○永平寺町公民館条例

平成18年2月13日

条例第76号

(設置)

第1条 本町は、社会教育の振興及び地方文化の向上を図るとともに平和産業復興により町民福祉の増進に資するため公民館を設置する。

(公民館の名称及び所在地)

第2条 本町に次の公民館を置く。

松岡公民館 永平寺町松岡神明1丁目129番地

御陵公民館 永平寺町松岡兼定島第36号34番地

吉野公民館 永平寺町松岡吉野第25号18番地

永平寺公民館 永平寺町東古市第10号5番地

志比南公民館 永平寺町市野々第2号20番地

志比北公民館 永平寺町吉波第6号103番地の3

上志比公民館 永平寺町山王第24号9番地

2 分館は必要に応じ地区ごとにこれを置くことができる。

(対象区域)

第3条 公民館の対象区域は、別表第1のとおりとする。

2 前項の各公民館相互の連絡等に当たる公民館は、松岡公民館とする。

(職員)

第4条 各公民館に次の職員を置くことができる。

館長1名 主事若干名

2 館長の任期は2年とし、永平寺町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任免する。主事は館長の意見を聴き、教育委員会が任免する。

第5条 館長は、公民館の行う各種の事業の企画実施その他必要な館務を掌理し所属職員を監督する。

(使用許可)

第6条 公民館を使用しようとする者は、次の事項を記載した申請書を提出し、教育委員会の許可を受けなければならない。

(1) 使用者の住所、職業及び氏名

(2) 使用の目的

(3) 使用の日時

(4) 会合の予定人員及び会費、入場料その他これに類する金額徴収の有無

(記載事項の変更)

第7条 前条の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)が申請書の記載事項を変更しようとするときは、前条の手続により教育委員会の承認を受けなければならない。

(使用の制限)

第8条 教育委員会は管理上必要があると認めるときは、第6条の許可について使用制限その他必要な条件を付けることができる。

2 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用許可をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 法第23条の規定に反すると認めるとき。

(使用の停止又は取消し)

第9条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会は使用の条件を新たに付し、若しくはこれを変更し、使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。

(1) この条例その他これに基づく規定又は命令に違反したとき。

(2) 使用許可の条例に違反したとき。

(3) 教育委員会において必要があると認めるとき。

(使用料)

第10条 公民館の使用については、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料の額は、別表第2のとおりとする。

3 使用料は、許可の際、納付しなければならない。

(使用料の減免)

第11条 教育委員会は、公用若しくは公益又は公益事業のため松岡中央公民館を使用するときで教育委員会が相当の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の返還)

第12条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の場合においては、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者の責めに帰することのできない理由により使用することができないとき。

(2) 使用前に使用の許可の取消し又は変更の申出をなし、教育委員会が相当の理由があると認めるとき。

(3) 第9条第3号の規定により使用を停止し、又は許可を取り消したとき。

(使用契約)

第13条 国及び公共団体又は本町内に事務所を有する公共的団体で、長期間にわたり公民館の一部を使用する場合においては、他に定めがあるもののほか使用料及びその他の事項を定めて使用契約をすることができる。

第14条 御陵公民館、吉野公民館、永平寺公民館、志比南公民館、志比北公民館及び上志比公民館の使用に関する事項は、それぞれ永平寺町松岡農業構造改善センター条例(平成18年永平寺町条例第114号)永平寺町松岡多目的集会センター条例(平成18年永平寺町条例第117号)永平寺町永平寺開発センター条例(平成18年永平寺町条例第122号)永平寺町永平寺農家高齢者創作館条例(平成18年永平寺町条例第119号)永平寺町生活改善センター条例(平成18年永平寺町条例第120号)及び永平寺町上志比地域振興センター条例(平成30年永平寺町条例第13号)の定めるところによる。

(委任)

第15条 この条例の定めるもののほか、公民館の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の松岡町公民館設置条例(昭和30年松岡町条例第25号)又は上志比村公民館設置条例(昭和48年上志比村条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月26日条例第6号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年6月25日条例第20号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年3月16日条例第14号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日条例第13号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月24日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年12月14日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称

位置

対象区域

松岡公民館

永平寺町松岡神明1丁目129番地

松岡小学校通学区域

吉野公民館

永平寺町松岡吉野25号18番地

吉野小学校通学区域

御陵公民館

永平寺町松岡兼定島36号34番地

御陵小学校通学区域

永平寺公民館

永平寺町東古市第10号5番地

志比小学校通学区域

志比南公民館

永平寺町市野々第2号20番地

志比南小学校通学区域

志比北公民館

永平寺町吉波第6号103番地の3

志比北小学校通学区域

上志比公民館

永平寺町山王第24号9番地

旧上志比村の全区域

別表第2(第10条関係)

〔松岡公民館〕

(単位:円)

区分

午前

午後

夜間

全日

8:30~12:00

13:00~17:00

17:00~22:00

8:30~22:00

二階

多目的ルーム

2,610

(3,080)

3,960

(4,840)

5,280

(6,360)

10,760

(12,760)

三階

会議室

1,420

(1,860)

2,200

(2,860)

2,860

(3,740)

5,720

(7,480)

三階

実習室

(調理室)

1,300

(1,540)

1,980

(2,420)

2,640

(3,180)

5,380

(6,380)

三階

講義室

1,300

(1,540)

1,980

(2,420)

2,640

(3,180)

5,380

(6,380)

三階

視聴覚室

1,300

(1,540)

1,980

(2,420)

2,640

(3,180)

5,380

(6,380)

和室

1,300

(1,540)

1,980

(2,420)

2,640

(3,180)

5,380

(6,380)

四階

大ホール

3,300

(3,960)

4,400

(5,380)

5,500

(6,600)

11,000

(13,200)

四階

研修室

880

(1,100)

1,300

(1,540)

1,980

(2,420)

3,840

(4,620)

〔注〕 ( )は冷暖房を使用したときの料金である。

永平寺町公民館条例

平成18年2月13日 条例第76号

(令和5年12月14日施行)