○永平寺町教育長の代理を定める規則
平成18年2月13日
教育委員会規則第6号
この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第20条第2項の規定に基づいて、教育長の職務を代理する職員及び順序は、次のとおり定める。
第1順位 学校教育課長
第2順位 生涯学習課長
附則
この規則は、平成18年2月13日から施行する。
附則(平成28年2月18日教委規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月4日教委規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。