○永平寺町給食センター条例

平成18年2月13日

条例第74号

(設置)

第1条 永平寺町上志比小学校及び上志比中学校の給食を適正かつ円滑に実施するため、調理等の業務を一括処理する施設として、永平寺町給食センター(以下「給食センター」という。)を、永平寺町栗住波第25号10番地に設置する。

(管理)

第2条 給食センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的な運用をしなければならない。

(職員)

第3条 給食センターに、必要な職員を置く。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成18年2月13日から施行する。

(令和5年3月23日条例第1号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

永平寺町給食センター条例

平成18年2月13日 条例第74号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年2月13日 条例第74号
令和5年3月23日 条例第1号