○永平寺町減債基金条例
平成18年2月13日
条例第57号
(設置)
第1条 町債の償還に必要な財源を確保し、もって将来にわたる町財政の健全な運営に資するため、永平寺町減債基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、各会計年度における一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用収益の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 経済事情の変動等により財源が不足する場合において町債の償還の財源に充てるとき。
(2) 償還期限の満了に伴う町債の償還額が、他の年度に比して多額となる年度において町債の償還の財源に充てるとき。
(3) 償還期限を繰り上げて行う町債の償還の財源に充てるとき。
(4) 町債のうち、地方税の減収補てん又は財源対策のため発行を許可されたものの償還の財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月13日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の松岡町減債基金条例(平成元年松岡町条例第20号)、永平寺町減債基金条例(平成元年永平寺町条例第14号)又は上志比村減債基金条例(平成2年上志比村条例第5号)の規定により積み立てられた現金、有価証券その他の財産は、それぞれこの条例の相当規定により積み立てられた基金とみなす。