○永平寺町給食センター条例施行規則

平成18年2月13日

教育委員会規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、永平寺町給食センター条例(平成18年永平寺町条例第74号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、永平寺町給食センター(以下「給食センター」という。)の管理運営について、必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 給食センターは、条例第1条に規定する目的を達成するため、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 学校給食の献立作成

(2) 学校給食用物資の購入

(3) 学校給食の調理

(4) 学校給食のための運搬

(5) その他学校給食の運営に必要な業務

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、教育長が定める。

この規則は、平成18年2月13日から施行する。

永平寺町給食センター条例施行規則

平成18年2月13日 教育委員会規則第13号

(平成18年2月13日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年2月13日 教育委員会規則第13号