○永平寺町国民健康保険基金条例

平成18年2月13日

条例第62号

(設置)

第1条 国民健康保険の保険給付に要する費用に不足を生じたときの財源を積み立てるため永平寺町国民健康保険基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる金額は、各会計年度において生じた決算剰余金の範囲内とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、永平寺町指定金融機関への預金として最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金から生ずる利息は、永平寺町国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 この基金は、第1条に規定する目的のため、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の松岡町国民健康保険基金条例(昭和43年松岡町条例第81号)、永平寺町国民健康保険基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和45年永平寺町条例第8号)又は上志比村国民健康保険基金条例(昭和51年上志比村条例第4号)の規定により積み立てられた現金、有価証券その他の財産は、それぞれこの条例の相当規定により積み立てられた基金とみなす。

永平寺町国民健康保険基金条例

平成18年2月13日 条例第62号

(平成18年2月13日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成18年2月13日 条例第62号