○永平寺町教育長の代理を定める規則

平成18年2月13日

教育委員会規則第6号

この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第20条第2項の規定に基づいて、教育長の職務を代理する職員及び順序は、次のとおり定める。

第1順位 学校教育課長

第2順位 生涯学習課長

この規則は、平成18年2月13日から施行する。

(平成28年2月18日教委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月4日教委規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

永平寺町教育長の代理を定める規則

平成18年2月13日 教育委員会規則第6号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年2月13日 教育委員会規則第6号
平成28年2月18日 教育委員会規則第2号
平成31年3月4日 教育委員会規則第2号