○永平寺町教育委員会委員定数条例

平成18年2月13日

条例第71号

(目的)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第3条に定めるところにより本町教育行政が公正に行われ、教育本来の目的を達成することを目的とする。

(定数)

第2条 本町教育委員会の委員の定数は、4人とする。

この条例は、平成18年2月13日から施行する。

(平成27年3月13日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は平成27年4月1日から施行する。

(永平寺町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の廃止)

2 永平寺町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(平成18年永平寺町条例第41号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日において在職する教育長が、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する間は、この条例の規定は適用せず、この条例による改正前の各条例の規定はなお効力を有する。

永平寺町教育委員会委員定数条例

平成18年2月13日 条例第71号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年2月13日 条例第71号
平成27年3月13日 条例第4号