○永平寺町学校給食運営委員会規則

平成18年2月13日

教育委員会規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、永平寺町学校給食運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 運営委員会の委員(以下「委員」という。)は、15人以内とする。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、永平寺町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命し、又は委嘱する。

(1) 教育長

(2) 町の小学校及び中学校の校長

(3) 町の小学校及び中学校のPTA代表

(4) 町の小学校及び中学校の担当教諭及び学校栄養職員

(5) 学識経験者

(6) 町職員

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 運営委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員が互選する。

3 委員長は、運営委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 運営委員の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員長は、会議の議長となり議事を整理する。

4 会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(庶務)

第6条 運営委員会の庶務は、教育委員会事務局学校教育課において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、運営委員会に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、平成18年2月13日から施行する。

永平寺町学校給食運営委員会規則

平成18年2月13日 教育委員会規則第14号

(平成18年2月13日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年2月13日 教育委員会規則第14号