものについては再検査し、その他のものについては、担当課長等の提出する手直し事項確認報告書(様式第5号の3)により確認するものとする。

(その他)

第7条 担当課で、行う検査についても、様式第1号によりこの告示を準用するものとする。

この告示は、平成18年2月13日から施行する。

(平成26年5月1日告示第18号)

この告示は、平成26年5月1日から施行する。

(令和4年3月25日告示第20号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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永平寺町工事検査要綱

平成18年2月13日 告示第8号

(令和4年4月1日施行)