○永平寺町財産管理規則

平成18年2月13日

規則第42号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 公有財産

第1節 通則(第3条・第4条)

第2節 管理(第5条―第32条)

第3節 交換、譲与、売払い等(第33条―第46条)

第4節 台帳及び報告書(第47条―第55条)

第5節 雑則(第56条)

第3章 物品

第1節 通則(第57条―第61条)

第2節 物品の一般的管理(第62条―第88条)

第3節 物品の処分(第89条―第97条)

第4章 債権

第1節 通則(第98条)

第2節 管理手続(第99条―第113条)

第3節 報告(第114条)

第5章 基金(第115条―第119条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 町有財産の管理(取得及び処分を含む。以下同じ。)については、法令その他別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令29号)をいう。

(4) 各課等 永平寺町行政組織条例(令和4年永平寺町条例第1号)第2条に定める課及び支所、永平寺町教育委員会事務局組織規則(平成18年永平寺町教育委員会規則第4号)第2条に定める課及び図書館、選挙管理委員会、その他の執行機関の事務局、議会事務局並びに消防本部をいう。

(5) 物品管理者 永平寺町財務規則(平成18年永平寺町規則第36号)第107条に規定する出納員をいう。ただし会計管理者室におく出納員にあっては会計管理が指名したものをいう

(6) 物品出納員 永平寺町財務規則第108条第4項に規定する者をいう。

(8) 供用 物品をその用途に応じて、各課等において使用させることをいう。

(9) 所管替 各課等の間において、物品の所管を移し替えることをいう。

(10) 教育財産 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第2号に規定する公有財産をいう。

第2章 公有財産

第1節 通則

(公有財産の区分)

第3条 公有財産は、行政財産と普通財産に区分し、行政財産はさらに公用財産と公共用財産に区分する。

(1) 公用財産 町が事務又は事業を執行するために直接使用することを目的とする財産

(2) 公共用財産 住民の一般的共同利用に供することを目的とする財産

(3) 普通財産 前2号に規定する以外の全ての公有財産

(公有財産台帳登載区分等)

第4条 公有財産台帳に登載すべき公有財産の区分及び種目並びに単位は、別表第1による。

第2節 管理

(公有財産に関する事務)

第5条 公有財産の管理に関する事務は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者が行う。ただし、町長が特に必要と認めるときは、別に指示するところによる。

(1) 公用財産 当該財産に係る事務又は事業を所掌する各課等の長

(2) 公共用財産 当該財産に係る事務又は事業を所掌する各課等の長

(3) 普通財産 契約管財課長

(公有財産に関する事務の総括)

第6条 契約管財課長は公有財産に関する事務を総括し、その取得管理及び処分について効率的な運用を図るため、必要な調整をしなければならない。

2 公有財産に関して生じた損害賠償の請求に関する事務は総務課長が行うものとする。

(公有財産の管理)

第7条 各課等の長は、その所管に属する公有財産について、定期又は臨時に次の各号に掲げる事項を調査し、適正な管理に努めなければならない。

(1) 公有財産の使用目的の適否

(2) 公有財産の維持、保全及び使用の適否

(3) 土地にあっては、その境界

(4) 建物にあっては、電気、ガス、給排水、避雷等の設備の良否

(5) 使用を許可し、又は貸し付けた公有財産にあっては、その使用状況

(6) 使用料又は貸付料の適否

(7) 公有財産の増減とその証拠書類の符合

(8) 公有財産と登記簿、登記事項証明書又は登録簿、公有財産台帳及び関係図面との符合

2 各課等の長は、その管理する公有財産について異動が生じたときは、その都度公有財産台帳を整理し、かつ、契約管財課長にその旨及びその内容を通知しなければならない。

(公有財産の取得前の措置)

第8条 各課等の長は、購入、交換、寄附その他により公有財産を取得するときは、あらかじめその財産について必要な調査を行わなければならない。

2 前項の場合において、当該財産に権利の設定又は特殊な義務があるときは、あらかじめこれを消滅させた後でなければ取得してはならない。ただし、公法人及びこれに準ずる団体が公共の用に供する財産に対して設定した地上権又は地役権については、この限りでない。この場合において、その公有財産が不動産であるときは、あらかじめ契約管財課長に協議しなればならない。

(公有財産取得の手続き)

第9条 各課等の長は、公有財産を取得しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を作成し、契約管財課長の合議を経て、町長の決裁を受けなければならない。ただし、財産の性質等により記載事項の一部を省略することができる。

(1) 取得しようとする物権の明細

(2) 取得の事由又は利用計画

(3) 取得の方法

(4) 取得しようとする価額又は見積価額

(5) 相手側の住所、氏名又は名称

(6) 敷地が借地である場合は、その土地の所有者の同意書

(7) 経費の支出科目及び予算額

(8) 契約書案又は寄附受諾書案

(9) 寄附の場合には寄附者の申出書

(10) 当該財産の関係図面

(11) 土地又は家屋登記事項証明書又は所有権を確認できる書類

(12) 相手方が公共団体又はその他の法人である場合において、不動産の処分について当該議決機関の議決又は監督官庁の許可若しくは認可を必要とするものにあっては、当該議決機関の議決書又は監督官庁の許可書若しくは認可書の写し

(13) 寄附者が、財産の寄附について決議機関の議決を必要とする団体又は法令の規定により、許可、認可等の手続きを必要とする者である場合には、決議書の写し又は当該手続きをしたことを証する書類の写し

(14) その他必要と認める事項

(公有財産の受領)

第10条 各課等の長は、購入、交換、寄付その他によりその所管に属する公有財産となるものは、引渡しに関する書類、図面等を照合し、適格と認めた場合に受領するものとする。

2 前項の規定により公有財産を受領しようとするときは、各課等の長は実地立会いの上行うものとする。

(土地の境界の確定)

第11条 各課等の長は、その所管に属する土地の境界を確定しようとするときは、隣接地の所有者その他の利害関係人の協力を求めて、境界確定の協議をするものとする。

2 前項に規定する協議が整ったときは、直ちに境界線上必要な箇所に境界標柱を埋設し、境界確認書(様式第1号)を作成しなければならない。

3 前項の規定は、新たに土地を取得した場合又は土地の境界に変更があった場合に準用する。

4 境界標柱は、当該土地の実測に基づき境界線上25メートル以内ごと、及び屈曲点ごとに設置しなければならない。

(財産の登記又は登録)

第12条 各課等の長は、次に掲げる財産を取得したときは、速やかに当該財産を登記又は登録をしなければならない。

(1) 土地、建物、地上権、地役権、採石権及びその他法令によって登記できる財産

(2) 特許権、著作権、実用新案権、電話加入権、意匠権及びその他法令によって登録できる財産

2 各課等の長は、前項の規定により財産を登記し、又は登録したときは、当該財産に係る登記済証、登記完了証及び登記事項証明書又は登録済証を契約管財課長に提出しなければならない

3 契約管財課長は、前項の規定に基づき提出された登記済証、登記完了証及び登記事項証明証又は登録済証を保管するものとする。

4 前2項の規定は、登記し、又は登録した財産が異動し、又は滅失した場合について準用する。

(代金の支払時期)

第13条 取得した公有財産の支払代金又は交換差金は、登記又は登録のできるものについては、登記又は登録をした後に、その他のものについては、収受を完了した後でなければ支払うことができない。ただし、国又は他の地方公共団体から財産を購入し、又は交換したとき、その他町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(所管替)

第14条 各課等の長は、その所管に属する公有財産について所管替を必要とするときは、関係のある各課等の長に合議し、次に掲げる事項を記載した書面により、町長及び契約管財課長の決裁を受けなければならない。

(1) 所管替をする公有財産の明細

(2) 所管替を必要とする事由及び利用計画

(3) 当該財産の関係図面及び権利関係書類

(4) 所管替を受ける課

(5) その他必要と認める事項

2 公有財産を異なる会計間において所管替するときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、町長が特に認めるときは、無償とし、又は減額することができる。

(行政財産の用途変更)

第15条 行政財産である土地又は建物の用途を変更する必要が生じたときは、各課等の長は、次に掲げる事項を記載した書面により、あらかじめ町長の決裁を受けなければならない。

(1) 用途変更に係る財産の明細

(2) 用途変更の事由

(3) 現在までの使用目的

(4) 変更後の使用目的及び利用計画

(5) 当該財産の関係図面

(6) その他必要と認める事項

(行政財産の用途廃止)

第16条 行政財産の用途を廃止する必要が生じたときは、各課等の長は、次に掲げる事項を記載した書面により、あらかじめ、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 用途廃止に係る財産の明細

(2) 用途廃止の事由

(3) 当該財産の関係図面

(4) その他必要と認める事項

2 各課等の長は、その所管に属する行政財産の用途の廃止が決定された場合において、当該財産を管理する権限がないときは、これを所管する各課等の長に引き継がなければならない。

3 前項の規定は、法第238条の2第3項の規定により教育委員会が用途を廃止した教育財産を町長に引き継ぐ場合に準用する。

(行政財産の目的外使用の許可)

第17条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合であって、当該行政財産を使用しようとする者が国税及び地方税を滞納していない者であるときに限り、その用途又は目的を妨げない限度において使用を許可することができる。

(1) 国、他の地方公共団体その他の公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供するとき。

(2) 職員及び当該施設を利用する者のために食堂、売店及びその他の厚生施設の用に供するとき。

(3) 公の学術調査研究、公の施策等の普及宣伝その他公共目的のために行われる講演会、研究会その他の集会の用に短期間利用するとき。

(4) 水道、電気、通信又はガス事業その他の公益事業の用に供するためやむを得ないと認めるとき。

(5) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により、応急施設として短期間その用に供するとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたとき。

2 前項の規定による使用期間は、1年を超えることができない。ただし、町長が適当と認めたときは、更新を妨げない。

3 行政財産の使用許可の申請手続きについては、永平寺町行政財産の目的外使用に関する条例施行規則(平成18年永平寺町規則第37号)第2条の定めるところによる。

4 前項の規定にかかわらず、行政財産の一時的な使用に係る許可の申請又は許可については、口頭によることができる。

(行政財産の使用許可の条件)

第18条 行政財産の使用を許可するときは、次の各号に掲げる条件を付するものとする。

(1) 常に善良な管理者の注意をもって使用すること。

(2) 第三者に使用させてはならないこと。

(3) 使用目的以外に使用しないこと

(4) 使用期間の満了又は使用許可の取消しによって使用を終了したときは、速やかに原状に回復して返還すること。

(5) その他町長が特に指示する事項

(行政財産の使用許可期限)

第19条 行政財産の目的外使用の期間は、1年を越えることができない。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項に規定する使用許可期間は、これを更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間を超えることができない。

3 使用期間の更新を受けようとするものは、期間満了の1月前までに行政財産使用許可更新申請を町長に提出しなければならない。

(使用料等)

第20条 行政財産の使用に係る使用料、使用料の納入及び使用料の減免については、永平寺町行政財産の目的外使用に関する条例(平成18年永平寺町条例第47号)第3条から第6条まで、及び永平寺町行政財産の目的外使用に関する条例施行規則第3条の定めるところによる。

(教育財産の使用許可の協議)

第21条 法第238条の2第2項の規定により、教育委員会が教育財産である土地の貸し付け又はこれに対する地上権の設定若しくは当該行政財産の使用の許可で、あらかじめ町長に協議しなければならない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 第17条第1項第1号から第5号までに掲げる事由以外の事由により使用させようとするとき。

(2) 使用期間が引き続き10日以上にわたるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が別に指定する事項

(行政財産の貸し付け及び私権の設定)

第22条 行政財産は、法第238条の4第2項又は第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、これを貸し付け、又は行政財産である土地に私権を設定することができる。

2 行政財産は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第69条第6項から第10項まで及び第70条第5項から第8項までの規定に該当する場合は、これを貸し付けることができる。

3 前2項の規定により、行政財産を貸し付け、又は行政財産である土地に私権を設定する場合については、次条から第32条までの規定を準用する。

4 第2項の規定により、行政財産を貸し付ける場合は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第71条第2項の規定により、行政財産を無償又は時価より低い対価で使用させることができるものとする。

(普通財産の貸し付け)

第23条 契約管財課長は、普通財産を貸し付けしようとするときは、当該財産の表示、使用の目的、使用期間、使用方法その他必要と認める事項を記載した申込書(様式第2号)を提出させなければならない。

2 契約管財課長は、前項の規定により申込書の提出があったときは、これに意見を付し、契約書案を作成して町長の決裁を受けなければならない。

(契約書の作成)

第24条 普通財産の貸し付けをするときは、速やかに契約書を作成しなければならない。ただし、短期間の貸し付けに係るものにあっては、この限りでない

2 普通財産の貸し付けは、次の各号に掲げる事項を記載した契約書によるものとする。

(1) 借受人の住所及び氏名

(2) 貸付財産の明細

(3) 貸し付けの目的

(4) 貸付期間

(5) 貸付料の額

(6) 貸付料の納付方法及び納付期限

(7) 貸し付けの条件

(8) 契約の解除に関する事項

(9) その他必要と認める事項

3 契約管財課長は、借受人が借り受けた普通財産の用途の変更又は原形の変更をしようとするときは、文書により町長の承認を受けなければならない旨及び当該承認を受けるべき事項が原形の変更に係るものであるときは、借受人の費用で原形に復し、又は当該変更に係る物件を無償で町に寄附する旨の約定をさせなければならない。

(普通財産の貸付条件)

第25条 普通財産の貸し付けには、次の条件を付さなければならない。

(1) 常に、善良な管理者の注意をもって使用し、維持管理の費用は、借受人において負担すること。

(2) 借り受けた財産を転貸しないこと。

(3) 借り受けた権利を譲渡しないこと。

(4) 借り受けた物件の使用目的又は用途を変更しないこと。ただし、文書により町長の承認を得たものは、この限りでない。

(5) 借り受けた財産の形状若しくは性質を変え、又はこれに工作物を設置しないこと。ただし、文書により町長の承認を得たものは、この限りでない。

(6) 借り受けた期間の満了又は貸付契約の取消しによって借り受けを終了したときは、速やかに返還すること。

2 前項第5号ただし書の規定により承認を受け当該行為をした者は、返還の際借受人の費用で当該普通財産を原形に復し、又は当該変更に係る物件を無償で町に寄附しなければならない。ただし、町長においてその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(普通財産の貸付期間)

第26条 普通財産の貸し付けは、次に掲げる期間を超えることができない。

(1) 建物の所有を目的として土地及び土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)を貸し付ける場合は、30年

(2) 植樹を目的として土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は、20年

(3) 前2号に掲げる目的以外の目的で土地を貸し付ける場合は、10年

(4) 建物及びその従物を貸し付ける場合は、5年

(5) 土地及び建物以外のものを貸し付ける場合は、1年

2 前項の規定による貸付期間は、更新することができる。この場合において、貸付期間は、前項の規定による。

3 貸付期間の更新を受けようとする借受人は、契約期間満了の1月前までに普通財産借受更新申請書を町長に提出しなければならない。

(普通財産の貸付料)

第27条 普通財産の貸し付けに対して、相当の貸付料を徴収するものとする。

2 普通財産の貸付料(以下「貸付料」という。)は、年額、月額又は日額とし、その額は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ町長が定める。

(1) 土地 時価、近傍類似地の固定資産税評価額、使用の様態、立地条件その他の事情を考慮して評定する額

(2) その他の物件 時価、取得価額、減価償却費、修繕費、保険料、使用の様態その他の事情を考慮して評定する額

3 前項において、貸付料の数年分、数月分又は数日分を前納させることを妨げない。

(普通財産を貸し付ける場合の担保)

第28条 普通財産を貸し付ける場合において、町長が特に必要と認めるときは、借受人に相当の担保を提供させ、又は適正な保証人を立てさせるものとする。

2 前項の規定は、行政財産の貸し付け、私権の設定及び使用許可に準用する。

(管理人の選定)

第29条 普通財産の借受人で町内に住所又は居所を有しないものは、町内に住所又は居所を有する者から管理人を定め、その旨を届け出なければならない。これを変更するときも、また同様とする。

2 町長は、前項の規定により普通財産を借り受ける者が立てた管理人を適当でないと認めるときは、その変更をさせなければならない。

(借受人等の変更届出)

第30条 次の各号のいずれかに該当する場合は、普通財産の借受人は速やかにこれを町長に届け出なければならない。

(1) 相続又は法人の合併によって借受権利者の変更があったとき。

(2) 借受人又は保証人の住所又は氏名の変更があったとき。

(普通財産の無償貸付又は減額貸付)

第31条 普通財産の無償貸付又は減額貸付を受けようとする者は、貸付料免除申請書を町長に提出しなければならない。

(普通財産の貸付契約の解除)

第32条 普通財産を貸し付けた場合において、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、契約を解除しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、解除しないことができる。

(1) 貸し付けた場合において、町が公用又は公共用に供するため必要が生じたとき。

(2) 貸付料を納付期限後3月以上経過してもなお納付しないとき。

(3) 第25条第1項の規定に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、契約に違反したとき。

2 借受人の責めに帰すべき事由によって契約を解除したときは、既納の貸付料は、還付しない。この場合において、なお損害があるときは、その損害を賠償させることができる。

第3節 交換、譲与、売払い等

(普通財産の用途指定)

第33条 一定の用途に供する目的をもって普通財産の貸し付け、譲与又は売払いをするときは、その相手方に対して、当該財産の用途(以下「指定用途」という。)、指定用途に供しなければならない期日(以下「指定期日」という。)及び期間(以下「指定期間」という。)を指定しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 一般競争入札又は指名競争入札に付して売払いをするとき。

(2) 予定価格が30万円以下の普通財産の売払いをするとき。

(3) 前2号に定める場合のほか、特別の事情があるため、指定用途、指定期日及び指定期間の指定を要しないと認めたとき。

2 前項に規定する指定期日及び指定期間は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 指定期日 契約の日から2年を超えない範囲内

(2) 指定期間 指定期日の翌日からそれぞれ次の区分による期間を下らない期間

 譲与の場合 10年

 減額した売払いの場合 7年

 減額しない売払いの場合 5年

 貸し付けの場合 貸付期間

(用途指定の変更)

第34条 前条の規定により指定した指定用途、指定期日及び指定期間は、災害その他特別の事情がある場合のほか、その変更を認めないものとする。

(普通財産の交換)

第35条 契約管財課長は、普通財産を交換する必要が生じたときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換により提供する財産の明細及び関係図面

(2) 交換による提供する財産の評価額

(3) 交換により取得する財産の明細及び関係図面

(4) 交換により取得する財産の評価額

(5) 交換により取得する財産の登記事項証明書又は登録簿の謄本

(6) 交換の相手方の住所及び氏名又は名称

(7) 交換差金があるときは、その額及び納付の方法並びに延納の特約をするときは、その旨及び内容

(8) 交換の事由

(9) 用途及び利用計画

(10) 契約書案

(普通財産の譲与)

第36条 契約管財課長は、普通財産を譲与しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えて、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲与する財産の明細

(2) 譲与する事由

(3) 譲与の方法

(4) 譲与する相手方の住所及び氏名又は名称

(5) 譲与する財産の評価額及びその算定基礎

(6) 譲与する財産の利用計画又は事業計画

(7) 譲与に付帯して条件を定める場合は、その条件

(8) 当該財産の関係図面

(9) その他必要と認める事項

2 契約管財課長は、前項の規定に基づき、譲与に係る普通財産をその相手方に引き渡したときは、受領書を徴しなければならない。

(普通財産の売払い)

第37条 契約管財課長は、普通財産の売払いをしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えて、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 売払いする財産の明細

(2) 売払いする事由

(3) 売払いの方法

(4) 売払いの相手方の住所及び氏名又は名称

(5) 売払いする財産の評価額及びその算定基礎

(6) 評価額を下回って売払いするときは、その額及び事由

(7) 代金の納付方法及び時期

(8) 売却代金の延納の特約をするときは、その旨及び内容

(9) 契約書案

(10) 当該財産の関係図面

(11) その他必要と認める事項

2 契約管財課長は、前項の規定に基づき売却に係る普通財産をその相手方に引き渡したときは、受領書を徴しなければならない。

(普通財産の売払価額等)

第38条 普通財産の売払価額及び交換価額は、適正な時価によるものとする。ただし、時価によることが困難又は適当でないときは、この限りでない。

2 前項ただし書の場合においては、その事由を明確にしなければならない。

(普通財産の売払代金(交換差金)延納の申請)

第39条 普通財産の売払代金又は交換差金の延納を申請しようとする者は、売払代金(交換差金)延納申請書を、町長に提出しなければならない。

(売払代金等の延納)

第40条 契約管財課長は、施行令第169条の7第2項の規定により売払代金又は交換差金の延納の特約をしようとする場合には、売払代金(交換差金)延納申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 物件の所在、区分、数量、売払代金(交換差金を含む。)及び相手方

(2) 延納期限又は毎期の納付額及び利率

(3) 担保の種類

(4) 一時に支払うことが困難である事由

(5) その他必要と認める事項

(延納の場合の担保)

第41条 施行令第169条の7第2項の規定により普通財産の売払代金又は交換差金の延納を特約するときは、永平寺町債権管理条例施行規則第10条第3項に掲げる担保を提供させなければならない。ただし、当該担保の提供ができないやむを得ない理由があると認めるときは、他の担保の提供を求めるものとする。

2 契約管財課長は、担保物件の価額が減少したと認めるとき、又は担保物件が滅失したときは、前項に掲げる物件を、追加担保又は代わりの担保として提供させなければならない。

3 契約管財課長は、延納に係る売払代金又は交換差金が完納されたときは、遅滞なく担保を解除しなければならない。

(延納担保の提供の手続)

第42条 延納担保の提供の手続については、永平寺町債権管理条例施行規則第11条によるものとする。

(延納担保の保全)

第43条 契約管財課長は、担保の提供があったときは、速やかに担保権の設定について登記、登録その他第三者に対抗できる要件を備えるために必要な処置をとらなければならない。

(延納特約の解除)

第44条 延納の特約をしたものが第41条第2項の措置に従わないときは、延納の特約を解除しなければならない。

2 延納の特約をしたものが、納期限までに納入すべき延納代金及び延納利息を納付しないときは永平寺町税条例(平成18年永平寺町条例第51号)の例により延滞金を徴収するほか、事情により延納の特約を解除しなければならない。

3 前2項の規定により、延納の特約を解除したときは、遅延なく未納の延納代金及び延納利息を一時に支払わせなければならない。

(延納利息)

第45条 施行令第169条の7第2項の規定による利息は、次の各号に掲げる利率により計算した額とする。

(1) 当該財産を非営利性の事業の用に供する場合は、年6.5パーセント

(2) その他の場合は、年8パーセント

(建物等の取壊し)

第46条 各課等の長は、建物等を取り壊そうとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により町長の決裁を受けなければならない。

(1) 取り壊そうとする公有財産の明細

(2) 取り壊す事由

(3) 取壊し及び撤去に要する経費の予定価額

(4) 前号の経費の支出科目及び予算額

(5) 取壊し後の物件及び敷地の処置

(6) 当該財産の関係図面

(7) その他必要と認める事項

第4節 台帳及び報告書

(公有財産台帳)

第47条 契約管財課長は、公有財産台帳(以下この節において「台帳」という。)を、行政財産及び普通財産に区分して備え、公有財産の現況を把握しておかなければならない。

2 前項に規定する台帳は、公有財産の区分及び種類ごとに調整し、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 区分及び種目

(2) 所在

(3) 数量

(4) 価額

(5) 取得・変更の年月日及び事由

(6) その他必要と認める事項

3 台帳には、土地及び地上権については公図及び地積測量図、建物については配置図及び平面図、その他については必要な書類を付しておかなければならない。

4 各課等の長は、公有財産の取得、所管替、処分、その他の事由による変動があった場合には、直ちに契約管財課長に報告しなければならない。

5 契約管財課長は、前項の報告を受けた場合は、直ちにこれを台帳に記載しなければならない。

6 各課等の長は、公有財産と同一種類の物件を町が借り受けたときは、直ちに借受財産台帳を作成し、遅滞なく関係書類の写しを添えて財政担当課長に報告しなければならない。借受財産台帳の記載事項に異動を生じたときも、また同様とする。

(台帳価額)

第48条 公有財産を新たに台帳に登載する場合において、その登載すべき価額は、購入に係るものは購入価額、交換に係るものは交換時における評価額、収用に係るものは補償金額、代物弁償に係るものは当該物件により弁償を受けた債権の額、寄附に係るものはその評価額、その他のものは次に掲げる区分によってこれを定めなければならない。

(1) 土地については、付近の類地の時価を考慮して算定した金額

(2) 建物及び工作物その他の動産については、建築費又は製造費。ただし、建築又は製造に要した額の算定が困難なものは、評価額

(3) 立木竹については、その材積に単価を乗じて算定した額。ただし、庭木その他材積を基準として算定することが困難なものにあっては、見積価額

(4) 法第238条第1項第4号又は第5号に掲げる権利については、取得価額。ただし、取得価額によることが困難なものは、評価額

(5) 法第238条第1項第6号に掲げる財産のうち株券については発行価額、その他のものについては額面金額

(6) 出資による権利については、出資金額

(7) 以上のいずれにも属しないものについては、評価額

2 前項の規定にかかわらず、天災その他の事故により財産の一部を滅失した場合には、台帳価額を基準にして算出した損害見込額を控除したものを残存財産の価額とする。

(財産の評価替)

第49条 各課等の長は、その管理する公有財産について、5年ごとにその年の3月末日の現況においてこれを評価し、その評価額により公有財産の台帳価額を改定しなければならない。ただし、法第238条第1項第6号及び第7号に掲げるもの、その他価額を改定することが適当でないものについては、この限りでない。

2 各課等の長は、前項の規定により公有財産の評価替をしたときは、財産台帳にその結果を記載するとともに、町長及び契約管財課長にその結果を報告しなければならない。

(延納台帳の整理)

第50条 契約管財課長は、売払代金等の延納を認めたときは、延納台帳に記載し、整理するものとする。

(貸付簿の整理)

第51条 各課等の長は、貸し付け(使用許可を含む。)をした土地及び建物について公有財産貸付簿に記載し、整理するものとする。

(取得報告)

第52条 各課等の長は、公有財産を取得したとき、又は法令若しくはその他の事由によって財産が町に帰属したときは、直ちに次に掲げる事項を記載した書面により町長、契約管財課長及び財政担当課長にその旨を報告しなければならない。

(1) 取得した公有財産の明細

(2) 取得した公有財産の用途

(3) 取得した事由

(4) 取得の方法

(5) 取得した公有財産の取得価額又は評価額及び算出基礎

(6) その他会計管理者及び財政担当課長が記録管理上必要と認める事項

2 前項に規定する書面には、次の各号に掲げる図面又は書類を添えなければならない。

(1) 関係図面

(2) 登記又は登録を要するものについては、登記又は登録済であることを示す書類

(3) 取得の原因が契約であるときは、その契約書の写し

(公有財産の処分の報告)

第53条 契約管財課長は、公有財産を処分したときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により町長にその旨を報告しなければならない。

(1) 処分した公有財産の明細

(2) 処分した経緯及び方法

(3) 処分財産の売却代金

(町長への公有財産の増減異動の報告)

第54条 各課等の長は、公有財産の毎会計年度間における増減及び毎会計年度末における現在高の報告書を調製し、翌年度の5月末日までに、これを契約管財課長に提出しなければならない。

2 契約管財課長は、前項の規定により提出された公有財産現在高報告書を精査し、公有財産現在高総計表を作成して、毎年度6月末日までに町長、会計管理者及び財政担当課長に報告しなければならない。

3 第1項に規定する報告書の様式は、施行規則(昭和22年内務省令第29号)第16条の2に規定する財産に関する調書に準じた様式とする。

(公有財産に関する事故報告)

第55条 各課等の長は、天災その他の事故により管理する公有財産について滅失又は損傷が生じたときは、直ちに次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて町長、契約管財課長及び総務課長に報告しなければならない。

(1) 公有財産の明細

(2) 滅失又は損傷の原因

(3) 事故発生の日時及び発見の動機

(4) 被害の程度及び損害見積額

(5) 応急復旧の概要及び復旧所用経費

(6) 貸し付け又は一時使用中のものについては、相手方、その使用状況及び使用目的

(7) 損害保険に関する事項

(8) 当該事故が他人の行為によるものについては、賠償請求のためにとり又はとろうとする処置

2 教育委員会は、教育財産について前項に掲げる事情が生じたときは、同項の規定の例により、町長、契約管財課長及び総務課長に報告しなければならない。

第5節 雑則

(保険)

第56条 契約管財課長は、その所管する財産について、毎年度必要に応じて保険に付し、又は解約の手続きをしなければならない。

第3章 物品

第1節 通則

(所属年度区分)

第57条 物品の出納は、会計年度をもって区分し、その所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。

2 物品は、毎年度末の残高を翌年度へ繰り越して整理しなければならない。

(物品の区分)

第58条 物品は、次の各号に掲げる区分により、品目別に整理しなければならない。

(1) 備品 機械、器具類等の物品及び使用により品質、形状を変化することなく比較的長期間継続して使用に耐える物品

(2) 消耗品 使用することによって消費され、若しくは損傷しやすい物品又は長期間の使用に耐えない物品

(3) 生産品 生産又は加工された物、収穫物等で備品又は消耗品として直接庁用に供しないもの

(4) 原材料 物品を生産するための原料又は工事、工作等のために消費される物品

(5) 動物 鳥類、魚類、獣類及びその他の生物(消耗的なものを除く。)で飼育管理しているもの

(6) 不用品 使用できないもの又は使用する見込みのないもの

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる物品は、消耗品とする。

(1) ガラス製品、陶器等で破損しやすいもの(美術工芸品、民俗資料及び考古資料を除く。)

(2) 取得価格(寄附の受納に係るものについては評価額)が10万円未満の物品

(3) 実験用又は解剖用の動物

(4) 図書館で保存する重要な蔵書以外の図書

(5) 前4号に掲げるもののほか、使用目的が特殊なため契約管財課長の職にある出納員(以下「契約管財課長」という。)が備品又は動物として取り扱うことが不適当と認めるもの

3 物品の細目及び分類方法については、別表第2のとおりとする。

(物品に関する帳簿)

第59条 物品出納員は、次に掲げる物品に関する帳簿を備え、異動の都度所定の事項を記載して保管する物品の状況を明らかにしておかなければならない。

(1) 備品台帳

(2) 消耗品出納簿

(3) 生産品出納簿

(4) 原材料出納簿

(5) 動物台帳

(6) 郵便切手類受払簿

(7) 借受品整理簿

(8) 貸付品整理簿

(9) 不用品台帳

2 会計管理者は、重要物品台帳を備えるものとする。

3 前2項に規定する帳簿は、毎年度会計別に区分するものとする。

(帳簿記載の省略)

第60条 次に掲げる物品については、帳簿の記載を省略することができる。

(1) 新聞、官報、公報、雑誌及び法規の追録並びに購入後直ちに配布する印刷物

(2) 受入れ後直ちに消費するもの

(3) 出張先において購入し、現地において消耗するもの

(4) 記念品及び褒賞品等並びに式典、講習会等において必要とする物品で、受入れ後直ちに払い出すもの

(5) 重油、灯油及びプロパンガス並びに自動車等に直接補給する燃料、油脂等

(6) 前各号に掲げる物品以外の物品(消耗品(郵便切手類を除く。)に限る。)で、取得価額が1万円未満のもの又は取得後1年以内に消費するもの

(7) その他会計管理者において必要がないと認めるもの

(重要な物品)

第61条 施行令第166条第2項に定める財産に関する調書のうち、物品の項に掲げる「重要な物品」とは、取得価額又は評価額が50万円以上のものをいう。

2 物品管理者は、重要な物品に異動があったときは、会計管理者に通知しなければならない。

3 会計管理者は、重要な物品の異動の通知を受けたときは、重要物品台帳に記載しなければならない。

第2節 物品の一般的管理

(物品管理事務に関する指導統括)

第62条 物品の管理事務に関する指導統括は、契約管財課長が行う。

2 契約管財課長は、物品の管理事務に関して必要があるときは、報告を徴し、又は調査することができる。

(物品調達計画)

第63条 契約管財課長は、次の各号に掲げる物品について、毎年度その使用予定を勘案し、かつ、当該年度の予算の定めるところに従い物品調達計画を作成しなければならない。

(1) 備品

(2) 消耗品

(3) 原材料

2 契約管財課長は、前項の規定により物品調達計画を作成した物品について、年間を通じ必要に応じて同一単価で物品を提供させることを内容とする購入契約(以下「単価契約」という。)の締結について、年度開始後速やかにその手続きをしなければならない。ただし、単価契約に適しない物品については、この限りでない。

3 前項の規定は、第1項各号に掲げる物品以外の物品であって、単価契約に適する物品を調達する場合に準用する。

(物品の調達)

第64条 物品は、物品管理者の要求に基づき、総務課長が調達する。ただし、次の各号に掲げる物品は、その事務又は事業を担当する物品管理者において調達することができる。

(1) 各課等において独自に使用する物品

(2) 式典その他行事の会場等で使用するもの

(3) その他町長が指定するもの

2 契約管財課長が調達すべき物品を物品管理者が調達しようとするときは、物品購入要求書を契約管財課長に提出しなければならない。

(物品の受入れ)

第65条 物品管理者は、物品の受入れが生じたときは、永平寺町契約事務規則(平成18年永平寺町規則第40号)第68条第4号の検査を完了した物品について、物品出納員に物品の受入通知をしなければならない。

2 前項の規定により受入通知を受けた物品出納員は、その内容を確認した上、当該物品を受け入れなければならない。

(購入物品の検収)

第66条 物品管理者は、購入した物品の納入を受けたときは、物品出納員に検収させることができる。

2 前項の規定により検収したときは、直ちに物品検収調書を作成するものとする。ただし、その価額が1件につき30万円未満の物については、その規格、数量、金額等について検収し、これを収納すべきものと認めるときは、納品書又は請求書に検収印を押印することにより、物品検収調書に代えることができる。

(購入以外の取得)

第67条 物品管理者は、次により物品を取得したときは、物品出納員に通知するとともに物品を送付しなければならない。

(1) 施設等の建設に付帯して物品を取得したとき。

(2) 資金前渡により購入した物品を引き継いだとき。

(3) 寄附物品を受け入れたとき。

(4) 生産性作品を取得したとき。

(5) 動物が出生し、又はふ化したとき。

2 物品管理者は、前項第3号の規定により寄附物品の受け入れをしようとするときは、次に掲げる事項について、町長の承認を受けなければならない。ただし、評価額5万円未満の物品の寄附の申出を受けたときは、町長の承認を受けることを要しない。

(1) 寄附申出者の住所、氏名又は名称

(2) 品目、数量及び評価額

(3) 諾否についての意見

(備品の標示)

第68条 物品出納員は、備品を受け入れたときは、備品台帳に登録し、契約管財課長に報告しなければならない。

2 契約管財課長は、前項の報告を受けたときは、その所属、年度、品名及び番号を記した備品管理ラベル(以下「ラベル」という。)を作成し、備品登録済通知書とともに、当該備品の受入課の物品管理者に送付しなければならない。

3 物品管理者は、前項により送付を受けたラベルをその種類ごとに備品に貼付し、整理しなければならない。ただし、ラベルを付し難い備品又は付することが不適当な備品にあっては、ラベルの貼付に代わる適当な方法により備品を整理することができる。

(物品の払出し)

第69条 物品使用者は、物品出納員が保管する物品の交付を受けようとするときは、物品払出要求書により要求するものとする。ただし、急を要するとき又は定例的に使用する消耗品については、口頭によることができる。

2 物品出納員は、前項の規定による要求を必要があると認めた場合は、物品使用者に当該物品を交付しなければならない。

3 物品出納員は、当該物品を事務並びに事業の目的に適合するように使用させなければならない。

4 物品出納員は、その所管に属する物品を使用させるときは、当該物品を使用する職員を指定しなければならない。

5 物品出納員は、物品を職員以外の者に使用させる場合は、自己を物品使用者としなければならない。

(原材料の請負者に対する交付)

第70条 物品管理者は、契約により請負者に原材料を交付するときは、現場責任者立会いの上、交付し、原材料受領書を徴しなければならない。

2 前項の規定により原材料品の交付を受けた者は、その保管の責に任じ、工事完成後その精算書を提出するものとする。この場合において、原材料品に使用残高があるときは返納しなければならない。

(物品の保管責任)

第71条 物品出納員は、その所管に属する物品を、常に良好な状態で使用できるよう整理保管をしておかなければならない。

2 物品を使用する者は、善良な管理者の注意をもってこれを保管しなければならない。

(保管責任の発生時期)

第72条 物品管理者及び物品出納員はその保管する物品について、また使用者は自ら使用する物品について、それぞれ現品の引渡しを受けたときから保管の責任を負うものとする。

(供用不適品の報告)

第73条 物品出納員は、その保管中の物品のうち、共用することができないもの又は修繕若しくは改造を要するものがあると認めるときは、その旨を物品管理者に報告しなければならない。

2 物品を使用する者は、その使用中の物品に修繕又は改造を要するものがあるときは、物品出納員に対し修繕又は改造の措置を求めなければならない。

(修繕又は改造)

第74条 物品管理者は、前条の規定による報告又は要求により修繕又は改造を要する物品があると認めるときは、永平寺町財務規則の例により処理しなければならない。

(物品の所管替)

第75条 物品管理者は、物品を効率的に使用するため必要があるときは、契約管財課長と協議の上、その管理する物品について所管替をすることができる。

2 物品管理者は、その所管に属する物品について所管替をするときは、物品所管替調書に当該物品を添えて受入先へ送付するものとする。

3 物品の所管替を受けた物品管理者は、契約管財課長へ通知するものとする。

4 物品が消耗品、生産物及び原材料品又は1点10万円未満であるときは、前項の規定にかかわらず、契約管財課長への通知を省略することができる。

(物品の分類替)

第76条 物品管理者は、第58条の規定により分類した物品の管理のため必要があるときは、当該物品の属する分類から他の分類に移し替えすることができる。

2 物品管理者は、その管理する物品について分類替をしたときは、物品分類替通知書により契約管財課長に通知しなければならない。

(物品過不足の処理)

第77条 物品の性質により過不足が生じたときは、物品管理者及び物品出納員は、物品過不足調書(様式第3号)によって処理しなければならない。

(残品の処理)

第78条 物品管理者及び物品出納員は、年度末現在の保管物品については、繰越しに係る出納通知があったものとみなして、翌年度の同一の分類に繰り越して整理しなければならない。

2 物品管理者及び物品出納員は、事業の打切り、終了等の理由により残品があるときは、当該残品を所管替した上、効率的に供用しなければならない。

(物品の貸し付け)

第79条 物品は、貸し付けを目的とするものを除くほか、貸し付けてはならない。ただし、事務又は事業を妨げない範囲において物品管理者が特に認めたときは、この限りでない。

2 物品管理者は、前項ただし書の規定により物品を貸し付けようとするときは、当該物品の貸し付けを受けようとする者から物品借用申請書(様式第4号)を提出させ、これを審査し、適当と認めるときは、貸付料、貸付期間その他貸付条件を示して物品貸付決定通知書(様式第5号)により当該申請した者に通知しなければならない。

3 前項の規定により物品を交付するときは、当該物品の借受人から物品借用書を徴し、貸し付けるものとする。

4 物品の貸し付けをした物品管理者は、物品貸付簿(様式第6号)を備え、貸し付けの受払いを整理しなければならない。

(物品の無償貸付又は減額貸付)

第80条 物品の無償貸付又は減額貸付については、永平寺町公有財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成18年永平寺町条例第48号)第7条に定めるところによる。

(物品貸付の条件)

第81条 物品の貸し出しに当たっては、別に定めるものを除くほか、次に掲げる事項を貸し出しの条件とするものとする。

(1) 貸出物品の引渡し、維持、修理及び返納に要する費用は借受人において負担すること。

(2) 貸出物品は転貸しないこと。

(3) 貸出物品は貸し付けの目的以外の用途に使用しないこと。

(4) 貸出物品は貸付期間満了の日までに指定された場所に返戻すること。

(5) その他必要と認める事項

(物品現在高の報告)

第82条 物品管理者は、年度末現在における物品を調査し、物品現在高調書(様式第7号)を作成して翌年度5月末日までに契約管財課長に報告しなければならない。

2 契約管財課長は、前項の調書を取りまとめ、翌年度6月末日までに町長及び会計管理者に報告しなければならない。

(事務引継ぎ)

第83条 物品管理者又は物品出納員が異動したとき、その他の事故があった場合の事務引継及び組織変更に伴う事務引継は、永平寺町財務規則第112条の規定の例により処理しなければならない。

(自己検査)

第84条 物品管理者は、自己の取扱いに係る物品の供用、出納その他の管理事務並びに使用者の物品の使用状況について、毎年度定期又は随時に検査をしなければならない。

(契約管財課長の監督責任)

第85条 契約管財課長は、物品の出納及び保管並びに管理事務について、物品管理者及び物品出納員を監督しなければならない。

(物品管理者の監督責任)

第86条 物品管理者は、供用中の物品についてその使用者を監督しなければならない。

(亡失又は損傷の報告)

第87条 物品管理者は、保管又は供用している物品を亡失又は損傷があったときは、直ちに物品事故報告書(様式第8号)を作成し、契約管財課長に報告をしなければならない。

2 契約管財課長は、前項の報告を受け、必要があると認めるときは、物品出納員又は当該使用者から始末書を徴してこれを町長に報告しなければならない。

3 町長は、前項の報告を受けたときは、内容を審査し、必要な措置をするものとする。

(占有動産)

第88条 会計管理者及び物品管理者は、施行令第170条の5第1項各号に掲げる物品については、本章の規定により管理しなければならない。

第3節 物品の処分

(物品の処分)

第89条 物品管理者は、物品を交換し、譲与し、売り払い又は廃棄しようとするときは、物品処分調書により、決定区分にしたがい決裁を受けるものとする。

(物品の交換)

第90条 物品の交換については、永平寺町公有財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例第5条に定めるところによる。

(交換の手続)

第91条 物品管理者は、物品を交換するときは、次の事項を明らかにしなければならない。

(1) 交換する物品の品目、数量及び評価額

(2) 交換を受ける物品の品目、数量及び評価額

(3) 交換を受ける物品の所有者の住所、氏名又は名称

(4) 評価額に差異が生じた場合の措置

(物品の譲与又は減額譲渡)

第92条 物品の譲与又は減額譲渡については、永平寺町公有財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例第6条に定めるところによる。

(譲与の手続)

第93条 物品管理者は、物品を譲与するときは、次の事項を明らかにしなければならない。

(1) 譲与する物品の品目、数量及び評価額

(2) 譲与する事由

(3) 譲与する者の住所、氏名又は名称

(譲受けを制限しない物品)

第94条 施行令第170条の2第2号に規定する物品は、その都度町長が定める。

(不用物品の処分)

第95条 物品管理者は、不用とする物品があるときは、第75条第1項の規定により所管替をするものを除き、廃棄若しくは売却又は所有のいずれかの方法に処分内容を決定しなければならない。

2 物品管理者は、物品の所有が決定したときは、物品異動通知書を物品出納員に送付し、当該物品を保管するものとする。

3 物品管理者は、第1項の規定により処分を行ったときは、契約管財課長に通知するものとする。

4 物品が消耗品、生産物及び原材料品であるときは、前項の規定にかかわらず、契約管財課長への通知を省略することができる。

(売払い)

第96条 物品管理者は、物品の売却を決定したときは、永平寺町契約事務規則第31条の規定により処理するものとする。

2 物品管理者は、物品の売却が決定したときは、物品異動通知書に当該物品に係るラベルを添えて所管に係わる物品出納員に送付するものとする。

(廃棄)

第97条 物品管理者は、物品の廃棄が決定したときは、速やかにその処分を行い、物品異動通知書に当該物品に係るラベルを添えて物品出納員に送付するものとする。

2 物品管理者は、廃棄の決定をした物品を廃棄するときは、立会人を付して執行させ、その確認をしなければならない。

第4章 債権

第1節 通則

(適用範囲)

第98条 債権の管理等については、永平寺町債権管理条例(平成29年永平寺町条例第16号)及び永平寺町債権管理条例施行規則に定めるものを除き、この規則の定めるところによる。

第2節 管理手続

(人事異動に伴う事務引継ぎの手続)

第99条 各課等の長の任命替があった場合においては、前任の各課等の長は事務引継書を作成し、当該債権に係る帳簿、関係書類、担保物及び物件とともに後任の各課等の長に引き継ぐものとする。

2 引継ぎを受けようとする各課等の長は、前項に規定する事項を確認のうえ当該事務引継書に記名押印し、引き継ぎを受けるものとする。

(管理事務の異動に伴う引継ぎ)

第100条 各課等の長は、その所掌に属する債権について、当該債権に係る所掌事務に異動があった場合は、関係各課等の長に引き継がなければならない。

2 各課等の長は、その所掌に属する債権が当該債権の管理事務を他の課等の長に引き継ぐことが債権の管理上有利又は適切であると認められる場合には、町長の承認を受けて、関係課等の長に引き継ぐことができる。

3 前条の規定は、管理事務の引継ぎをする場合において準用する。

(債権所管課長の事務の範囲)

第101条 債権所管課長の事務の範囲は、町の債権について町が債権者として行うべき保全、取立て、内容の変更及び消滅に関する事務のうち次の各号に掲げるものを除いたものとする。

(1) 収入決定権者が行うべき事務

(2) 滞納処分の執行を命じられた職員が行うべき事務

(3) 弁済の受領に関する事務

(4) 担保の提供を受けた現金、有価証券その他の物件の保管に関する事務

(管理の基準)

第102条 債権の管理に関する事務は、法令の定めるところに従い、債権の発生原因及び内容に応じて、財政上最も町の利益に適合するように処理しなければならない。

(債権の発生に関する通知)

第103条 次の各号に掲げるものは、当該各号に定めるところにより、債権が発生したことを遅滞なく債権所管課長に通知しなければならない。ただし、法令又は契約により債権金額の全部をその発生と同時に納入すべきこととなっている債権については、この限りでない。

(1) 契約権者 債権の発生の原因となるべき契約を締結したとき及び当該契約に関して債権が発生したことを知ったとき。

(2) 支出決定権者 支出負担行為の結果、返納金に係る債権が発生した事を知ったとき。

(3) 出納機関 支払金の誤払い又は過払いの結果、返納金に係る債権が発生した事を知ったとき。

(4) 各課等の長 所掌する公有財産に関して債権が発生したことを知ったとき。

(5) 物品出納員 その管理に係る物品に関して債権が発生したことを知ったとき。

2 前項の規定により債権の発生の通知をした事項について異動が生じたとき、又は当該通知に係る債権が消滅したときも、また同様とする。

(納入通知書等の発行の請求)

第104条 債権所管課長は、その所掌する債権について、その履行を請求するため、収入決定権者(返納金に係る債権にあっては支出決定権者。)に対し、納入の通知をなすべきことを請求することができる。

2 債権所管課長は、その所掌する債権について収入決定権者に対し、施行令第171条の規定による督促をなすべきことを請求することができる。

3 収入決定権者は、前2項の規定により請求を受けたときは、直ちにその措置を執るとともに、その旨を債権所管課長に通知しなければならない。

(徴収に関する書類の送達)

第105条 債権に係る徴収金の徴収に関する書類の送達及び公示送達については地方税の例による。

(債権の保全措置)

第106条 債権所管課長は、その所掌する債権について施行令第171条の2から第171条の4までの規定に基づき、その保全の措置を執る必要があると認めるときは、町長の決定を受け、自ら行い、又はその指定する職員をして保存措置を執らなければならない。ただし、施行令第171条の4第1項の規定により債権の申出をするときは、町長の決定を待たずに行うことができる。

2 債権所管課長は、前項の規定により債権の保全の措置を執ったときは、その旨及びその結果を収入決定権者に通知しなければならない。

(担保及び証拠物件等の保存)

第107条 債権所管課長は、債権について町が債権者として占有すべき金銭以外の担保物(債権者に属する権利を代位して行うことにより受領する物を含む。)及び専ら債権又は債権の担保に係る事項の立証に供すべき書類その他の物件を善良な管理者の注意をもって整備し、かつ、保存しなければならない。

(徴収停止の手続等)

第108条 債権所管課長は、その所掌に属する債権について、施行令第171条の5の規定により徴収停止の措置を執る場合は、次の各号に掲げる事項及び当該各号に掲げる場合に応じて業務又は資産に関する状況、債務者の所在その他必要な事項を記載した書面により町長の決定を受けなければならない。

(1) 徴収停止をしようとする債権の表示

(2) 施行令第171条の5の各号のいずれかに該当する理由

(3) 徴収停止の措置を執ることが債権管理上必要であると認める理由

2 債権所管課長は、前項に規定する措置をとったときは、債権管理台帳に「徴収停止」の表示をするとともに、その措置を執ることが債権の管理上必要であると認める理由を記載するものとする。

3 債権所管課長は、第1項に規定する措置をとった後、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、その措置を取りやめ、債権管理台帳に「徴収停止取消」の表示をするとともに、その取りやめの内容を記載するものとする。

(消滅の表示)

第109条 債権所管課長は、その所掌する債権について、弁済があったとき、消滅時効が完成したとき及び施行令第171条の7の規定により債権の免除をしたときは、遅滞なくその旨を収入決定権者に通知し、町長の決裁を受けるものとする。

2 債権所管課長は、その所掌する債権について次の各号に掲げる事由が生じたときは、そのことの経過を明らかにした書類を作成し当該債権の全部又は一部が消滅したものとみなして整理するとともに、その旨を収入決定権者に通知し、町長の決裁を受けるものとする。

(1) 債務者である法人の清算が終了したこと(当該法人の債務につき弁済の責に任ずべき他の者があり、その者について次号から第4号までに掲げる事由がない場合を除く。)

(2) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価額が強制執行した場合の費用並びに他の優先して弁済を受ける債権及び町以外の者の権利の金額の合計額を超えないと見込まれること。

(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)第204条の規定により債務者が当該債権につきその責を免れたこと。

(4) 破産法(平成16年法律第75号)第253条の規定により債務者が当該債権につきその責を免れたこと。

(5) 当該債権の存在につき法律上の争いがある場合において、町が勝訴の見込みがないものと決定したこと。

3 債権所管課長は、前2項に規定する措置をとったときは、債権管理台帳に「消滅」の表示をするとともにその理由を記載するものとする。

(履行延期特約等に係る担保及び利息)

第110条 債権所管課長は、履行期限の延長の特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)をする場合には、次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。ただし、町長が必要と認めたときは、担保の提供を免除し、又は利息を付さないことができる。

(1) 債務者から担保を提供させることが、公の事務又は事業の遂行を阻害する等公益上著しい支障を及ぼすこととなるとき。

(2) 同一債務者に対する債権金額の合計額が5万円未満であるとき。

(3) 履行延期の特約等をする債権が債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返納金にかかるものであるとき。

(4) 担保として提供させるべき適当な物件がなく、かつ、保証人となるべき者がないとき。

2 債権所管課長は、その所掌する債権で、既に担保の付されている債権について履行延期の特約等をする場合において、その担保が当該債権を担保するに十分であると認められないときは、増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更をさせるものとする。

3 第43条から第45条までの規定は、担保の提供について準用する。

4 履行延期の特約等をする場合の利息(以下「延納利息」という。)について、次の各号に掲げる場合は、延納利息を付さないことができる。

(1) 施行令第171条の6第1項第1号に該当する場合

(2) 履行延期の特約等をする債権が貸付金に係る債権その他の債権で既に利息を付することとなっているものである場合

(3) 履行延期の特約等をする債権が利息、延滞金その他一定期間に応じて付する加算金に係る債権である場合

(4) 履行延期の特約等をする債権の金額が1,000円未満である場合

(5) 前各号に掲げる場合のほか、債権の性質その他やむを得ない事情があると認められる場合

5 第1項の規定により付する延納利息の率は、町長が一般金融市場における金利を勘案して定める率によるものとする。ただし、履行延期の特約等をする事情を参酌すれば不当に又は著しく負担の増加をもたらすこととなり、その率によることが著しく不適当である場合は、その率を下回る率によることができる。

(分割して弁済させる債権の履行延期の特例)

第111条 債権所管課長は、その所掌する債権で分割して弁済させることとなっている債権について、履行延期の特約等をする場合において、特に必要があると認めるときは、最初に弁済すべき金額の履行期限後に弁済することとなっている金額に係る履行期限を併せて延長することができる。この場合において、最後に弁済すべき金額に係る履行期限の延長は、最初に弁済すべき金額に係る履行期限の延長期間を超えないものとする。

(免除の手続)

第112条 施行令第171条の7の規定による債権の免除は、債務者からその者が無資力又はこれに近い状態にあるため弁済することができない旨の理由等を記載した書面に基づいてこれをしなければならない。

2 債権所管課長は、債務者から前項の規定による申請があった場合において、施行令第171条の7第1項又は第2項の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することがその管理上やむを得ないと認めるときは、その該当する理由及びやむを得ないと認める理由を記載した書類に当該申請書又はその写しその他の関係書類を添えて町長の決裁を受けなければならない。

3 町長は、債務の免除をする場合には、免除する金額、免除の日付及び施行令第171条の7第2項に規定する債権にあっては、同項後段に規定する条件を明らかにした書面を債務者に送付しなければならない。

(不納欠損処分)

第113条 債権所管課長は、歳入の未納金で免除その他の事由により欠損処分に付するものがある場合は、欠損処分に関する調書を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

第3節 報告

(定期報告)

第114条 債権所管課長は、その所掌する債権の毎年3月末日(当該年度の歳入歳出予算に係るものにあっては、出納閉鎖期日)及び9月末日における現在額について、債権管理台帳により、3月末日における現在額を4月末日まで(当該年度の歳入歳出予算に係るものにあっては、出納閉鎖期日における現在額を6月20日まで)に、9月末日における現在額を10月末日までに財政担当課長に報告するものとする。

2 財政担当課長は、前項の報告により、債権現在額調書を作成し、町長の決裁を受けて会計管理者に通知するものとする。

第5章 基金

(基金の管理)

第115条 基金の管理に関する事務は、当該基金の設置の目的に従い特に必要があると認めて町長が指定するものを除くほか、財政担当課長が行う。

2 基金を管理する者(以下「基金管理者」という。)は、基金管理簿を備え、基金の管理及び運用の状況を常に明らかにしておかなければならない。

(基金の保管・運用)

第116条 基金の保管は、会計管理者が行う。

2 会計管理者は、基金を銀行その他の金融機関への預金、国債証券、地方債証券、政府保証債券(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)その他の証券の買入れ等の確実な方法によって運用しなければならない。

(基金の異動の通知)

第117条 基金管理者は、その所掌に属する基金について異動があったときは、その都度基金管理簿を整理するとともに、会計管理者に通知しなければならない。

(基金運用状況の報告)

第118条 基金管理者は、その所掌に属する基金の運用について、基金の額並びに基金に属する財産の年度中の増減状況及び年度末の現在高を示す基金運用状況調書を作成し、翌年度の6月末日までに町長の決裁を受けて会計管理者に通知するものとする。

2 法第241条第5項の規定により議会に提出する基金の運用状況の報告は、基金運用状況調書により行うものとする。

(手続の準用)

第119条 基金の管理については、基金に属する財産の種類に応じ、永平寺町財務規則の規定を準用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の松岡町財務規則(昭和41年松岡町規則第2号)永平寺町財務規則(昭和45年永平寺規則第11号)若しくは上志比村財務規則(昭和40年上志比村規則第1号)又は解散前の吉田地区消防組合財務規則(昭和50年吉田地区消防組合規則第11条)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月1日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年5月1日規則第4号)

この規則は、平成26年5月1日から施行する。

(平成31年3月22日規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年9月24日規則第23号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和4年3月25日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

公有財産区分種目表

区分

種目

数量の単位

摘要

土地

何々敷地

平方メートル

特有名称のあるものは、その名称を冠する。

何々公園


何々広場


宅地




山林


原野


牧場


池沼


墳墓地


鉱泉地


雑種地

他の種目に属しないもの

建物

事務所建


工作物

住宅建


工場建


倉庫建


雑家建

他の種目に属しないもの


動産

囲障

メートル


水道


築庭


池井


貯水池


貯槽


鉄塔・やぐら


橋梁


照明装置


碑塔


諸標


作業装置


雑工作物


船舶


物権

浮標


浮桟橋


浮ドック


航空機


地上権

平方メートル


無体財産権

地役権


鉱業権


その他


特許権


著作権


商標権


実用新案権


その他


有価証券

株券


出資による権利

社債券


地方債証券


国債証券


その他


出資による権利


別表第2(第58条関係)

備品 原形のまま比較的長期の反覆使用に耐えるものとしてこの表に掲げる物品。ただし、公印類を除き取得予定単価(単価不明のものは見積価格)10万円未満の物品を除く。

大分類

中分類

備考

1 公印類

1 庁印

町印、学校印、各会印等

2 職印

町長印、副町長印、課長印等

3 検査・証明印

法令、規則等により定められた検査・証明印

4 その他の印

上記以外の印で対外的に重要なもの

2 調度器具類

1 机・台類

事務用・会議用机、設計台、記載台、開票台、カウンター等

2 椅子類

事務用・会議用椅子、折りたたみ椅子等

3 棚・箱類

戸棚、書棚、ロッカー、金庫、保管庫、投票箱、印箱等

4 衝立・黒板類

衝立、パーテーション、黒板、掲示板等

5 その他の調度器具類

上記以外の調度器具

3 車両、船舶及びこれらの用具類

1 車両類

自動車、原動機付自転車・自転車等

2 船舶類

船、ボート、ヨット等

3 用具類

油圧ジャッキ、救命具、各種灯等

4 機械器具類

1 事務機械器具類

複写機、裁断機、パーソナルコンピュータ、プリンター等の一般事務に使用する機械器具

2 土木、建築、農林その他の機械器具類

草刈機、グラインダー、電気ドリル、チェンソー等の土木作業等に必要な機械器具

3 土木、建築、農林その他の工具類

工具セット等の土木作業等に必要な工具

4 測量・測定器具類

トランシット、レベル、地震計、風力計、体重計、身長計等の度量衡、身体等の測定及び測量に必要な器具(医療用の身体測定器具を除く。)

5 視聴覚・通信機械器具類

映写機、カメラ、テレビ、無線機、ファクシミリ等の映像、音響及び通信に関する機械器具(消防防災用の通信機械器具を除く。)

6 冷暖房機械器具類

ストーブ、エアコン、温風機、扇風機等の部屋の温度、湿度等を調整する機械器具

7 ちゆう房機械器具類

湯沸器、ガスレンジ、冷蔵庫、電気ポット、製氷機等の厨房等で調理に必要な機械器具

8 医療機械器具類

救急かばん、煮沸消毒器、人工蘇生器、聴診器等の診断及び治療に必要な機械器具

9 消防防災機械器具類

消火器、消火ホース、火災報知設備、避難ばしご等の消防及び防災に必要な機械器具

10 その他の機械器具類

上記以外の機械器具

5 衣料品

1 被服

ヘルメット

6 教養・娯楽・教育用品類

1 標本・模型類

化石標本、動物標本、人体解剖模型、地層模型等

2 運動器具類

卓球台、跳箱、平均台、サッカーゴール、フィットネス機器等

3 遊具類

乗物遊具、紙芝居、球入れかご、滑り台、輪投げ等の遊びのための保育器具

4 音楽器具類

楽器、譜面台、指揮台等

5 図書

辞典、図鑑、地図その他各種書籍

6 ソフトウェア類

ソフト、CD、DVD、映写フィルム、ビデオテープ等

7 美術工芸品類

絵画、彫刻、書、工芸品等

8 その他の教養・娯楽・教育用品類

上記以外の教養・娯楽・教育用品

7 雑器具類

1 雑器具類

他の分類に属さない器具

8 動物

1 鳥類


2 ほ乳類


3 は虫類


4 魚類


5 その他の動物

上記以外の動物

消耗品 比較的短期間に消耗する物品又は短期間に消耗しないがその性質上、長期間の使用に適しないもの及び備品の部分のただし書に該当するもの

大分類

中分類

備考

1 便切手類

1 はがき


2 郵便切手


3 収入印紙・収入証紙


4 証券

商品券、乗車券、入場券等

2 用紙

1 白紙

筆記用、印刷用及びその他事務等の用に供する用紙

2 特殊用紙


3 紙製品


4 けい紙


5 諸帳簿


3 文房具

1 事務用文具

事務用消耗品及び事務用消耗的器具類

4 衣料品

1 被服

法令、条例、規則等により支給する被服

2 その他の衣料品

被服以外の衣料品

5 図書・印刷物

1 図書

官報、公報、新聞、年鑑、雑誌、地図、出版物等

2 印刷物

事務・事業用及び頒布用として印刷した物

6 燃料・油脂

1 燃料

ガソリン、重油、軽油、灯油等の燃料となる物

2 油脂

燃料とならない物

7 肥飼料

1 肥料

土壌を肥やし、植物の生育に役立つ物

2 飼料

家畜のえさ

8 食品

1 食料品

穀類、魚介類、野菜類、肉類などの食事の材料等

9 報償品・贈与品

1 報償品

賞品その他奨励等の目的で購入した物

2 贈与品

贈呈を目的として購入した物

10 写真材料・電気器具用品

1 写真材料

写真フィルムの現像及び印画をするための材料

2 電気器具用品

電気器具を補修するための材料

11 医療・試験研究用品

1 医療用品

診療用及び治療用の消耗器材

2 試験研究用品

試験用、研究用及び実験用の消耗器材

12 薬品

1 薬品

医療薬品、農業薬品、化学工業薬品等

13 工具・機械部品

1 工具

消耗度の甚しい工具類

2 機械部品

各種機械器具の消耗器材

14 雑品

1 雑品

他の分類に属さない消耗品

15 動物

1 鳥類

実験用、試験研究用、愛がん用及び鑑賞用の動物

2 ほ乳類

3 は虫類

4 魚類

5 虫類

6 その他の動物

生産品 試験、研究、実験等により生産又は加工された物、捕獲物、収穫物等で備品又は消耗品として直接庁用に供しないもの

大分類

中分類

備考

1 生産品

1 農水産物

収穫果物、野菜、園芸産物等

2 加工・工作物

加工食品、ガラス製品、陶芸品、木工品等

2 雑品

1 雑品

他の分類に属さない消耗品

原材料品 工事等の材料として使用する物品及び生産、加工等の原料として使用する物品

大分類

中分類

備考

1 製作収穫素材品・工業用原材料

1 製作収穫素材品

試験販売、生産、加工等の目的をもって製作し、又は使用する材料及び種子、苗木等

2 工業用原材料

木材、金具、セメント類、石材等の工事原料資材等

備考 この表の規定にかかわらず、小学校又は中学校の教材として使用する備品については、次の表に定めるところにより分類するものとする。

大分類

中分類

1 学校教材備品

1 共通

2 国語

3 社会

4 数学

5 算数

6 生活

7 音楽

8 美術

9 図画工作

10 保健体育

11 体育

12 技術家庭

13 家庭

14 外国語

15 理科

16 特殊学級

17 クラブ

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永平寺町財産管理規則

平成18年2月13日 規則第42号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成18年2月13日 規則第42号
平成19年3月1日 規則第1号
平成26年5月1日 規則第4号
平成31年3月22日 規則第10号
令和2年9月24日 規則第23号
令和4年3月25日 規則第5号