○永平寺町給食センター条例施行規則
平成18年2月13日
教育委員会規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、永平寺町給食センター条例(平成18年永平寺町条例第74号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、永平寺町給食センター(以下「給食センター」という。)の管理運営について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 学校給食の献立作成
(2) 学校給食用物資の購入
(3) 学校給食の調理
(4) 学校給食のための運搬
(5) その他学校給食の運営に必要な業務
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、教育長が定める。
附則
この規則は、平成18年2月13日から施行する。